面接交渉権

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この面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではないが、判例や家庭裁判所の実務でも認められている。 この面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではないが、判例や家庭裁判所の実務でも認められている。
-==別居中の子どもに会う権利==+=別居中の子どもに会う権利=
たとえば離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができる。 たとえば離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができる。
-==面接交渉の基準==+=面接交渉の基準=
面接交渉が認められる基準は子どもの利益、子どもの福祉である。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限される。 面接交渉が認められる基準は子どもの利益、子どもの福祉である。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限される。
-==面接交渉の拒否について==+=面接交渉の拒否について=
親権者または監護者にならなかった者の親に、子どもを会わせないようにすることはできない。子どもに対する面接交渉権は、明文の規定はないが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられている。 親権者または監護者にならなかった者の親に、子どもを会わせないようにすることはできない。子どもに対する面接交渉権は、明文の規定はないが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられている。
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 +[[参考文献]]
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 +離婚と子どもの問題/面接交渉権について
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 +s.53

2012年8月5日 (日) 15:15の版

離婚後、親権者または監護者にならなかった者が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることを面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言う。

この面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではないが、判例や家庭裁判所の実務でも認められている。

別居中の子どもに会う権利

たとえば離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができる。

面接交渉の基準

面接交渉が認められる基準は子どもの利益、子どもの福祉である。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限される。


面接交渉の拒否について

親権者または監護者にならなかった者の親に、子どもを会わせないようにすることはできない。子どもに対する面接交渉権は、明文の規定はないが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられている。


参考文献

離婚と子どもの問題/面接交渉権について

s.53


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