会社の種類
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+ | 坂田岳史 2007『会社のしくみ』日本実業出版社 | ||
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+ | 澤 昭人 2001『「会社」ってなに?』東洋経済出版社 | ||
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最新版
新会社法、商法で定められた会社には、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類がある。
特徴
株式会社
会社を作って事業をはじめようとするという場合、オフィスを借りたり設備を購入したりするための資金が必要である。株式会社は、これを均一金額の多数の株式に分けて発行することによって集め、事業活動を行っている。出資者は株主と呼ばれ、出資した金額に応じて会社が株式を発行する。株主総会で経営者(取締役)や経営方針を決定し、株主には利潤の一部が配当として支払われる。現在ある会社のなかで圧倒的に多いのが、この株式会社である。
合名会社
2人以上の「無限責任社員」でつくる会社。無限責任とは従業員のことではなく、実際に出資してビジネスを行う人で、出資者であり経営者のことである。もし、会社が倒産して、自分の出資した額以上の負債があった場合、無限責任社員が返済することになる。リスクが大きいため、出資者が集まらないこともある。
合資会社
お金は出すがビジネスには参加しない、その代わり借金しても出資金以上は返済しなくてもいいという有限責任社員も出資者とすることができる会社。
合同会社(LCC)
2006年施行の会社法によって誕生した新しい会社の形態。 合名会社、合資会社では必ず無限責任社員が存在する。無限責任の場合、会社が事業に失敗して大きな借金が残ったら、全額を返済しなければならないというリスクがある。 合同会社は、このようなリスクを軽減するため、すべての社員が有限責任になる。会社の重要なことについては、出資した人たちだけで決めることができるなど、運営が簡単であるという特徴がある。
2006年、会社法が施行されたが、それまでは合資・合名会社の無限責任を避けるためには、株式会社か有限会社をつくる必要があった。しかし、株式会社(資本金1000万円以上、取締役3人以上)をつくるのは簡単ではないので、有限会社(資本金300万円以上、取締役1人以上)をつくるケースが多くあった。 会社法では、有限会社が廃止されて合同会社が誕生し、株式会社も資本金1円、取締役1人でもつくることができるようになった。
参考文献
坂田岳史 2007『会社のしくみ』日本実業出版社
澤 昭人 2001『「会社」ってなに?』東洋経済出版社
HM