同和問題

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2009年1月31日 (土) 06:19の版
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== 同和問題とは == == 同和問題とは ==
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社会にある、人種の違いによる差別、宗教の違いによる差別、性の違いによる差別、障害者差別などは世界各地で見受けられる差別のこと。 社会にある、人種の違いによる差別、宗教の違いによる差別、性の違いによる差別、障害者差別などは世界各地で見受けられる差別のこと。
このような差別も、もちろん許されないが、同和問題は、日本人がとらわれやすいケガレ意識や家意識、世間体など簡単には拭いさることのできない、日本固有の差別である。 このような差別も、もちろん許されないが、同和問題は、日本人がとらわれやすいケガレ意識や家意識、世間体など簡単には拭いさることのできない、日本固有の差別である。
- +日本国憲法は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等をうたっていまる。
 + しかし、現実の社会では、女性や障害者に対する差別、外国籍県民に対する差別などさまざまな差別が生じているのが現状。
 + なかでも同和問題(部落差別)は、同和地区(被差別部落)出身であるというだけで不当に差別され社会的な不利益を受けている問題である。
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結婚や就職に際して多く現れる同和問題は、決して過去の問題ではなく、同和問題は、現在も解決していない人権問題なのである。 結婚や就職に際して多く現れる同和問題は、決して過去の問題ではなく、同和問題は、現在も解決していない人権問題なのである。
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 +== 参考文献 ==
http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/zinken/keihatu/today/douwa.html http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/zinken/keihatu/today/douwa.html
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/jinkendanjo/dowa1.html http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/jinkendanjo/dowa1.html
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 +東上高志著『わたしゃそれでも生きてきた』
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 +同和文献保存会編纂『同和問題の深層:日本史に隠蔽された差別の根源を剥ぐ』

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目次

同和問題とは

同和問題は、生まれた場所(被差別部落)や、そこの出身というだけで差別される著しく不合理な差別の問題。 社会にある、人種の違いによる差別、宗教の違いによる差別、性の違いによる差別、障害者差別などは世界各地で見受けられる差別のこと。 このような差別も、もちろん許されないが、同和問題は、日本人がとらわれやすいケガレ意識や家意識、世間体など簡単には拭いさることのできない、日本固有の差別である。 日本国憲法は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等をうたっていまる。  しかし、現実の社会では、女性や障害者に対する差別、外国籍県民に対する差別などさまざまな差別が生じているのが現状。  なかでも同和問題(部落差別)は、同和地区(被差別部落)出身であるというだけで不当に差別され社会的な不利益を受けている問題である。


歴史

 16世紀末、豊臣秀吉は農民が田畑から離れることを禁じるために、武士と町民・農民とを分けた身分制度を作った。 この身分制度をさらに進めるため、徳川幕府は歴史的、社会的な経緯で差別されていた一部の人々を、著しく低い身分として固定し、職業や住むところを制限した。 こうして被差別部落の形成が進んでいったといわれている。 この差別されていた一部の人々は、科学が未発達であった当時、多くの人が抱いていた「ケガレ意識」の対象として見られていた。 そのほとんどが神秘的な技能を持つ職人や芸人、そして、生き物の死にかかわる職業の人々。 神秘的であるが故、畏怖の念から「ケガレ意識」の目で見られてしまったのか。 観阿弥(かんあみ)や世阿弥(ぜあみ)が完成させた能をはじめ、武具や馬具、太鼓などの革製品、竹細工、歌舞伎や浄瑠璃にいたるまで、現在日本の伝統文化といわれるものの多くは、当時の被差別民衆が担ってきたものであることは見逃せない。

 明治4年の解放令によって身分制度は廃止される。 しかし、被差別部落の生活や暮らしは改善されず形式的なものであったため、偏見や差別はそのまま放置された。 明治以降の資本主義化による制度や産業の変革は、これまでの農民からの搾取を目的とした身分差別から産業労働力確保のための差別として拡大再生産され、被差別部落の生活や実態はより厳しいものになっていった。 大正11年の水平社結成は被差別部落の人達が不当な差別を自らの運動により解消しようと立ち上がった出来事であった。

 現在、行政・企業・宗教団体、民間団体等、多くの人や団体が部落差別撤廃に取り組んでいる。 しかし、今日に至っても、同和問題は結婚や就職など日々の暮らしの中で差別事件として現われる、早急に解決が必要な現実の社会問題なのである。 ※権力の関与の程度や成立の時期は現在も研究者の間で議論が進められている。


事件例

 2003年5月、東京都中央卸売市場食肉市場で働く人々を誹謗中傷する差別はがきを発端に、約400通の差別はがきと封書が都内の部落解放運動を推進する団体関係者を中心に全国的に送り付けられるという事件が発生した。 次第にエスカレートし、運動団体関係者の名前を騙って商品を注文し、図書、英会話教材、化粧品、お茶などが自宅に繰り返し送りつけられる。 さらに電力供給契約の解約申し込みなどが勝手に行われ、大きな被害を受ける事態へと発展していく。 また、被害者の近隣の住民にも被害者を誹謗中傷する差別はがきを送りつけ、そこに住みづらくするような、大変卑劣な手段へと被害が拡大していった。 幸いにしてこの事件では、犯人が逮捕され実刑判決が確定しています。

 21世紀は、「人権の世紀」といわれてはいるが、未だにこのような差別事件が起きている。 これは、実際に起きている差別事件の氷山の一角であることはいうまでもない。 結婚や就職に際して多く現れる同和問題は、決して過去の問題ではなく、同和問題は、現在も解決していない人権問題なのである。


参考文献

http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/zinken/keihatu/today/douwa.html

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/jinkendanjo/dowa1.html

東上高志著『わたしゃそれでも生きてきた』

同和文献保存会編纂『同和問題の深層:日本史に隠蔽された差別の根源を剥ぐ』


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