ポストマ事件
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1973年レーウワールデン地裁判決は患者の死期を早めても、患者の鎮静剤投与は容認されるという立場を示し、その要件として | 1973年レーウワールデン地裁判決は患者の死期を早めても、患者の鎮静剤投与は容認されるという立場を示し、その要件として | ||
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ポストマ医師には禁固1週間、執行猶予1年の形式刑が下された。 | ポストマ医師には禁固1週間、執行猶予1年の形式刑が下された。 | ||
1973年、国立オランダ医師会は、ポストマ判決を受けて、患者が不治の病にあり、本人が自発的に要請したことを前提に、生命を縮める恐れがあっても患者にもるひねなどの苦痛緩和剤を与えることを認める立場を表明した。 | 1973年、国立オランダ医師会は、ポストマ判決を受けて、患者が不治の病にあり、本人が自発的に要請したことを前提に、生命を縮める恐れがあっても患者にもるひねなどの苦痛緩和剤を与えることを認める立場を表明した。 |
最新版
ポストマ事件
1971年、ヘルトルイダ・ポストマ(45)歳医師は脳けい血のため半身麻痺状態にあった78歳の母親に致死量のモルヒネを注射して安楽死させた。母親は部分麻痺、失禁症、部分的に聴覚障害、鬱、言語障害などで苦しみ、肺炎が良くないとベットからしばしば落ちていたその挙句、ポストマ医師に安楽死を請うが、ポストマ医師は最初は断っていた。しかし、何度も自殺未遂を繰り返す母親の姿を見て安楽死させることを決意した。1971年10月19日200ミリのモルヒネを母親の生命を終わらせる医師で注射し数分後母親は亡くなった。母親が入居していた看護ホームが告発し、ポストマ医師は嘱託殺人で起訴された。
1973年レーウワールデン地裁判決は患者の死期を早めても、患者の鎮静剤投与は容認されるという立場を示し、その要件として
1. 患者は不治の病にかかっている
2. 患者に耐えがたい苦痛がある
3. 患者は死にたいと希望している
4. 実施するのは医師で、他の医師と相談した
の4つを示した。 ポストマ医師には禁固1週間、執行猶予1年の形式刑が下された。
1973年、国立オランダ医師会は、ポストマ判決を受けて、患者が不治の病にあり、本人が自発的に要請したことを前提に、生命を縮める恐れがあっても患者にもるひねなどの苦痛緩和剤を与えることを認める立場を表明した。