大気汚染3

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2013年7月26日 (金) 11:28の版
Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録)
(大気汚染防止法による規制)
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(大気汚染防止法による規制)
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== 大気汚染防止法による規制 == == 大気汚染防止法による規制 ==
'''〈揮発性有機化合物〉''' '''〈揮発性有機化合物〉'''
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大気汚染防止法 第2条第4項 大気汚染防止法 第2条第4項
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この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。 この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。
'''〈揮発性有機化合物から除く物質〉''' '''〈揮発性有機化合物から除く物質〉'''
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施行令第2条の2 施行令第2条の2
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法第2条第4項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 法第2条第4項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
-一  メタン+1.メタン
-二  クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)+2.クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)
-三  二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四)+3.二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四)
-四  一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b)+4.一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b)
-五  一―クロロ―一・一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b)+5.一―クロロ―一・一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b)
-六  三・三―ジクロロ―一・一・一・二・二―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五ca)+6.三・三―ジクロロ―一・一・一・二・二―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五ca)
-七  一・三―ジクロロ―一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五cb)+7.一・三―ジクロロ―一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五cb)
-八  一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)+8.一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)
'''〈排出基準〉''' '''〈排出基準〉'''
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大気汚染防止法 第17条の4 大気汚染防止法 第17条の4
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揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。 揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
施行規則第15条の2 施行規則第15条の2
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法第17条の4の規定による揮発性有機化合物に係る排出基準は、環境大臣が定める測定法により測定された揮発性有機化合物濃度が、排出ガス一立方メートルにつき、別表第五の二の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる揮発性有機化合物の量(炭素数が一の揮発性有機化合物の容量に換算したもの)であることとする。 法第17条の4の規定による揮発性有機化合物に係る排出基準は、環境大臣が定める測定法により測定された揮発性有機化合物濃度が、排出ガス一立方メートルにつき、別表第五の二の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる揮発性有機化合物の量(炭素数が一の揮発性有機化合物の容量に換算したもの)であることとする。
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== 参考文献 == == 参考文献 ==
大気汚染防止法 大気汚染防止法
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[http://www.gwarming.com/link/air.html 地球温暖化教室] [http://www.gwarming.com/link/air.html 地球温暖化教室]
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[http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/cat8292.html 東京都環境局] [http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/cat8292.html 東京都環境局]

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目次

大気汚染対策

日本の大気汚染対策は、1950年代からボイラー等のばい煙規制、1960年代には都内主要汚染地区の工場への低硫黄重油の使用を要請、さらに東京電力との協定により大井火力発電所の超低硫黄重油の使用ルールを決め、石原都政の時代にはディーゼル車規制に取り組み、今日の東京の大気環境を実現してきたのである。


大気汚染防止法による規制

〈揮発性有機化合物〉

大気汚染防止法 第2条第4項

この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。

〈揮発性有機化合物から除く物質〉

施行令第2条の2

法第2条第4項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

1.メタン

2.クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)

3.二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四)

4.一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b)

5.一―クロロ―一・一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b)

6.三・三―ジクロロ―一・一・一・二・二―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五ca)

7.一・三―ジクロロ―一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五cb)

8.一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)


〈排出基準〉

大気汚染防止法 第17条の4

揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。


施行規則第15条の2

法第17条の4の規定による揮発性有機化合物に係る排出基準は、環境大臣が定める測定法により測定された揮発性有機化合物濃度が、排出ガス一立方メートルにつき、別表第五の二の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる揮発性有機化合物の量(炭素数が一の揮発性有機化合物の容量に換算したもの)であることとする。

大気汚染の改善

〈省エネを行う〉 使用していない部屋の明かりを消すといった程度でも、それを習慣づけることが大事。

〈待機電力の削減を習慣に〉 テレビやオーディオなどの待機電力を切る癖をつけるなど。

〈節水〉 風呂で使用したお湯を洗濯機で使用する、歯ブラシ中は水道を止める、シャンプーやボディーを洗っているときはシャワーを止めるなど、節水は至る所で行うことができる。

〈資源回収を利用〉 再利用可能なプラスティックやビン、新聞紙や段ボールなど再利用できる物は、資源回収を利用する。

〈ゴミの減量を行う〉 ゴミが出ないように工夫が必要。物を大事にすることが大切。

〈適正温度(冷暖房)の設定を心がける〉 必要以上な温度の設定をしないようにする。夏にエアコンを使用する場合は、設定温度を28℃くらい(クールビズ)にし、冬の暖房設定は21℃くらい(ウォームビズ)にするようにする。


参考文献

大気汚染防止法

地球温暖化教室

東京都環境局


IZM


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