成年後見制度

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任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものである。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になる。 任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものである。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になる。
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 +== 参考文献 ==
 +法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
 +社会福祉基礎 実教出版 山崎美貴子 村川浩一 他著

2011年1月22日 (土) 02:06の版

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力が不十分である人は,不動産や預貯金などの財産の管理・身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約・遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自らでこれらのことをするのが難しい。 また、自分に不利益な契約でも判断ができずに結んでしまい,悪徳商法などの被害にあうおそれもあるため、このような判断能力の不十分な人を保護し,支援するのが成年後見制度である。


成年後見制度の種類

1.法定後見制度

(「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっている。)

 また,法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援することができる。

2.任意後見制度

任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものである。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になる。


参考文献

法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 社会福祉基礎 実教出版 山崎美貴子 村川浩一 他著


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