死刑制度3
出典: Jinkawiki
2013年7月18日 (木) 16:00の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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- | 刑罰の一種であり、現在の多くの死刑存置国では、概ね人名を奪った犯罪ないし国家反逆罪に対し死刑が適用されるが、一部犯罪を厳重化している国では、薬物犯罪などにも死刑が適用される場合がある。 | + | 刑罰の一種であり、現在の多くの死刑存置国では、概ね人名を奪った犯罪ないし国家反逆罪に対し死刑が適用されるが、<br>一部犯罪を厳重化している国では、薬物犯罪などにも死刑が適用される場合がある。 |
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+ | 現在、死刑執行は低下傾向にあり、死刑制度を廃止する国々も増加しつつある。<br>しかし、死刑制度が既存している国々も少なくはない。各国・各州により死刑制度に対する方向性の差異が見られる。 | ||
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+ | <br>''死刑制度廃止国'' <''フランス'' の場合> | ||
+ | <br>フランスは、ヨーロッパでも死刑執行に熱心であり現在では畏怖される公開処刑を1939年まで継続していた。<br>また、死刑執行の際は、死刑執行人がとりおこなっていた。死刑執行人は偏見と差別の目で見られ、プライバシーはもちろん転職の禁止や低賃金での勤務など社会的評価は低いものであった。 | ||
+ | <br>フランスでは、死刑執行が戦後大幅に減少していき、1981年社会党のフランソワ・ミッテラン氏が「良心の底から死刑に反対する」と公約し大統領選に当選。<br>法務大臣のロベール・バダンテール氏が死刑廃止を提案し、国民会議の四分の三の支持を得て死刑廃止が決定した。(西ヨーロッパ最後の死刑廃止国である。) | ||
+ | <br>その後、1985年に、人権と基本的な自由を保護するために"additional protocol number 6" に批准し、<br>戦後以降フランスが死刑を復活することはないということを示唆した。さらに、2002年に"additional protocol number 13"に署名し死刑を禁じる宣言に同意した。 | ||
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+ | <br>''死刑制度既存国'' <''日本'' の場合> | ||
+ | <br>日本は死刑を法定刑のひとつとしている。先進国で死刑制度が既存しているのは日本とアメリカだけであるが、アメリカでの死刑執行率は減少している。 | ||
+ | <br>死刑を宣告する際、死刑適用基準があり、第一上告審判決では、 | ||
+ | # 犯罪の性質 | ||
+ | # 犯行の動機 | ||
+ | # 犯行態様、殺害方法の執拗性、残虐性 | ||
+ | # 結果の重大性、殺害された被害者の数 | ||
+ | # 遺族の被害感情 | ||
+ | (6以下省略) | ||
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+ | の9項目を基準としている。 | ||
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+ | == 死刑の有無とその議論 == | ||
+ | '''違憲性に沿った死刑廃止論''' | ||
+ | <br>死刑制度は制度自体または執行方法等が日本国憲法に違反しており、 | ||
+ | <br>違憲である限り死刑制度は廃止すべきであるとする論。 | ||
+ | <br>'''人権尊重に基づく死刑廃止論''' | ||
+ | <br>基本的人権は最大限尊重されるべきであり、 | ||
+ | <br>生命を剥奪する死刑は廃止するべきであるとする論。 | ||
+ | <br>'''一般予防に基づく死刑存置論''' | ||
+ | <br>死刑制度によって、凶悪犯罪が抑制される可能性があるので | ||
+ | <br>死刑は存置すべきであるとする論。 | ||
+ | <br>'''世論支持に基づく死刑存置論''' | ||
+ | <br>民主主義国家において国民が死刑という刑罰を支持しているため | ||
+ | <br>死刑は存置すべきであるとする論。 | ||
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+ | <br>参考文献 [http://www.example.com geocities.jp/aphros67/070100.htm] | ||
+ | <br> [http://www.example.com ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%AD%BB%E5%88%91] | ||
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+ | <br> (I.K) |
最新版
死刑とは
刑罰の一種であり、現在の多くの死刑存置国では、概ね人名を奪った犯罪ないし国家反逆罪に対し死刑が適用されるが、
一部犯罪を厳重化している国では、薬物犯罪などにも死刑が適用される場合がある。
死刑制度
現在、死刑執行は低下傾向にあり、死刑制度を廃止する国々も増加しつつある。
しかし、死刑制度が既存している国々も少なくはない。各国・各州により死刑制度に対する方向性の差異が見られる。
死刑制度廃止国 <フランス の場合>
フランスは、ヨーロッパでも死刑執行に熱心であり現在では畏怖される公開処刑を1939年まで継続していた。
また、死刑執行の際は、死刑執行人がとりおこなっていた。死刑執行人は偏見と差別の目で見られ、プライバシーはもちろん転職の禁止や低賃金での勤務など社会的評価は低いものであった。
フランスでは、死刑執行が戦後大幅に減少していき、1981年社会党のフランソワ・ミッテラン氏が「良心の底から死刑に反対する」と公約し大統領選に当選。
法務大臣のロベール・バダンテール氏が死刑廃止を提案し、国民会議の四分の三の支持を得て死刑廃止が決定した。(西ヨーロッパ最後の死刑廃止国である。)
その後、1985年に、人権と基本的な自由を保護するために"additional protocol number 6" に批准し、
戦後以降フランスが死刑を復活することはないということを示唆した。さらに、2002年に"additional protocol number 13"に署名し死刑を禁じる宣言に同意した。
死刑制度既存国 <日本 の場合>
日本は死刑を法定刑のひとつとしている。先進国で死刑制度が既存しているのは日本とアメリカだけであるが、アメリカでの死刑執行率は減少している。
死刑を宣告する際、死刑適用基準があり、第一上告審判決では、
- 犯罪の性質
- 犯行の動機
- 犯行態様、殺害方法の執拗性、残虐性
- 結果の重大性、殺害された被害者の数
- 遺族の被害感情
(6以下省略)
の9項目を基準としている。
死刑の有無とその議論
違憲性に沿った死刑廃止論
死刑制度は制度自体または執行方法等が日本国憲法に違反しており、
違憲である限り死刑制度は廃止すべきであるとする論。
人権尊重に基づく死刑廃止論
基本的人権は最大限尊重されるべきであり、
生命を剥奪する死刑は廃止するべきであるとする論。
一般予防に基づく死刑存置論
死刑制度によって、凶悪犯罪が抑制される可能性があるので
死刑は存置すべきであるとする論。
世論支持に基づく死刑存置論
民主主義国家において国民が死刑という刑罰を支持しているため
死刑は存置すべきであるとする論。
参考文献 [1]
ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%AD%BB%E5%88%91
(I.K)