循環型社会形成推進基本法
出典: Jinkawiki
2013年8月8日 (木) 14:14の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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国:基本的・総合的な施策を策定し、実施 | 国:基本的・総合的な施策を策定し、実施 | ||
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+ | ・循環資源の適正な循環的利用や処分が行われるよう必要な取り組みを行う | ||
・地域ごとの自然的社会的条件に応じた施策を策定し、実施 | ・地域ごとの自然的社会的条件に応じた施策を策定し、実施 | ||
- | 事業者:原材料などが事業活動において廃棄物になることを批判 | + | 事業者: |
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+ | ・原材料などが事業活動において廃棄物になることを批判 | ||
・循環資源を自ら適正に利用、あるいは循環的利用が行われるように対策を講じる | ・循環資源を自ら適正に利用、あるいは循環的利用が行われるように対策を講じる | ||
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・循環型社会の形成に自ら努めるとともに、行政の取り組みに協力する | ・循環型社会の形成に自ら努めるとともに、行政の取り組みに協力する | ||
- | 国民:再利用を使用する | + | 国民: |
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+ | ・再利用を使用する | ||
・できるだけ長期間製品を使用する | ・できるだけ長期間製品を使用する |
最新版
循環型社会基本法とは平成12年に公布された、循環型社会を作るための基本的な仕組みを示したもの。この循環型社会とは天然資源の消費が抑制され、環境への負担ができる限り低減された社会のことである。循環型社会の形成を推進し、また循環型社会の形成について基本原則を定め、国や地方公共団体、事業者、国民の義務を明らかにした。
<概要>
〇形成すべき「循環型社会」を明確に提示
①廃棄物等の発生抑制
②循環資源の循環的な利用
③適正な処分が確保されることによって天然資源の消費を抑制し、環境への負担ができる限り低減される社会
〇法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義
〇処理の「優先順位」を初めて法定化
発生抑制→再使用→再利用→熱回収→適正処分
〇国、地方公共団体、事業者及び国民の役割分担を明確化
国:基本的・総合的な施策を策定し、実施
地方公共団体:
・循環資源の適正な循環的利用や処分が行われるよう必要な取り組みを行う
・地域ごとの自然的社会的条件に応じた施策を策定し、実施
事業者:
・原材料などが事業活動において廃棄物になることを批判
・循環資源を自ら適正に利用、あるいは循環的利用が行われるように対策を講じる
・循環的利用が行われない循環資源については自らの責任で適正に処分する
・製品、容器の製造・販売にあたって、耐久性の向上や修理の実施、再利用・適正処分が行われやすいようにするとともに、適正な循環的な利用を行う
・循環型社会の形成に自ら努めるとともに、行政の取り組みに協力する
国民:
・再利用を使用する
・できるだけ長期間製品を使用する
・循環資源の分別収集への協力
〇循環型社会の形成のための国の施策を明示
〇政府が「循環型社会形成推進基本計画」を策定
循環型社会形成推進基本計画:循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために定める
参考URL:http://www.env.go.jp/recycle/circul/
http://www.nippo.co.jp/re_law/
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/kankyohorei/pdf/01.pdf
参考文献:循環型社会形成推進基本法の解説 循環型社会法制研究会