認定就学者

出典: Jinkawiki

(版間での差分)
2013年2月1日 (金) 02:38の版
Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録)

← 前の差分へ
最新版
Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録)

1 行 1 行
-'''概略'''+ 
 +== 概略 ==
 + 
 + 
 学校教育法施行令(昭和28年10月31日政令第340号)第5条第1項第2号により、「視覚障害者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の障害の状態に照らして、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(以下「認定就学者」という。)」と記されている。  学校教育法施行令(昭和28年10月31日政令第340号)第5条第1項第2号により、「視覚障害者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の障害の状態に照らして、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(以下「認定就学者」という。)」と記されている。
5 行 8 行
 つまり、同令第22条の3(盲・聾・養護学校の就学基準)に該当する児童生徒について、市町村の教育委員会が当該市町村の設置する小学校又は中学校において、適切な教育を受けることができる特別な事情があると認める者については、小学校又は中学校に就学させることとする制度である。  つまり、同令第22条の3(盲・聾・養護学校の就学基準)に該当する児童生徒について、市町村の教育委員会が当該市町村の設置する小学校又は中学校において、適切な教育を受けることができる特別な事情があると認める者については、小学校又は中学校に就学させることとする制度である。
-'''認定就学者の判断'''+ 
 + 
 + 
 +== 認定就学者の判断 ==
 + 
 + 
 認定就学者の認定は、学校教育法施行令の中にある「適切な教育を受けることができる特別の事情」の有無が判断の基準となる。この「特別の事情」とは、児童生徒の障害の状態や学校の就学環境、地域の実態などによって異なり、必ずしも一律ではない。  認定就学者の認定は、学校教育法施行令の中にある「適切な教育を受けることができる特別の事情」の有無が判断の基準となる。この「特別の事情」とは、児童生徒の障害の状態や学校の就学環境、地域の実態などによって異なり、必ずしも一律ではない。
(判断の事項の例) (判断の事項の例)
 +
① スロープやエレベータ等の障害に配慮した施設・設備の設置状況 ① スロープやエレベータ等の障害に配慮した施設・設備の設置状況
 +
② 障害のある児童生徒の学習効果を高めるための教材・教具の整備状況 ② 障害のある児童生徒の学習効果を高めるための教材・教具の整備状況
 +
③ 障害に応じた教育内容や方法の必要性 ③ 障害に応じた教育内容や方法の必要性
 +
④ 障害のある児童生徒の教育に関する専門性の高い教員の配置状況 ④ 障害のある児童生徒の教育に関する専門性の高い教員の配置状況
 +
⑤ ボランティアによる援助など,地域における支援・協力の実態 ⑤ ボランティアによる援助など,地域における支援・協力の実態
 +
⑥ 通学時の安全性 ⑥ 通学時の安全性
 +
⑦ 保護者の意向 ⑦ 保護者の意向
 +
 認定就学者と認定するに当たっての留意点は、小・中学校の教育の目的の実現に向けて適切な教育が受けられることが前提であり、教育課程を確実に履修できること、障害に応じた指導体制や施設・設備されていること、安全に学校生活を送ることができること等について、十分に検討することが重要である。  認定就学者と認定するに当たっての留意点は、小・中学校の教育の目的の実現に向けて適切な教育が受けられることが前提であり、教育課程を確実に履修できること、障害に応じた指導体制や施設・設備されていること、安全に学校生活を送ることができること等について、十分に検討することが重要である。
22 行 38 行
 特に、小・中学校においては、特別支援学校に比べて、①医療的ケアの必要な児童生徒に対応する専門的な知識や技能に基づく指導が困難であること、②指導の効果を高めるための施設や学習設備の整備が十分でないこと、③障害の状態に対応するための十分な数の教員による指導が困難であること等を十分に考慮しなければならない。  特に、小・中学校においては、特別支援学校に比べて、①医療的ケアの必要な児童生徒に対応する専門的な知識や技能に基づく指導が困難であること、②指導の効果を高めるための施設や学習設備の整備が十分でないこと、③障害の状態に対応するための十分な数の教員による指導が困難であること等を十分に考慮しなければならない。
-'''参考文献'''+ 
 + 
 + 
 + 
 +== 参考文献 ==
 + 
 + 
学校教育法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE340.html 学校教育法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE340.html
第4節認定就学 http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/14375.pdf 第4節認定就学 http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/14375.pdf
tekateka tekateka

最新版

概略

 学校教育法施行令(昭和28年10月31日政令第340号)第5条第1項第2号により、「視覚障害者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の障害の状態に照らして、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(以下「認定就学者」という。)」と記されている。

 つまり、同令第22条の3(盲・聾・養護学校の就学基準)に該当する児童生徒について、市町村の教育委員会が当該市町村の設置する小学校又は中学校において、適切な教育を受けることができる特別な事情があると認める者については、小学校又は中学校に就学させることとする制度である。



認定就学者の判断

 認定就学者の認定は、学校教育法施行令の中にある「適切な教育を受けることができる特別の事情」の有無が判断の基準となる。この「特別の事情」とは、児童生徒の障害の状態や学校の就学環境、地域の実態などによって異なり、必ずしも一律ではない。

(判断の事項の例)

① スロープやエレベータ等の障害に配慮した施設・設備の設置状況

② 障害のある児童生徒の学習効果を高めるための教材・教具の整備状況

③ 障害に応じた教育内容や方法の必要性

④ 障害のある児童生徒の教育に関する専門性の高い教員の配置状況

⑤ ボランティアによる援助など,地域における支援・協力の実態

⑥ 通学時の安全性

⑦ 保護者の意向


 認定就学者と認定するに当たっての留意点は、小・中学校の教育の目的の実現に向けて適切な教育が受けられることが前提であり、教育課程を確実に履修できること、障害に応じた指導体制や施設・設備されていること、安全に学校生活を送ることができること等について、十分に検討することが重要である。

 特に、小・中学校においては、特別支援学校に比べて、①医療的ケアの必要な児童生徒に対応する専門的な知識や技能に基づく指導が困難であること、②指導の効果を高めるための施設や学習設備の整備が十分でないこと、③障害の状態に対応するための十分な数の教員による指導が困難であること等を十分に考慮しなければならない。



参考文献

学校教育法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE340.html 第4節認定就学 http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/14375.pdf

tekateka


  人間科学大事典

    ---50音の分類リンク---
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                          
                  
          

  構成