虐待の分類

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2010年2月16日 (火) 12:06の版
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== 身体的虐待 == == 身体的虐待 ==
[定義と用語A] 《身体的虐待》外傷のある暴行あるいは生命の危険のある暴行。外傷としては、打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、刺傷、火傷など。生命に危険のある暴行とは、首をしめる、ふとん蒸しにする、逆さづりにする、毒物を飲ませる、食事を与えない、冬、戸外にしめだす、一室に拘禁する、など。 [定義と用語A] 《身体的虐待》外傷のある暴行あるいは生命の危険のある暴行。外傷としては、打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、刺傷、火傷など。生命に危険のある暴行とは、首をしめる、ふとん蒸しにする、逆さづりにする、毒物を飲ませる、食事を与えない、冬、戸外にしめだす、一室に拘禁する、など。
- [定義と用語B] 《身体的暴行による虐待(身体的虐待)》養育者により加えられた身体的暴行の結果、児童に損傷が生じた状態で、以下の要件を満たすもの。①非偶発的であること(単なる事故でないこと)、②反復的・継続的であること。+<br>[定義と用語B] 《身体的暴行による虐待(身体的虐待)》養育者により加えられた身体的暴行の結果、児童に損傷が生じた状態で、以下の要件を満たすもの。①非偶発的であること(単なる事故でないこと)、②反復的・継続的であること。

2010年2月16日 (火) 12:07の版

身体的虐待

[定義と用語A] 《身体的虐待》外傷のある暴行あるいは生命の危険のある暴行。外傷としては、打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、刺傷、火傷など。生命に危険のある暴行とは、首をしめる、ふとん蒸しにする、逆さづりにする、毒物を飲ませる、食事を与えない、冬、戸外にしめだす、一室に拘禁する、など。
[定義と用語B] 《身体的暴行による虐待(身体的虐待)》養育者により加えられた身体的暴行の結果、児童に損傷が生じた状態で、以下の要件を満たすもの。①非偶発的であること(単なる事故でないこと)、②反復的・継続的であること。


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