国民主権

出典: Jinkawiki

国民主権とは、日本国憲法により保障された権利である。以前の日本の憲法である大日本帝国憲法では国民主権は補償されておらず、天皇主権であった。その大日本帝国憲法を改正し、1946年(昭和21年)11月3日に公布されて、1947年(昭和22年)5月3日に施行されたものが国民主権を補償する今の日本の憲法である。 国民の意思が国を動かすという考え自体、それまでの憲法には無いものであったが、第二次世界大戦に敗北し、ポツダム宣言の全13条からなる勧告のうちの一つである「民主主義復活」という条件を承諾するということで、国民主権が取り入れられることとなった。 先にも書いたが、国民主権とは、「国民の意思が国を動かす」という考えであり、つまり、国民が政治権力の源であり、政府は国民の意思により設立され動かすことの出来る機関であるとする考えのことである。国民が間接的に代表者(国会議員など)を通じて国を動かす、または直接的に国民投票などを通じて国を動かすといった、国の意思決定を行う権力を行使すること=権力的契機、または国民が国家権力を根拠づけ正当化する権威を持っているということ=正当性の契機、の二つに分けることが出来る。

以下、日本国憲法で保障される、国民主権に関連する条文。このように国民主権についてはっきりと明文されている。

前文:日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

第一条:天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

参考:http://constitution.at.infoseek.co.jp/


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