荘園3

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10世紀になると、もはや律令制の原則に基づく財政運営が不可能であることが明瞭となり、政府は律令制的な地方支配のあり方を大きく転換した。具体的には、受領(任国に赴任した国司の中で最も地位が高い者)の権限を強化し、一国内での徴税・行政を全面的に任せた。その支配の下で個々の土地には徴税請負人を定める方式が採用された。一方、この時期になると、すでに初期荘園は衰退しており、各地の有力農民が積極的に土地開発を進めた。結果、一定地域の支配に成功すると、彼らは開発領主と呼ばれるようになった。開発領主層は、国司の激しい徴税攻勢に対抗するため、中央の権力者に土地からの収益権を寄進し、保護を求めるようになった。こうして成立した荘園を「寄進地荘園」という。そこでは、本家―領家―荘官(預所、下司、公文等)という重層的な支配体系が形成された。また、不輸・不入の権の拡大により、荘園は土地・人民が私的に支配される領域になっていた。 10世紀になると、もはや律令制の原則に基づく財政運営が不可能であることが明瞭となり、政府は律令制的な地方支配のあり方を大きく転換した。具体的には、受領(任国に赴任した国司の中で最も地位が高い者)の権限を強化し、一国内での徴税・行政を全面的に任せた。その支配の下で個々の土地には徴税請負人を定める方式が採用された。一方、この時期になると、すでに初期荘園は衰退しており、各地の有力農民が積極的に土地開発を進めた。結果、一定地域の支配に成功すると、彼らは開発領主と呼ばれるようになった。開発領主層は、国司の激しい徴税攻勢に対抗するため、中央の権力者に土地からの収益権を寄進し、保護を求めるようになった。こうして成立した荘園を「寄進地荘園」という。そこでは、本家―領家―荘官(預所、下司、公文等)という重層的な支配体系が形成された。また、不輸・不入の権の拡大により、荘園は土地・人民が私的に支配される領域になっていた。
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 +参考文献:図解日本史(成美堂出版)

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荘園の歴史は743年の墾田永年私財法制定に始まった。「荘園」とは、貴族や寺社が現地に設けた別宅や倉庫と、その管理区域である土地を含めたものを言う。同法は開墾地を永久に私有することを許可した法令で、農地(口分田)の面積を増やし、税収を安定させる目的であった。背景には開墾地の期限付き所有を認めた三世一身法(723年)が効果を挙げなかったことも因るが、743年から聖武天皇による全国的な造寺・造仏の事業が始まろうとしており、貴族たちの協力を得る必要があった。

墾田永年私財法などに基づき、財力のある貴族や寺院は競って土地を開墾し、私有地拡大を推し進めた。この時代の荘園を「初期荘園」という。

10世紀になると、もはや律令制の原則に基づく財政運営が不可能であることが明瞭となり、政府は律令制的な地方支配のあり方を大きく転換した。具体的には、受領(任国に赴任した国司の中で最も地位が高い者)の権限を強化し、一国内での徴税・行政を全面的に任せた。その支配の下で個々の土地には徴税請負人を定める方式が採用された。一方、この時期になると、すでに初期荘園は衰退しており、各地の有力農民が積極的に土地開発を進めた。結果、一定地域の支配に成功すると、彼らは開発領主と呼ばれるようになった。開発領主層は、国司の激しい徴税攻勢に対抗するため、中央の権力者に土地からの収益権を寄進し、保護を求めるようになった。こうして成立した荘園を「寄進地荘園」という。そこでは、本家―領家―荘官(預所、下司、公文等)という重層的な支配体系が形成された。また、不輸・不入の権の拡大により、荘園は土地・人民が私的に支配される領域になっていた。


参考文献:図解日本史(成美堂出版)


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