育児休業2

出典: Jinkawiki

育児休業について

「育児休業」は平成3年に制定された「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」)によって定められた「子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業」をいう。

育児休暇との違い 育児休業については、「育休」や「育児休暇」と呼ばれることもある。育児のために休職する期間という意味で同じ意味の言葉として使われていることが多いが、「育児休業」については、上記で説明した通り法によって定められた休業で、一定の条件を満たせば育児休業給付金が支給される。 一方「育児休暇」については、法で定められた制度ではない。育児休業が取得できない労働者や、育児休業と合わせて利用できるものとして、企業ごとで「育児休暇」を定めている。

育児休業をとりまく背景 かつては、「寿退社」という言葉があったように、女性労働者は結婚と同時に退職して家庭に入るケースが多く、結婚という「永久就職」は女性の憧れとされた時代もあった。 しかし、バブルの崩壊とともに日本経済は低迷し、夫の収入だけでは生活が成り立たないという事情や、女性の社会進出、女性管理職の増加等によって、育児・介護休業法の成立とともに、結婚・出産により退職を希望する労働者は減少し、育児休業を取得して仕事を継続したいという労働者が増えてきている。

政府が主体となって育児休業の取得率の向上をめざし、育児や介護を行いながらでも働ける環境を作ろうとしている背景には、人口減少に伴う労働力不足への懸念がある。 少子高齢化が進み、人口減少に伴う労働力不足への懸念から、これまで育児や介護などの事情で働いていなかった女性や、高齢者、外国人労働者などの労働力に期待が寄せられている。

育児・介護休業法の中で、育児休業を取得することができる人は、原則「1歳に満たない子を養育する労働者」です。男性労働者も含まれる。 また、育児休業を取得できない人もいる。日雇い労働者や、申し出時点に同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の有期契約労働者、育児休業終了後に引き続き雇用される見込みがない有期契約労働者などは対象外とされている。

事業主と労働者の間で労使協定を締結することで、以下の労働者を適用除外とすることができる。 雇用された期間が1年未満の労働者 •1年(1歳以降の休業の場合は、6ヵ月)以内に •雇用関係が終了する労働者 •週の所定労働日数が2日以下の労働者

参考文献 厚生労働省「育児休業について」


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