ネットでの選挙運動
出典: Jinkawiki
2013年7月27日 (土) 18:25の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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ネットが使える期間は公示・告示日から投票日の前日までであり、投票日になる前に更新した文書や動画は当日もそのままホームページなどに掲載しておくことが可能である。 | ネットが使える期間は公示・告示日から投票日の前日までであり、投票日になる前に更新した文書や動画は当日もそのままホームページなどに掲載しておくことが可能である。 | ||
午後8時から午前8時までの街頭演説は公選法で禁じられているが、ネット上での生中継には時間の制約はない。 | 午後8時から午前8時までの街頭演説は公選法で禁じられているが、ネット上での生中継には時間の制約はない。 | ||
- | ちなみにアメリカや韓国などではすでにこの運動が取り入れられ、活用されている。 | + | ちなみにアメリカや韓国などではすでにネット選挙運動が取り入れられており、オバマ大統領がこの選挙運動を駆使し、2012年の大統領選を勝ち抜いたのも有名な話である。 |
==解禁によってどう変わるか?== | ==解禁によってどう変わるか?== | ||
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朝日新聞の出口調査では初めてネット選挙活動を取り入れた2013年7月の参院選では、政党や候補者が発信したネット情報を参考にした人は23%であったと報じられた。 | 朝日新聞の出口調査では初めてネット選挙活動を取り入れた2013年7月の参院選では、政党や候補者が発信したネット情報を参考にした人は23%であったと報じられた。 | ||
候補者の9割以上がフェイスブックやtwitterなどのSNSを利用するなど各党ともネット発信に力を入れたが、勝敗への影響は限定的なものであったと考えられる。 | 候補者の9割以上がフェイスブックやtwitterなどのSNSを利用するなど各党ともネット発信に力を入れたが、勝敗への影響は限定的なものであったと考えられる。 | ||
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+ | ・「ネット選挙革命」三浦博史 PHP研究所 2010年 | ||
+ | ・「朝日新聞 2013年7月24日」 | ||
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+ | P.N きのこいぬ |
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ネット選挙運動解禁
2013年4月に成立した改正公職選挙法により、ホームページやtwitter、フェイスブックなどを使っての投票の呼び掛けができるようになった。 ネットが使える期間は公示・告示日から投票日の前日までであり、投票日になる前に更新した文書や動画は当日もそのままホームページなどに掲載しておくことが可能である。 午後8時から午前8時までの街頭演説は公選法で禁じられているが、ネット上での生中継には時間の制約はない。 ちなみにアメリカや韓国などではすでにネット選挙運動が取り入れられており、オバマ大統領がこの選挙運動を駆使し、2012年の大統領選を勝ち抜いたのも有名な話である。
解禁によってどう変わるか?
ネット選挙運動が解禁されれば、各候補者が選挙期間中も積極的な情報発信を行うことになり、これまでよりもより簡単に候補者に関する多くの情報を入手することが可能になる。 そのことにより、政治や選挙と縁がなかった人々が関心を持つのではと期待されている。
解禁するためのハードルと対応策
解禁に際し、「デマを含む誹謗中傷」や「なりすまし」のリスクも指摘される。特にSNSの普及によってネット上では情報が爆発的な勢いで拡散してしまう。 それにあたり罰則規定を設けたり、名誉毀損にあたる書き込みを素早く削除できるようにするといった対策が検討されている。
ネット選挙運動を取り入れた初の選挙
朝日新聞の出口調査では初めてネット選挙活動を取り入れた2013年7月の参院選では、政党や候補者が発信したネット情報を参考にした人は23%であったと報じられた。 候補者の9割以上がフェイスブックやtwitterなどのSNSを利用するなど各党ともネット発信に力を入れたが、勝敗への影響は限定的なものであったと考えられる。
参考文献
・「ネット選挙革命」三浦博史 PHP研究所 2010年 ・「朝日新聞 2013年7月24日」
P.N きのこいぬ