京都議定書13
出典: Jinkawiki
2013年8月7日 (水) 16:02の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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- | 京都議定書 | + | == 京都議定書 == |
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1997年12月11日、京都市で「第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3)」が開かれました。この会議の中で議決した議定書のことを、「京都議定書」と言います。 | 1997年12月11日、京都市で「第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3)」が開かれました。この会議の中で議決した議定書のことを、「京都議定書」と言います。 | ||
- | この京都議定書は、1992年に開催されたリオデジャネイロの地球サミットにおいて採択された「気候変動枠組条約(地球温暖化防止条約)」の締約国のうち、先進国(東欧を含む38カ国と欧州委員会)にそれぞれ目標量を示して6種の温室効果ガス削減または抑制を義務づけ、その達成時期を定めているものです。 | + | この京都議定書は、1992年に開催されたリオデジャネイロの地球サミットにおいて採択された「気候変動枠組条約(地球温暖化防止条約)」の締約国のうち、先進国(東欧を含む38カ国と欧州委員会)にそれぞれ目標量を示して6種の温室効果ガス削減または抑制を義務づけ、その達成時期を定めているものです。 |
- | 議定書には、温室効果ガス排出量の削減目標を、1990年を基準年として国別に削減目標数値を定め、世界が協力して約束期間内に目標を達成することが定められました。 | + | 議定書には、温室効果ガス排出量の削減目標を、1990年を基準年として国別に削減目標数値を定め、世界が協力して約束期間内に目標を達成することが定められました。 |
1997年12月に議決された京都議定書ですが、発効までには長く時間がかかりました。それは、京都議定書の第25条にあった、「議定書の発効にはまず、『気候変動枠組条約』の締約国(185カ国と欧州委員会)のうち55カ国以上が議定書を批准する必要があり、さらに、この批准国のうち先進国の1990年のCO2排出量が、未批准国を含む全先進国の排出量の55%以上にならなければいけない」という発効条件が満たされていなかったという経緯があります。 | 1997年12月に議決された京都議定書ですが、発効までには長く時間がかかりました。それは、京都議定書の第25条にあった、「議定書の発効にはまず、『気候変動枠組条約』の締約国(185カ国と欧州委員会)のうち55カ国以上が議定書を批准する必要があり、さらに、この批准国のうち先進国の1990年のCO2排出量が、未批准国を含む全先進国の排出量の55%以上にならなければいけない」という発効条件が満たされていなかったという経緯があります。 | ||
- | 米国も受け入れを拒否し、ロシア連邦も受け入れの判断を見送っていたため、2004年ごろまでは議定書の発効が行われていない状況でした。2004年に、ロシア連邦が批准したことにより、2005年2月16日に「京都議定書」はようやく発効されたのです。 | + | 米国も受け入れを拒否し、ロシア連邦も受け入れの判断を見送っていたため、2004年ごろまでは議定書の発効が行われていない状況でした。2004年に、ロシア連邦が批准したことにより、2005年2月16日に「京都議定書」はようやく発効されたのです。 |
京都議定書では、2008年から2012年までの期間中に、先進国全体の温室効果ガスの合計排出量を1990年に比べて少なくとも 5%削減することを目的と定めました。その後、「第7回気候変動枠組条約締約国会議(COP7)」などで各国の遵守制度についても話し合われました。目標達成期間内に不遵守の国があった場合(目標達成ができなかった場合)、その国の排出超過の1.3倍分を次期約束期間の割当量からの差引くこと、次期約束期間における遵守確保のための行動計画を策定すること、排出量取引が禁止されるなど、法的拘束力を持たない形での罰則規定が決定されています。 | 京都議定書では、2008年から2012年までの期間中に、先進国全体の温室効果ガスの合計排出量を1990年に比べて少なくとも 5%削減することを目的と定めました。その後、「第7回気候変動枠組条約締約国会議(COP7)」などで各国の遵守制度についても話し合われました。目標達成期間内に不遵守の国があった場合(目標達成ができなかった場合)、その国の排出超過の1.3倍分を次期約束期間の割当量からの差引くこと、次期約束期間における遵守確保のための行動計画を策定すること、排出量取引が禁止されるなど、法的拘束力を持たない形での罰則規定が決定されています。 | ||
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「クリーン開発メカニズム」、「排出量取引」、「共同実施」の 3つのメカニズムを京都メカニズムといいます。各国の削減目標達成のために、京都議定書に盛込まれた制度です。 | 「クリーン開発メカニズム」、「排出量取引」、「共同実施」の 3つのメカニズムを京都メカニズムといいます。各国の削減目標達成のために、京都議定書に盛込まれた制度です。 | ||
- | (1)共同実施 | + | (1)共同実施 |
- | 先進国同士でプロジェクトを行い、その結果生じた排出削減量(または吸収増大量)に基づいて発行されたクレジットをプロジェクト参加者間で分け合う制度です。共同実施で発行されるクレジットをERU( Emission Reduction Unit )といい、排出枠として活用が可能です。 | + | 先進国同士でプロジェクトを行い、その結果生じた排出削減量(または吸収増大量)に基づいて発行されたクレジットをプロジェクト参加者間で分け合う制度です。共同実施で発行されるクレジットをERU( Emission Reduction Unit )といい、排出枠として活用が可能です。 |
- | (2)クリーン開発メカニズム | + | (2)クリーン開発メカニズム |
- | 先進国が発展途上国と協力してプロジェクトを行い、その結果生じた排出削減量(または吸収増大量)に基づいて発行されたクレジットをプロジェクト参加者間で分け合う制度です。 | + | 先進国が発展途上国と協力してプロジェクトを行い、その結果生じた排出削減量(または吸収増大量)に基づいて発行されたクレジットをプロジェクト参加者間で分け合う制度です。 |
- | クレジット名は CER ( Certified Emission Reduction )といい、排出枠として活用可能です。 | + | クレジット名は CER ( Certified Emission Reduction )といい、排出枠として活用可能です。 |
- | (3)排出量取引 | + | (3)排出量取引 |
- | 先進国の間で、排出枠の獲得・取引を行う仕組みのこと。炭素クレジットを 1t-CO2 単位で取引する制度で、割当量単位のほか、CER、ERU、また吸収源活動による吸収量も取引できます。 | + | 先進国の間で、排出枠の獲得・取引を行う仕組みのこと。炭素クレジットを 1t-CO2 単位で取引する制度で、割当量単位のほか、CER、ERU、また吸収源活動による吸収量も取引できます。 |
- | ただし、排出量取引が行えるのは京都議定書の発行が前提となります。京都メカニズムの枠外では EU ( EU-ETS )、イギリス( UK-ETS )シカゴ( CCX )などで既に排出権取引が試行されています。 | + | ただし、排出量取引が行えるのは京都議定書の発行が前提となります。京都メカニズムの枠外では EU ( EU-ETS )、イギリス( UK-ETS )シカゴ( CCX )などで既に排出権取引が試行されています。 |
引用:[[http://www.team-6.jp/about/kyoto_protocol/kyoto_protocol.html]] | 引用:[[http://www.team-6.jp/about/kyoto_protocol/kyoto_protocol.html]] | ||
hn:osushi | hn:osushi |
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京都議定書
1997年12月11日、京都市で「第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3)」が開かれました。この会議の中で議決した議定書のことを、「京都議定書」と言います。 この京都議定書は、1992年に開催されたリオデジャネイロの地球サミットにおいて採択された「気候変動枠組条約(地球温暖化防止条約)」の締約国のうち、先進国(東欧を含む38カ国と欧州委員会)にそれぞれ目標量を示して6種の温室効果ガス削減または抑制を義務づけ、その達成時期を定めているものです。 議定書には、温室効果ガス排出量の削減目標を、1990年を基準年として国別に削減目標数値を定め、世界が協力して約束期間内に目標を達成することが定められました。
1997年12月に議決された京都議定書ですが、発効までには長く時間がかかりました。それは、京都議定書の第25条にあった、「議定書の発効にはまず、『気候変動枠組条約』の締約国(185カ国と欧州委員会)のうち55カ国以上が議定書を批准する必要があり、さらに、この批准国のうち先進国の1990年のCO2排出量が、未批准国を含む全先進国の排出量の55%以上にならなければいけない」という発効条件が満たされていなかったという経緯があります。 米国も受け入れを拒否し、ロシア連邦も受け入れの判断を見送っていたため、2004年ごろまでは議定書の発効が行われていない状況でした。2004年に、ロシア連邦が批准したことにより、2005年2月16日に「京都議定書」はようやく発効されたのです。
京都議定書では、2008年から2012年までの期間中に、先進国全体の温室効果ガスの合計排出量を1990年に比べて少なくとも 5%削減することを目的と定めました。その後、「第7回気候変動枠組条約締約国会議(COP7)」などで各国の遵守制度についても話し合われました。目標達成期間内に不遵守の国があった場合(目標達成ができなかった場合)、その国の排出超過の1.3倍分を次期約束期間の割当量からの差引くこと、次期約束期間における遵守確保のための行動計画を策定すること、排出量取引が禁止されるなど、法的拘束力を持たない形での罰則規定が決定されています。
「クリーン開発メカニズム」、「排出量取引」、「共同実施」の 3つのメカニズムを京都メカニズムといいます。各国の削減目標達成のために、京都議定書に盛込まれた制度です。
(1)共同実施
先進国同士でプロジェクトを行い、その結果生じた排出削減量(または吸収増大量)に基づいて発行されたクレジットをプロジェクト参加者間で分け合う制度です。共同実施で発行されるクレジットをERU( Emission Reduction Unit )といい、排出枠として活用が可能です。
(2)クリーン開発メカニズム
先進国が発展途上国と協力してプロジェクトを行い、その結果生じた排出削減量(または吸収増大量)に基づいて発行されたクレジットをプロジェクト参加者間で分け合う制度です。
クレジット名は CER ( Certified Emission Reduction )といい、排出枠として活用可能です。
(3)排出量取引
先進国の間で、排出枠の獲得・取引を行う仕組みのこと。炭素クレジットを 1t-CO2 単位で取引する制度で、割当量単位のほか、CER、ERU、また吸収源活動による吸収量も取引できます。
ただし、排出量取引が行えるのは京都議定書の発行が前提となります。京都メカニズムの枠外では EU ( EU-ETS )、イギリス( UK-ETS )シカゴ( CCX )などで既に排出権取引が試行されています。
引用:[[1]] hn:osushi