半旗
出典: Jinkawiki
2012年2月9日 (木) 01:58の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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- | また、国旗を必ず掲げなければならないのは、海外へ航行する船舶である。船舶は国旗を船尾に掲げることによって「浮かぶ領土」とみなされ、公海を安全に航行できることになっている。船舶が所属国の旗を掲げることは、権利であると同時に義務でもある。また、一般商船だけではなく、海上保安庁の警備艇や海上自衛隊の自衛艦も国旗を掲げなければならないことになっている。<br/> | ||
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<br>国家的な弔意を示す場合にはこれを半旗か弔旗にする。その国で何か国全体に関わるような悲しい出来事があった時に半旗にするのである。<br/> | <br>国家的な弔意を示す場合にはこれを半旗か弔旗にする。その国で何か国全体に関わるような悲しい出来事があった時に半旗にするのである。<br/> | ||
内閣の決定、あるいは各省庁の申し合わせによりその都度、各省庁が通達などを発出し国の機関において実施する。関係機関に協力を依頼することもある。 | 内閣の決定、あるいは各省庁の申し合わせによりその都度、各省庁が通達などを発出し国の機関において実施する。関係機関に協力を依頼することもある。 | ||
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+ | <br>国旗とは『人間科学大事典』をみると、「国旗は国家を象徴する旗のことである。」と示されている。また船舶や軍隊の所属を表すことにも使用される。在外公館に国旗を掲げたり、学校、議会、裁判所、国際的な会合や競技などで参加諸国の国旗を掲げることは、必ずしも明文化されているわけではない。しかし、早くから習慣化している。 | ||
+ | また、国旗を必ず掲げなければならないのは、海外へ航行する船舶である。船舶は国旗を船尾に掲げることによって「浮かぶ領土」とみなされ、公海を安全に航行できることになっている。船舶が所属国の旗を掲げることは、権利であると同時に義務でもある。また、一般商船だけではなく、海上保安庁の警備艇や海上自衛隊の自衛艦も国旗を掲げなければならないことになっている。<br/> | ||
==半旗になるときは== | ==半旗になるときは== |
最新版
目次 |
半旗とは
国家的な弔意を示す場合にはこれを半旗か弔旗にする。その国で何か国全体に関わるような悲しい出来事があった時に半旗にするのである。
内閣の決定、あるいは各省庁の申し合わせによりその都度、各省庁が通達などを発出し国の機関において実施する。関係機関に協力を依頼することもある。
国旗を掲げる必要性
国旗とは『人間科学大事典』をみると、「国旗は国家を象徴する旗のことである。」と示されている。また船舶や軍隊の所属を表すことにも使用される。在外公館に国旗を掲げたり、学校、議会、裁判所、国際的な会合や競技などで参加諸国の国旗を掲げることは、必ずしも明文化されているわけではない。しかし、早くから習慣化している。
また、国旗を必ず掲げなければならないのは、海外へ航行する船舶である。船舶は国旗を船尾に掲げることによって「浮かぶ領土」とみなされ、公海を安全に航行できることになっている。船舶が所属国の旗を掲げることは、権利であると同時に義務でもある。また、一般商船だけではなく、海上保安庁の警備艇や海上自衛隊の自衛艦も国旗を掲げなければならないことになっている。
半旗になるときは
政府機関に一斉に半旗が掲げられた例として以下のものがある。
8月15日――戦没者を追悼し平和を祈念する日(終戦の日)
同日に日本武道館で挙行される全国戦没者追悼式に併せ、政府が半旗を掲揚するよう各官庁、学校、企業等に求めている。
天皇・皇后、およびその他皇族の葬儀の日
近年では昭和天皇の大喪の礼、香淳皇后の斂葬の儀、高円宮憲仁親王の斂葬の儀の際に半旗が掲揚された。その都度、政府より各官庁、学校、企業等に対し協力を求める通知が出される。
内閣総理大臣経験者の葬儀の日――政府官庁が半旗を掲げた。
1995年阪神・淡路大震災――全省庁的に半旗を掲げた。
2011年東日本大震災――発災(3月11日)から1ヶ月間、全省庁的に半旗を掲げた。都内の小中学校などでは4月末まで掲げられていた。
海外の要人に対する弔意――英国国王ジョージ6世の逝去に弔意を表して、昭和27年2月7日と2月15日(訃報のあった日と葬儀の日)、衆参両院で半旗が掲げられた。
参考文献
国旗・国家と日本の教育