社会権Ⅱ

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すべての国民が、「人間たるに値する」生活を営む権利を指しており、生存権的基本権ともいわれる。資本主義社会の矛盾の激化と、労働運動や社会運動の発展を背景に成立した権利で、他の人権と比べても発展が最近のため、20世紀的基本権とも呼ばれることもある。世界的には1919年にワイマールにて制定されたドイツ共和国の憲法である「ワイマール憲法」が初めて社会的基本権の保障を規定した。  (1)経済生活の秩序はすべての者に人間たるに値する生活を保障する目的をもつ正義の原則に適合しなければならない。この限界内で、個人の経済的自由は保障されなければならない。(ワイマール憲法第155条)


日本国憲法において

日本国憲法においては、具体的に生存権・教育を受ける権利・労働基本権として保障されている。

生存権…社会権の一種で、人間の尊厳にふさわしい生活を営む権利をいう。そして、国民が人間らしく生きるために、積極的に保障することを国家に対して求める権利である。例えば、働けなくて収入がなく、暮らしに困窮していると、法律によって決められている生活保護などを受けることが出来る。 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(日本国憲法第25条)

教育を受ける権利…第26条にて「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定められている。教育制度を設けて、これを充実させるのは国家の責務となっている。また、この権利に対応して教育基本法(1947年)がある。具体的には、9年の普通教育を義務教育化や男女共学がある。

労働基本権…憲法第27条で、「すべて国民は勤労の権利を有し、義務を負う。」と定められている。労働者の経済的・政治的・社会的地位の向上を図るために認められている権利である。この条文に対応して、労働基準法、労働組合法などがある。 日本国憲法では勤労の権利(第27条)と労働三権(第28条)が労働基本権に属する。


引用

山川出版社 政治・経済用語集

中経出版 センター試験政治経済の点数が面白いほどとれる本 

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