国際養子

出典: Jinkawiki

経済的困窮、家庭崩壊やドメスティックバイオレンスなどの家庭問題を理由で、子供の養育が充分に出来ない家族から、国境を越えて未成年者を養子として迎えること。送り出す側は経済的に余裕のない開発途上国がほとんどで、迎え入れる側は先進国であることが多い。

国際間で人身売買により子供の福祉と権利の利益が侵害されることを防ぐことを目的に、基本的枠組みを取り決めるために、1993年「ハーグ国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約」、1989年「国連子供の権利に関する条約」が中心となり、各国は法律の整備を行った。

ハーグ条約では、

・養子縁組のためには、子の出身国の当局から、養子縁組が可能と認定され、子の同意が自由な意思に基づき行うこと。(条約第4条)

・子の受入国への入国及び永住性の決定がない限り、養子縁組をすることができない。(条約第5条)

・養親は、受入れ国に養子縁組を申請して、受入国と出身国の当局は、それぞれの報告書を作成し、互いに送付する(条約第15条・16条)

となっていて、手続きの初めから終わりまで両国の法務当局が責任を負うよう定められている。


このようにハーグ国際養子縁組条約は、国際間の養子縁組制度の基本的枠組みを制定しているが、日本は批准していないので、日本での国際養子縁組を規定する法制度はない。これは、日本側が養親となることが多くて、養子として送り出すことが少なかった実情があるといわれている。しかし、日本の子供が、海外の養親へ縁組する場合、日本国内での規定がないため、比較的簡単に養子縁組が行われ人身売買の可能性があるという問題点もある。


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