里親制度
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+ | ・委託対象児童が拡大し、虚弱児童や知的に障害がある児童も対象化 | ||
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+ | ・民間団体の活用 | ||
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+ | ・http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/02.html | ||
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+ | ・『保育士テキスト ’11年版』成美堂出版社 | ||
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里親制度
里親制度は児童福祉法6条の3に規定された制度で、家庭的擁護の大きな柱である。里親制度とは、家庭での養育にかける子どもの両親に代わって、里親が養育・保護し育成するもの。対象となる年齢は原則18歳未満だが、都道府県知事が必要と認めた場合、満20歳まで延長することができる。
里親になる手続き
里親は、要保護児童の養育を希望し、都道府県知事の登録を受けたものとされており、児童相談所の委託によって擁護を行う。 里親を希望する場合はまず、居住地を管轄する児童相談所を通じて都道府県知事に対して申請を行い、認定を受けるという手続きが必要となる。 児童相談所は、こうした申請の窓口となるとともに里親の委託や子どもの紹介を行うなど、里親制度の中心的な役割を担う。
<里親になるための要件>
1、心身ともに健全であること
2、児童の養育についての理解および熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること
3、経済的に困窮していないこと
4、児童の養育に関し、虐待などの問題がないと認められること(専門里親の場合は、児童の養育に関し虐待等の問題を起こしたことがないこと)
5、児童福祉法及び児童買春、児童ポルノに係わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の規定により、罰金等の系に処せられたことがないこと
里親の種類
里親の種類には4つのものがあり、それぞれの認定・登録を受けることとなる
①養育里親:要保護児童を養育する里親として認定を受けた者
②親族里親:要保護児童が里親の三親等内の親族であり、要保護児童を監護するべき両親その他の者が死亡、行方不明または拘禁党の状況となったことでこれらの者による養育を期待できなくなった場合に、要保護児童を養育する里親として認定を受けた者
③専門里親:2年以内の期間を定めて、要監護児童のうち児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童を養育する里親として認定を受けた者
④養子縁組により里親となることを希望する里親
里親制度の改正
1987(昭和62)年の改正
・単身里親の容認、里親認定基準の簡素化、秘密保持の責任、委託意志のなくなった者の認定取り消しなど
・委託対象児童が拡大し、虚弱児童や知的に障害がある児童も対象化
・民間団体の活用
2002(平成14)年の改正 ・「親族里親」と「専門里親」を新たに創設
・里親が行う養育に関する最低基準制定
・里親支援スタート
2009(平成21)年の改正
・新たに「養子縁組により養親となることを希望する里親」を創設 ・「短期里親」の区分を撤廃 ・「職業里親」の廃止
参考
・http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/02.html
・『保育士テキスト ’11年版』成美堂出版社
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