難民認定制度

出典: Jinkawiki

(版間での差分)
2013年2月1日 (金) 02:48の版
Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録)

← 前の差分へ
最新版
Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録)

1 行 1 行
- 
== 難民認定制度の概要 == == 難民認定制度の概要 ==
37 行 36 行
法務省  http://www.moj.go.jp/ 法務省  http://www.moj.go.jp/
国連難民高等弁務官事務所 http://www.unhcr.or.jp/protect/j_protection/protection.html 国連難民高等弁務官事務所 http://www.unhcr.or.jp/protect/j_protection/protection.html
 +
 +tekateka

最新版

目次

難民認定制度の概要

難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書が1982年に我が国について発効したことに伴い、難民条約及び議定書の諸規定を国内で実施するため、難民認定制度が整備された。この制度では,難民である外国人は,難民認定申請を行い、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができ、また、難民条約に規定する難民としての保護を受けることができる。


難民認定への手続き

まず、日本国内の法務省入国管理局に対して、難民申請をしなくてはならない。申請後、法務省による調査、審査が行われるため、認定の可否の通知を待つことになる。結果の通知まで、約2~3年ほどかかる場合が多いようである。

難民と認定された場合・不認定となった場合

認定:難民申請の結果、日本政府によって難民認定を受けた方には、更新可能な1~3年の定住者としての在留資格が与えられる。難民と認められた方は 国民健康保険加入を申請することができ、必要があれば市・区役所など通じて福祉支援を受けることができる。また、財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部は、難民と認められた方が日本で安定した生活ができるよう、日本語教育・日本での生活オリエンテーション、職業斡旋を含む定住支援プログラムを提供している。

不認定:難民申請が不認定となってしまった場合、入国管理局に再度の審査を申し立てることができる(異議申立て)。この場合、不認定の通知を受けてから7日以内に申請しなければならない。この申立ても退けられると、さらなる審査が裁判所で可能となる。この場合、異議の申立てが退けられてから 6ヶ月以内に裁判所に訴えを提起しなければならない。


難民認定数

申請数:平成19年度816人 20年度 1,599人 21年度 1,388人 22年度 1,202人 23年度 1,867人

認定数:平成19年度41人 20年度57人 21年度30人 22年度39人 23年度21人


参考文献

法務省  http://www.moj.go.jp/ 国連難民高等弁務官事務所 http://www.unhcr.or.jp/protect/j_protection/protection.html

tekateka


  人間科学大事典

    ---50音の分類リンク---
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                          
                  
          

  構成