ミレニアム開発目標
出典: Jinkawiki
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*'''8.開発のためのグローバル・パートナーシップの推進''' | *'''8.開発のためのグローバル・パートナーシップの推進''' | ||
- | **12 - 開放的で、ルールに基づいた、予測可能でかつ差別のない貿易及び金融システムのさらなる構築を推進する。(グッド・ガバナンス《良い統治》、開発及び貧困削減に対する国内及び国際的な公約を含む。) | + | **12 - 開放的で、ルールに基づいた、予測可能でかつ差別のない貿易及び金融システムのさらなる構築を推進する。 |
- | **13 - 最貧国の特別なニーズに取り組む。(1.最貧国からの輸入品に対する無関税・無枠、2.重債務貧困国に対する債務救済及び二国間債務の帳消しのための拡大プログラム、3.貧困削減に取り組む諸国に対するより寛大なODAの提供を含む) | + | ***''(グッド・ガバナンス《良い統治》、開発及び貧困削減に対する国内及び国際的な公約を含む。)'' |
- | **14 - 内陸国及び小島嶼開発途上国の特別なニーズに取り組む。(バルバドス・プログラム及び第22国連総会の規定に基づき) | + | **13 - 最貧国の特別なニーズに取り組む。 |
+ | ***''(1.最貧国からの輸入品に対する無関税・無枠)'' | ||
+ | ***''(2.重債務貧困国に対する債務救済及び二国間債務の帳消しのための拡大プログラム)'' | ||
+ | ***''(3.貧困削減に取り組む諸国に対するより寛大なODAの提供を含む)'' | ||
+ | **14 - 内陸国及び小島嶼開発途上国の特別なニーズに取り組む。 | ||
+ | ***''(バルバドス・プログラム及び第22国連総会の規定に基づき)'' | ||
**15 - 国内及び国際的な措置を通じて、開発途上国の債務問題に包括的に取り組み、債務を長期的に持続可能なものとする。 | **15 - 国内及び国際的な措置を通じて、開発途上国の債務問題に包括的に取り組み、債務を長期的に持続可能なものとする。 | ||
**16 - 開発途上国と協力し、適切で生産性のある仕事を若者に提供するための戦略を策定・実施する。 | **16 - 開発途上国と協力し、適切で生産性のある仕事を若者に提供するための戦略を策定・実施する。 |
2008年5月12日 (月) 06:47の版
ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals:MDGs)は第55回国連総会において掲げられた国連ミレニアム宣言、1990年代に開催された主要な国際会議やサミットで採択された国際開発目標を統合したもの。
平和と安全、開発と貧困、環境、人権と統治、アフリカ問題などを課題とし、2015年までに達成すべき8つの目標を掲げている。
これらの目標は、具体的な18のターゲット、48の指標によって明確に示される。
目標とターゲット
- 1. 極度の貧困と飢餓の撲滅
- 1 - 2015年までに1日1ドル未満で生活する人口の割合を1990年の水準の半数に減少させる。
- 2 - 2015年までに飢餓に苦しむ人口の割合を1990年の水準の半数に減少させる。
- 2.初等教育の完全普及の達成
- 3 - 2015年までに、全ての子どもが男女の区別なく初等教育の全課程を修了できるようにする。
- 3.ジェンダー平等推進と女性の地位向上
- 4 - 可能な限り2005年までに、初等・中等教育における男女格差を解消し、2015年までに全ての教育レベルにおける男女格差を解消する。
- 4.乳幼児死亡率の削減
- 5 - 2015年までに5歳児未満の死亡率を1990年の水準の3分の1に削減する。
- 5.妊産婦の健康の改善
- 6 - 2015年までに妊産婦の死亡率を1990年の水準の4分の1に削減する。
- 6.HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止
- 7 - HIV/エイズの蔓延を2015年までに食い止め、その後減少させる。
- 8 - マラリア及びその他の主要な疾病の発生を2015年までに食い止め、その後発生率を減少させる。
- 7.環境の持続可能性確保
- 9 - 持続可能な開発の原則を国家政策及びプログラムに反映させ、環境資源の損失を減少させる。
- 10 - 2015年までに、安全な飲料水及び衛生施設を継続的に利用できない人々の割合を半減する。
- 8.開発のためのグローバル・パートナーシップの推進
- 12 - 開放的で、ルールに基づいた、予測可能でかつ差別のない貿易及び金融システムのさらなる構築を推進する。
- (グッド・ガバナンス《良い統治》、開発及び貧困削減に対する国内及び国際的な公約を含む。)
- 13 - 最貧国の特別なニーズに取り組む。
- (1.最貧国からの輸入品に対する無関税・無枠)
- (2.重債務貧困国に対する債務救済及び二国間債務の帳消しのための拡大プログラム)
- (3.貧困削減に取り組む諸国に対するより寛大なODAの提供を含む)
- 14 - 内陸国及び小島嶼開発途上国の特別なニーズに取り組む。
- (バルバドス・プログラム及び第22国連総会の規定に基づき)
- 15 - 国内及び国際的な措置を通じて、開発途上国の債務問題に包括的に取り組み、債務を長期的に持続可能なものとする。
- 16 - 開発途上国と協力し、適切で生産性のある仕事を若者に提供するための戦略を策定・実施する。
- 17 - 製薬会社と協力し、開発途上国において、人々が安価で必須医薬品を入手・利用できるようにする。
- 18 - 民間セクターと協力し、特に情報・通信分野の新技術による利益が得られるようにする。
- 12 - 開放的で、ルールに基づいた、予測可能でかつ差別のない貿易及び金融システムのさらなる構築を推進する。