地方自治2
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2012年1月26日 (木) 23:47の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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2 行 | 2 行 | ||
地方自治とは、住民が自らの地域のことは、自らの手で治めていくことである。 | 地方自治とは、住民が自らの地域のことは、自らの手で治めていくことである。 | ||
地方自治は、民主主義の原点であり、日本国憲法で保障されている。 | 地方自治は、民主主義の原点であり、日本国憲法で保障されている。 | ||
- | [http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/densika,gititai01.htm] | ||
また、平成12年4月、地方分権一括法が施行され、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与のルール化等が図られた。 | また、平成12年4月、地方分権一括法が施行され、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与のルール化等が図られた。 | ||
各地方公共団体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが大いに期待されている。 | 各地方公共団体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが大いに期待されている。 | ||
そして、現在、地域の住民一人ひとりが自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負う「地域主権」の確立を目指した取組として、「地域主権改革」を政府一体として進めている。 | そして、現在、地域の住民一人ひとりが自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負う「地域主権」の確立を目指した取組として、「地域主権改革」を政府一体として進めている。 | ||
- | [http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/index.html] | ||
== 地方自治のしくみ == | == 地方自治のしくみ == | ||
- | わたしたちの生活にもっとも近い関係をもっている市町村の政治、さらにもう少し広がって都道府県の政治の原則を日本国憲法は第8章で簡潔に定めている。 | + | わたしたちの生活にもっとも近い関係をもっている市町村の政治、さらにもう少し広がって都道府県の政治の原則を |
+ | 日本国憲法は第8章で簡潔に定めている。 | ||
憲法の基本的な原理である国民主権は、地方の政治についても十分に具体化されなくてはならない。 | 憲法の基本的な原理である国民主権は、地方の政治についても十分に具体化されなくてはならない。 | ||
- | このことを住民自治の原則と呼ぶ。つまり、地方の政治において住民こそが主人公で、住民の利益にかなった民主的な政治がおこなわれなくてはならないそのために、地方の政治については、国の政治とことなった特徴がある。 | + | このことを住民自治の原則と呼ぶ。つまり、地方の政治において住民こそが主人公で、住民の利益にかなった民主的な政治が |
+ | おこなわれなくてはならないそのために、地方の政治については、国の政治とことなった特徴がある。 | ||
地方自治体ごとに地方議会がつくられ、その地方議会は独自の条例をつくることができる。 | 地方自治体ごとに地方議会がつくられ、その地方議会は独自の条例をつくることができる。 | ||
- | 地方自治体の長は住民の直接投票でえらばれる、住民には首長の解職や地方議会の解散を請求する、条例の制定や廃止を地方議会に請求する、それに自治体の公金の不当な支出についての住民監査を請求する、など直接民主主義的な制度がみとめられている。 | + | 地方自治体の長は住民の直接投票でえらばれる、住民には首長の解職や地方議会の解散を請求する、条例の制定や廃止を |
- | [http://law.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/oguri/ken18.htm] | + | 地方議会に請求する、それに自治体の公金の不当な支出についての住民監査を請求する、など直接民主主義的な制度がみとめられている。 |
== 地方自治の問題点 == | == 地方自治の問題点 == | ||
- | 1.三割自治 憲法上の地方自治の原則にもかかわらず、国(中央政府)には中央統制の戦前以来の伝統が強く残っていて、その権限と権限の基盤となる金(財源)を握り締め、地方公共団体(自治体)に委譲しようとしなかった。 | + | 1''三割自治'' 憲法上の地方自治の原則にもかかわらず、国(中央政府)には中央統制の戦前以来の伝統が強く残っていて、 |
- | それゆえ地方公共団体は、自主財源となる地方税収入が総収入の3割~4割程度に過ぎず、残りも6割~7割を、地方公共団体間の財政力の格差(不均衡)を是正し、適正な行政ができることを目的とした国から配分される地方交付税交付金(所得税・法人税・酒税の国税3税と消費税・タバコ税が当てられる)や特定事業の経費の一部を国が負担する国庫支出金(補助金)などに依存しているのが現状である。 | + | その権限と権限の基盤となる金(財源)を握り締め、地方公共団体(自治体)に委譲しようとしなかった。 |
+ | それゆえ地方公共団体は、自主財源となる地方税収入が総収入の3割~4割程度に過ぎず、残りも6割~7割を、地方公共団体間の | ||
+ | 財政力の格差(不均衡)を是正し、適正な行政ができることを目的とした国から配分される | ||
+ | 地方交付税交付金(所得税・法人税・酒税の国税3税と消費税・タバコ税が当てられる)や特定事業の経費の一部を国が負担する国庫支出金(補助金)などに依存しているのが現状である。 | ||
これは、地方行政が国の政策に大きな影響を受けることを意味するが、それは財政基盤が弱い自治体ほど強くなる。 | これは、地方行政が国の政策に大きな影響を受けることを意味するが、それは財政基盤が弱い自治体ほど強くなる。 | ||
- | また、地方公共団体の事務内容(仕事)も、国が知事や市町村長を国の下部機関とみなして事務を代行させる機関委任事務が全体の大半をしめ、地方公共団体の本来の仕事や役目が制約されていた。 | + | また、地方公共団体の事務内容(仕事)も、国が知事や市町村長を国の下部機関とみなして事務を代行させる機関委任事務が全体の大半をしめ、 |
- | そうした状況下は「3割自治」とのキーワードで表現された。地方公共団体は、租税総額に占める国税と地方税の割合が「3対7」であることからくるその財政的基盤とも相まって、本来自分たちが行わなければならない固有の仕事のわずか「3割」しかをせず、あとの多くは、中央政府の仕事の下請けをしているのであるということである。 | + | 地方公共団体の本来の仕事や役目が制約されていた。 |
- | [http://tihoujitihou.teamyoshino.com/3.html] | + | そうした状況下は「3割自治」とのキーワードで表現された。地方公共団体は、租税総額に占める国税と地方税の割合が「3対7」であることからくる |
- | 2.国と地方の役割分担 地方分権改革推進法第5条に規定されているように、国の役割は、「国際社会における国家としての存立にかかわる事務」など、国が本来果たすべき役割、すなわち外交や防衛などに重点化し、「住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本」とすべきである。今次の地方分権改革では、本法の考え方に則って役割分担の明確化が実現されなければならない。 | + | その財政的基盤とも相まって、本来自分たちが行わなければならない固有の仕事のわずか「3割」しかをせず、 |
- | 特に、地方分権改革推進委員会の「地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方」に明示されているように、住民生活に直結した行政分野( まちづくり、社会保障など)においては、徹底した役割分担の見直しが必要だ。 | + | あとの多くは、中央政府の仕事の下請けをしているのであるということである。 |
- | [http://www.siteitosi.jp/st_project/chihobunken/opinion/01-01-01.html] | + | |
+ | 2''国と地方の役割分担'' 地方分権改革推進法第5条に規定されているように、国の役割は、「国際社会における国家としての存立にかかわる事務」など、 | ||
+ | 国が本来果たすべき役割、すなわち外交や防衛などに重点化し、「住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本」とすべきである。 | ||
+ | 今次の地方分権改革では、本法の考え方に則って役割分担の明確化が実現されなければならない。 | ||
+ | 特に、地方分権改革推進委員会の「地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方」に明示されているように、 | ||
+ | 住民生活に直結した行政分野( まちづくり、社会保障など)においては、徹底した役割分担の見直しが必要だ。 | ||
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+ | == 地方自治の展望 == | ||
+ | 今後、地方整備局と経済産業局、地方環境事務所の移管を政府に求める方向で検討するだろう。 | ||
+ | 具体化を急ぎ、住民に改革の意義や展望を説明し、世論形成に努めることも大切だ。 | ||
+ | 分権は地方に権限と責任をもたらす。まずは自治体運営の現状が真に住民本位かどうかの自己検証が欠かせない。 | ||
+ | 平成の大合併を経て、「役所が遠くなった」との声があちこちから聞こえてくるのは、単に物理的な距離だけの問題ではないだろう。 | ||
+ | 首長と議会の二元代表制は十分に機能しているだろうか。とりわけ議会は、首長と不毛な対立を続けるか、あるいは予算や施策を追認する姿が目立ってきた。 | ||
+ | 議員に会社員や女性が少ないことも「地域社会の代表」と言い切れない現状を表している。 | ||
+ | 夜間や休日にも議会を開き、首長と存分に政策提案型での意見を交わしていく。そうした見直しに主体的に取り組むべきだ。 | ||
+ | 自治体間の広域連携や議会改革を促進するには、今年で施行65年の地方自治法を抜本改正することも必要となる。 | ||
+ | 分権時代に応じた自治をどう築いていくか。地方から議論と行動を巻き起こすべきだ。 | ||
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+ | http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/densika,gititai01.htm | ||
+ | http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/index.html | ||
+ | http://law.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/oguri/ken18.htm | ||
+ | http://tihoujitihou.teamyoshino.com/3.html | ||
+ | http://www.siteitosi.jp/st_project/chihobunken/opinion/01-01-01.html | ||
+ | http://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh201201030077.html | ||
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最新版
目次 |
地方自治とは
地方自治とは、住民が自らの地域のことは、自らの手で治めていくことである。 地方自治は、民主主義の原点であり、日本国憲法で保障されている。 また、平成12年4月、地方分権一括法が施行され、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与のルール化等が図られた。 各地方公共団体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが大いに期待されている。 そして、現在、地域の住民一人ひとりが自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負う「地域主権」の確立を目指した取組として、「地域主権改革」を政府一体として進めている。
地方自治のしくみ
わたしたちの生活にもっとも近い関係をもっている市町村の政治、さらにもう少し広がって都道府県の政治の原則を 日本国憲法は第8章で簡潔に定めている。 憲法の基本的な原理である国民主権は、地方の政治についても十分に具体化されなくてはならない。 このことを住民自治の原則と呼ぶ。つまり、地方の政治において住民こそが主人公で、住民の利益にかなった民主的な政治が おこなわれなくてはならないそのために、地方の政治については、国の政治とことなった特徴がある。 地方自治体ごとに地方議会がつくられ、その地方議会は独自の条例をつくることができる。 地方自治体の長は住民の直接投票でえらばれる、住民には首長の解職や地方議会の解散を請求する、条例の制定や廃止を 地方議会に請求する、それに自治体の公金の不当な支出についての住民監査を請求する、など直接民主主義的な制度がみとめられている。
地方自治の問題点
1三割自治 憲法上の地方自治の原則にもかかわらず、国(中央政府)には中央統制の戦前以来の伝統が強く残っていて、 その権限と権限の基盤となる金(財源)を握り締め、地方公共団体(自治体)に委譲しようとしなかった。 それゆえ地方公共団体は、自主財源となる地方税収入が総収入の3割~4割程度に過ぎず、残りも6割~7割を、地方公共団体間の 財政力の格差(不均衡)を是正し、適正な行政ができることを目的とした国から配分される 地方交付税交付金(所得税・法人税・酒税の国税3税と消費税・タバコ税が当てられる)や特定事業の経費の一部を国が負担する国庫支出金(補助金)などに依存しているのが現状である。 これは、地方行政が国の政策に大きな影響を受けることを意味するが、それは財政基盤が弱い自治体ほど強くなる。 また、地方公共団体の事務内容(仕事)も、国が知事や市町村長を国の下部機関とみなして事務を代行させる機関委任事務が全体の大半をしめ、 地方公共団体の本来の仕事や役目が制約されていた。 そうした状況下は「3割自治」とのキーワードで表現された。地方公共団体は、租税総額に占める国税と地方税の割合が「3対7」であることからくる その財政的基盤とも相まって、本来自分たちが行わなければならない固有の仕事のわずか「3割」しかをせず、 あとの多くは、中央政府の仕事の下請けをしているのであるということである。
2国と地方の役割分担 地方分権改革推進法第5条に規定されているように、国の役割は、「国際社会における国家としての存立にかかわる事務」など、 国が本来果たすべき役割、すなわち外交や防衛などに重点化し、「住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本」とすべきである。 今次の地方分権改革では、本法の考え方に則って役割分担の明確化が実現されなければならない。 特に、地方分権改革推進委員会の「地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方」に明示されているように、 住民生活に直結した行政分野( まちづくり、社会保障など)においては、徹底した役割分担の見直しが必要だ。
地方自治の展望
今後、地方整備局と経済産業局、地方環境事務所の移管を政府に求める方向で検討するだろう。 具体化を急ぎ、住民に改革の意義や展望を説明し、世論形成に努めることも大切だ。 分権は地方に権限と責任をもたらす。まずは自治体運営の現状が真に住民本位かどうかの自己検証が欠かせない。 平成の大合併を経て、「役所が遠くなった」との声があちこちから聞こえてくるのは、単に物理的な距離だけの問題ではないだろう。 首長と議会の二元代表制は十分に機能しているだろうか。とりわけ議会は、首長と不毛な対立を続けるか、あるいは予算や施策を追認する姿が目立ってきた。 議員に会社員や女性が少ないことも「地域社会の代表」と言い切れない現状を表している。 夜間や休日にも議会を開き、首長と存分に政策提案型での意見を交わしていく。そうした見直しに主体的に取り組むべきだ。 自治体間の広域連携や議会改革を促進するには、今年で施行65年の地方自治法を抜本改正することも必要となる。 分権時代に応じた自治をどう築いていくか。地方から議論と行動を巻き起こすべきだ。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/densika,gititai01.htm
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/index.html
http://law.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/oguri/ken18.htm
http://tihoujitihou.teamyoshino.com/3.html
http://www.siteitosi.jp/st_project/chihobunken/opinion/01-01-01.html
http://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh201201030077.html
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