二重刑罰
出典: Jinkawiki
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二重刑罰
『第39条刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止』 「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」
これは、法の不遡及、一事不再理(一事不再理とは、ある刑事事件の裁判について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする刑事訴訟法上の原則)を規定したもの。この原則を根拠として、無罪判決に対する検察官の上訴を禁止するべきだという意見があるが、検察官による上訴については、最高裁は一事不再理の原則に反しないものとしている。また、一事不再理は日本の刑事手続に付されたものが再び日本の刑事手続に付されないということであり、日本国外において処罰された行為については、日本で処罰することを妨げない。