言語5
出典: Jinkawiki
2013年8月6日 (火) 00:09の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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== 言語とは == | == 言語とは == | ||
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音声や文字を媒体にして、人間が意思・思想・感情などを表現したり伝達し合ったりするのに用いられる記号の体系。また、それを用いて思考・表現・伝達を行う行為。世界に三〇〇〇以上の言語があると推定され、それぞれ独自の語彙・音韻・文法をもつ。プログラム言語などの人工言語に対して自然言語ともいう。ことば。ごんご。げんぎょ。 | 音声や文字を媒体にして、人間が意思・思想・感情などを表現したり伝達し合ったりするのに用いられる記号の体系。また、それを用いて思考・表現・伝達を行う行為。世界に三〇〇〇以上の言語があると推定され、それぞれ独自の語彙・音韻・文法をもつ。プログラム言語などの人工言語に対して自然言語ともいう。ことば。ごんご。げんぎょ。 | ||
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== 言語権とは == | == 言語権とは == | ||
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言語権 language rights /linguistic (human) rights の定義はいろいろあるが、おおまかに言えば、すべての人が自分の言語を話し、公的な場で使用し、また学校などの教育機関で学びかつ教えることができる権利をさす。 | 言語権 language rights /linguistic (human) rights の定義はいろいろあるが、おおまかに言えば、すべての人が自分の言語を話し、公的な場で使用し、また学校などの教育機関で学びかつ教えることができる権利をさす。 | ||
== 世界言語権宣言 == | == 世界言語権宣言 == | ||
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「世界言語権宣言」は、NGOの66団体、41のペンセンター、41人の言語法制専門家、合計90ヶ国からの220人が国際ペンクラブ 翻訳・言語権委員会などの呼びかけに応えて1996年6月にバルセロナに集い、それまでの長い検討を踏まえて、採択したものである。この会議にはユネスコの後援があり、採択された宣言文はユネスコ代表部に提出された。その後はフォローアップ委員会が作られ、国連総会での採択に向けての活動が行われているとのことである。なお、宣言の署名人の中には、エスペラント・ペンセンターを代表するGiorgio Silferの名前も見える。 | 「世界言語権宣言」は、NGOの66団体、41のペンセンター、41人の言語法制専門家、合計90ヶ国からの220人が国際ペンクラブ 翻訳・言語権委員会などの呼びかけに応えて1996年6月にバルセロナに集い、それまでの長い検討を踏まえて、採択したものである。この会議にはユネスコの後援があり、採択された宣言文はユネスコ代表部に提出された。その後はフォローアップ委員会が作られ、国連総会での採択に向けての活動が行われているとのことである。なお、宣言の署名人の中には、エスペラント・ペンセンターを代表するGiorgio Silferの名前も見える。 | ||
最新版
言語とは
音声や文字を媒体にして、人間が意思・思想・感情などを表現したり伝達し合ったりするのに用いられる記号の体系。また、それを用いて思考・表現・伝達を行う行為。世界に三〇〇〇以上の言語があると推定され、それぞれ独自の語彙・音韻・文法をもつ。プログラム言語などの人工言語に対して自然言語ともいう。ことば。ごんご。げんぎょ。
言語権とは
言語権 language rights /linguistic (human) rights の定義はいろいろあるが、おおまかに言えば、すべての人が自分の言語を話し、公的な場で使用し、また学校などの教育機関で学びかつ教えることができる権利をさす。
世界言語権宣言
「世界言語権宣言」は、NGOの66団体、41のペンセンター、41人の言語法制専門家、合計90ヶ国からの220人が国際ペンクラブ 翻訳・言語権委員会などの呼びかけに応えて1996年6月にバルセロナに集い、それまでの長い検討を踏まえて、採択したものである。この会議にはユネスコの後援があり、採択された宣言文はユネスコ代表部に提出された。その後はフォローアップ委員会が作られ、国連総会での採択に向けての活動が行われているとのことである。なお、宣言の署名人の中には、エスペラント・ペンセンターを代表するGiorgio Silferの名前も見える。
【世界言語権宣言(試訳・抜粋)】
第3条
1 この宣言は、以下の権利を、どんな状況でも行使できる不可分の個人的権利と考える。
ある言語共同体の成員として認められる権利
私的、公的に自己の言語を使う権利
自己の名前を使う権利
出身の言語共同体の他の成員と関係をもち、交流する権利
自己の文化を維持し発展させる権利 (中略)
第4条
1 この宣言は、他の言語共同体の領域に移動し定住する人々は、その共同体に 統合する態度を維持する権利を有し、義務を負う、と考える。「統合」というこの言葉は、定住した社会との間で十分な基準、価値、行動形態を共有して、 ホスト共同体の成員が経験するより大きな困難なしで社会的に機能することを 可能にしつつ、本来の文化的特性を保持するようなあり方での、そのような人々の 追加的な社会化を意味すると理解される。
2 この宣言は、他方で、独自の文化的特性をホスト社会の規範、価値、行動の 形式によって置き換えられるような形でのホスト社会におけるの文化受容を 意味する「同化」は、強制または誘導されてはならず、全く自由な選択の 結果においてのみ可能であると考える。
第10条
1 すべての言語共同体は、平等の権利を有する。
2 この宣言は、政治的な主権の程度、社会的・経済的・または他の見地から 定義される状況、言語が文字化、現代化、または近代化されている程度、または他のどんな基準を基にしても、言語共同体に対する差別は認められない、と考える。
明鏡国語辞典 大修館書店
言語権と英語公用語化論 インターネット言語学情報 月刊『言語』大修館書店 2001年1月号掲載
「世界言語権宣言」とは 『エスペラント』第67巻(1999)1月号, pp.6-7 掲載 後藤 斉
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