保育所
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「特に必要があるときは、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる」 | 「特に必要があるときは、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる」 | ||
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+ | 保育に欠ける状態を満たしている者 | ||
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+ | ・昼間労働することを常態としていること | ||
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+ | ・妊娠中であるか又は出産後間がないこと | ||
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+ | ・疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること | ||
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+ | ・同居の親族を常時介護していること | ||
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+ | ・震災、水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること | ||
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+ | ・前各号に類する状態にあること |
2012年2月7日 (火) 03:34の版
保育所
保育所における保育では、養護と教育が一体となって展開される。ここでいう「養護」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであり、「教育」とは、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である。
児童福祉法には、厚生労働省が管轄する「児童福祉施設」として、保育所(認可保育所)を次の通り規定している。
・何らかの理由によって十分な保育が受けられない0歳から小学校入学前までの乳幼児を対象として保育を行う(第24条)。
・例外的にそれ以上の年齢の児童を保育することもある(第39条第2項)。
・社会福祉法では、第二種社会福祉事業として規定されており(第2条第3項)、地方自治体や社会福祉法人による経営が多い。
保育所の役割
保育所の役割 児童福祉法39条 に定められている。
「保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする」
「特に必要があるときは、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる」
保育所の入所基準
保育に欠ける状態を満たしている者
保育に欠ける状態(児童福祉法施行令27条)
・昼間労働することを常態としていること
・妊娠中であるか又は出産後間がないこと
・疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること
・同居の親族を常時介護していること
・震災、水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
・前各号に類する状態にあること