環境アセスメント

出典: Jinkawiki

(版間での差分)
2014年6月29日 (日) 21:46の版
Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録)

← 前の差分へ
最新版
Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録)

4 行 4 行
環境影響評価。 環境影響評価。
環境への影響が考えられる事業を行う場合、前もって、その事業が対象地域周辺の環境に及ぼす影響について、調査・予測・評価するとともに、自治体や住民にその結果を公表し、それに対する意見を初めの計画に反映して、事業による環境破壊を未然に防ぐための計画変更や修正を行うなどの手続きを定めた制度。 環境への影響が考えられる事業を行う場合、前もって、その事業が対象地域周辺の環境に及ぼす影響について、調査・予測・評価するとともに、自治体や住民にその結果を公表し、それに対する意見を初めの計画に反映して、事業による環境破壊を未然に防ぐための計画変更や修正を行うなどの手続きを定めた制度。
- 
-== 目的 == 
-環境の悪化・破壊を未然に防止する。 
== 法律 == == 法律 ==
 環境アセスメント法(環境影響評価法)  環境アセスメント法(環境影響評価法)
 +
     1981年 環境影響評価法案として国会に提出されたが、1983年廃案となる。      1981年 環境影響評価法案として国会に提出されたが、1983年廃案となる。
     1993年に制定された環境基本法において環境アセスメントの推進が明記され、1997年6月に成立した。      1993年に制定された環境基本法において環境アセスメントの推進が明記され、1997年6月に成立した。
-     (OECD加盟国の中で最後に成立) 
== 対象となる事業 == == 対象となる事業 ==
32 行 29 行
== 環境アセスメントの流れ == == 環境アセスメントの流れ ==
- ・事業者がアセスが必要かの判定を知事に届け出し、知事が意見を提出+ 事業者がアセスが必要かの判定を知事に届け出し、知事が意見を提出
-              ↓+            ↓
- ・アセスの項目決定、事業者が方法書を作成 +
-  縦覧した知事・市長村長・住民ら(地域住民に限らない)が意見提出+
-              ↓+ アセスの項目決定、事業者が方法書を作成 
- ・事業者がアセス準備書を作成+ 縦覧した知事・市長村長・住民ら(地域住民に限らない)が意見提出
-  縦覧した知事・市長村長・住民らが意見提出+
-              ↓+            ↓
- ・事業者がアセス評価書を作成+
-  縦覧した主務官庁・環境省が意見提出+
-              ↓+ 事業者がアセス準備書を作成
- ・事業者がアセス評価書補正+ 縦覧した知事・市長村長・住民らが意見提出
-  知事・市長村長・常民らが縦覧+
-              ↓+            ↓
- 国による審査を経て フォローアップ+ 
 + 事業者がアセス評価書を作成
 + 縦覧した主務官庁・環境省が意見提出
 + 
 +            ↓
 + 
 + 事業者がアセス評価書補正
 + 知事・市長村長・常民らが縦覧
 + 
 +            ↓
 + 
 + 国による審査 フォローアップ
== 問題点 == == 問題点 ==
68 行 70 行
== 参考 == == 参考 ==
 +[http://www.env.go.jp/policy/assess/1intro.html] 環境省 環境アセスメント
 +最新図説現社 浜島書店
- +     K.Bad-min
- +
- +

最新版

環境アセスメント

目次

環境アセスメントとは

環境影響評価。 環境への影響が考えられる事業を行う場合、前もって、その事業が対象地域周辺の環境に及ぼす影響について、調査・予測・評価するとともに、自治体や住民にその結果を公表し、それに対する意見を初めの計画に反映して、事業による環境破壊を未然に防ぐための計画変更や修正を行うなどの手続きを定めた制度。

法律

 環境アセスメント法(環境影響評価法)

     1981年 環境影響評価法案として国会に提出されたが、1983年廃案となる。

     1993年に制定された環境基本法において環境アセスメントの推進が明記され、1997年6月に成立した。

対象となる事業

道路・ダム・鉄道・空港・発電所など13種。このうち規模が大きく、環境に対し大きな影響を及ぼすおそれのある事業を「第1種事業」とし、環境アセスの手続きを必ず受けることを定める。これに準ずる規模の事業は「第2種事業」とし、環境アセスの手続きが必要か否かは個別に判断される。(スクリーニング)

評価項目

 ・環境の自然的構成要素の良好な状態の保持

 ・生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全

 ・人と自然の豊かなふれあい

 ・環境への負荷       など

法施行前は評価項目が全般に渡っていたが、施行後は対象事業の性質に応じて適切な要素を選ぶ手続き(スコーピング)を踏んで、おこなわれている。

環境アセスメントの流れ

 事業者がアセスが必要かの判定を知事に届け出し、知事が意見を提出

            ↓

 アセスの項目決定、事業者が方法書を作成   縦覧した知事・市長村長・住民ら(地域住民に限らない)が意見提出

            ↓

 事業者がアセス準備書を作成  縦覧した知事・市長村長・住民らが意見提出

            ↓

 事業者がアセス評価書を作成  縦覧した主務官庁・環境省が意見提出

            ↓

 事業者がアセス評価書補正  知事・市長村長・常民らが縦覧

            ↓

 国による審査 フォローアップ

問題点

 ・代替案の義務づけが無いため、客観的に判断して最善策を論議することが難しい

 ・途中で問題発覚などにより計画を変更する場合、アセスを初めの段階からやり直すことになり、事実上計画変更が困難になる

 ・より多くの住民の参加が必要である

戦略的環境アセスメント(SEA)

通常は事業実施直前の段階で手続きが進められるが、政策決定段階や構想の段階で行われるものを「戦略的環境アセスメント」(SEA)という。

現在、環境省で制度化を検討中。

東京都、埼玉県など一部の自治体では、すでに条例化が制定されている。

参考

[1] 環境省 環境アセスメント

最新図説現社 浜島書店


     K.Bad-min



      


  人間科学大事典

    ---50音の分類リンク---
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                          
                  
          

  構成