包括的核実験禁止条約

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2011年2月1日 (火) 23:40の版
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 CTBTは、1994年1月よりジュネーブ軍縮会議において交渉が開始され、  CTBTは、1994年1月よりジュネーブ軍縮会議において交渉が開始され、
-1995年5月のNPT再検討延長会議での決定及び12月の第50回国連総会の決議を踏まえ、+ 1995年5月のNPT再検討延長会議での決定及び12月の第50回国連総会の決議を踏まえ、
1996年秋までの交渉妥結及び署名を目標に高尚が行われてきたが、インドなどの反対により、 1996年秋までの交渉妥結及び署名を目標に高尚が行われてきたが、インドなどの反対により、
軍縮会議による条約案の採択は断念された。これを受け、条約案を軍縮会議ではなく国連総会において直接、 軍縮会議による条約案の採択は断念された。これを受け、条約案を軍縮会議ではなく国連総会において直接、
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-'''内容'''+'''<内容>'''
(1)宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる空間における核実験の実験的爆発及び他の核爆発を禁止する。 (1)宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる空間における核実験の実験的爆発及び他の核爆発を禁止する。
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(3)条項の遵守について検証するために、国際監視制度、現地査察、信頼醸成措置等からなる検証制度を設ける。 (3)条項の遵守について検証するために、国際監視制度、現地査察、信頼醸成措置等からなる検証制度を設ける。
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 +== 現状 ==
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 + CTBTが発効するためには、特定の44カ国(発効要件国)すべての批准が必要とされている(第14条)。
 +しかし、現在のところ、米、印、「パ」等、一部の発効要件国の批准の見通しはたっておらず、条約は未発効。
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 +(1)署名国182カ国、批准153カ国
 +(2)発効要件国44カ国のうち、署名国41カ国、批准国35カ国
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 + 発効要件国のうち、
 +署名済・未批准国(6カ国):米国、中国、インドネシア、エジプト、イラン、イスラエル
 +未署名・未批准国(3カ国):北朝鮮、インド、パキスタン
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 + また、1998年5月にインド及びパキスタンが地下核実験を実施した。これに対しては、
 +世界的な核不拡散体制を強化しようとする努力に逆行するものとして国際的に非難と懸念が表明されると共に、
 +無条件にNPT及びCTBTを締結し、かつカットオフ条約交渉に参加することが両国に求められている。
 +また、原子力委員会は、同月12日の委員長談話及び29日の委員会声明において、
 +今回の実験は国際的な動きや核兵器廃絶を希求する我が国国民の願いに逆行するもので、極めて遺憾であり、
 +原子力平和利用を進めるためには核不拡散体制の維持・強化が重要であるとの考え方から
 +両国が核実験及び核兵器開発を即時停止するよう求めている。
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 +'''<参考文献>'''
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 +外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaku/ctbt/gaiyo.html
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 +原子力委員会 http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/hakusho10/index.htm
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概要

 核兵器の実験的爆発を禁止する条約。 地下核実験、平和目的の核爆発、低威力の核爆発を伴う流体核実験など、 爆発を伴う核実験を例外なく禁止することにより、新型核兵器の開発と現有核兵器の維持に制約を課す。


<国連総会でのCTBT採択>

 CTBTは、1994年1月よりジュネーブ軍縮会議において交渉が開始され、  1995年5月のNPT再検討延長会議での決定及び12月の第50回国連総会の決議を踏まえ、 1996年秋までの交渉妥結及び署名を目標に高尚が行われてきたが、インドなどの反対により、 軍縮会議による条約案の採択は断念された。これを受け、条約案を軍縮会議ではなく国連総会において直接、 採択する可能性につき関係国間で検討が行われた。その結果、 1996年9月9日に第50回国連総会再開会期が召集され、翌日10日、 CTBTを採択する旨の決議(共同提案国127カ国)が圧倒的多数の支持(賛成158、反対3、棄権5) を得て採択された。 24日、同条約は署名開放され、我が国は5核兵器に続き、6番目に署名を行った。


<内容>

(1)宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる空間における核実験の実験的爆発及び他の核爆発を禁止する。

(2)この条約の趣旨及び目的を達成し、この条約の規定の実施を確保する等のため、包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)を設立する。

(3)条項の遵守について検証するために、国際監視制度、現地査察、信頼醸成措置等からなる検証制度を設ける。


現状

 CTBTが発効するためには、特定の44カ国(発効要件国)すべての批准が必要とされている(第14条)。 しかし、現在のところ、米、印、「パ」等、一部の発効要件国の批准の見通しはたっておらず、条約は未発効。

(1)署名国182カ国、批准153カ国 (2)発効要件国44カ国のうち、署名国41カ国、批准国35カ国    発効要件国のうち、 署名済・未批准国(6カ国):米国、中国、インドネシア、エジプト、イラン、イスラエル 未署名・未批准国(3カ国):北朝鮮、インド、パキスタン

   また、1998年5月にインド及びパキスタンが地下核実験を実施した。これに対しては、 世界的な核不拡散体制を強化しようとする努力に逆行するものとして国際的に非難と懸念が表明されると共に、 無条件にNPT及びCTBTを締結し、かつカットオフ条約交渉に参加することが両国に求められている。 また、原子力委員会は、同月12日の委員長談話及び29日の委員会声明において、 今回の実験は国際的な動きや核兵器廃絶を希求する我が国国民の願いに逆行するもので、極めて遺憾であり、 原子力平和利用を進めるためには核不拡散体制の維持・強化が重要であるとの考え方から 両国が核実験及び核兵器開発を即時停止するよう求めている。


<参考文献>

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaku/ctbt/gaiyo.html

原子力委員会 http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/hakusho10/index.htm

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