スウェーデンの出産・育児保障

出典: Jinkawiki

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2008年6月19日 (木) 14:10の版
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・両親保険制度 ・両親保険制度
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 スウェーデンの育児・家庭支援政策の中で最も特徴的な制度である。  スウェーデンの育児・家庭支援政策の中で最も特徴的な制度である。
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①妊婦手当 ①妊婦手当
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 妊婦の最終段階で通常の勤務を継続することができない妊婦に対して、雇用主がそれに代わる勤務形態を提供することができない場合に支給される休業補償給付である。妊娠の最後の2ヵ月のうち最大50日まで、賃金の80%が保証される。  妊婦の最終段階で通常の勤務を継続することができない妊婦に対して、雇用主がそれに代わる勤務形態を提供することができない場合に支給される休業補償給付である。妊娠の最後の2ヵ月のうち最大50日まで、賃金の80%が保証される。
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②両親手当 ②両親手当
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 就労している両親に子供が生まれると、2人合計で480日までの育児休暇を取ることができる。最初の390日までは所得の80%が補償される。残りの90日は1日につき60SEK(約1020円)が支給される。この60SEKは、無職の親にも480日間支給される。この手当は、出産予定日の10日前から、子供が満8歳になるまでの間に育児休暇をとった際に支給される。  就労している両親に子供が生まれると、2人合計で480日までの育児休暇を取ることができる。最初の390日までは所得の80%が補償される。残りの90日は1日につき60SEK(約1020円)が支給される。この60SEKは、無職の親にも480日間支給される。この手当は、出産予定日の10日前から、子供が満8歳になるまでの間に育児休暇をとった際に支給される。
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 全額受給するには、父親・母親それぞれが60日間の両親手当を受給する必要がある。  全額受給するには、父親・母親それぞれが60日間の両親手当を受給する必要がある。
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 2002年から従来の給付最低額は1日60SEKが90SEK(約1530円)に増額され、「基本レベル」と名付けられた。ぺーション内閣から毎年増額させた結果、2006年7月1日以降の出生児を対象に1日180SEK(約3060円)となった。  2002年から従来の給付最低額は1日60SEKが90SEK(約1530円)に増額され、「基本レベル」と名付けられた。ぺーション内閣から毎年増額させた結果、2006年7月1日以降の出生児を対象に1日180SEK(約3060円)となった。
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③一時的両親手当 ③一時的両親手当
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 11歳未満の子供が病気の時に、親が介護のための仕事を休んだ場合、所得の80%が両親保険から補償される。休職期間は子供一人あたりにつき年間最高60日である。  11歳未満の子供が病気の時に、親が介護のための仕事を休んだ場合、所得の80%が両親保険から補償される。休職期間は子供一人あたりにつき年間最高60日である。
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④父親の出生休暇手当 ④父親の出生休暇手当
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 父親が妻の出産立ち会いや、家事、子供の世話のために、出産を挟んだ10日前の休暇を取り、その所得が80%補償されているものである。2001年から出産や生まれた子供を養子にもらった場合に、父親以外にも認められるようになった。  父親が妻の出産立ち会いや、家事、子供の世話のために、出産を挟んだ10日前の休暇を取り、その所得が80%補償されているものである。2001年から出産や生まれた子供を養子にもらった場合に、父親以外にも認められるようになった。
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⑤育児用勤務時間短縮 ⑤育児用勤務時間短縮
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 両親保険によって育児のための時間短縮の権利が補償されている。子供が満8歳になるまで、両親は勤務時間を25%短縮することができる。不足分の給料は保険でカバーされる。子供が8歳に達した時点でフルタイムに戻すことができる。  両親保険によって育児のための時間短縮の権利が補償されている。子供が満8歳になるまで、両親は勤務時間を25%短縮することができる。不足分の給料は保険でカバーされる。子供が8歳に達した時点でフルタイムに戻すことができる。

最新版

・両親保険制度

 スウェーデンの育児・家庭支援政策の中で最も特徴的な制度である。

①妊婦手当

 妊婦の最終段階で通常の勤務を継続することができない妊婦に対して、雇用主がそれに代わる勤務形態を提供することができない場合に支給される休業補償給付である。妊娠の最後の2ヵ月のうち最大50日まで、賃金の80%が保証される。

②両親手当

 就労している両親に子供が生まれると、2人合計で480日までの育児休暇を取ることができる。最初の390日までは所得の80%が補償される。残りの90日は1日につき60SEK(約1020円)が支給される。この60SEKは、無職の親にも480日間支給される。この手当は、出産予定日の10日前から、子供が満8歳になるまでの間に育児休暇をとった際に支給される。

 全額受給するには、父親・母親それぞれが60日間の両親手当を受給する必要がある。

 2002年から従来の給付最低額は1日60SEKが90SEK(約1530円)に増額され、「基本レベル」と名付けられた。ぺーション内閣から毎年増額させた結果、2006年7月1日以降の出生児を対象に1日180SEK(約3060円)となった。

③一時的両親手当

 11歳未満の子供が病気の時に、親が介護のための仕事を休んだ場合、所得の80%が両親保険から補償される。休職期間は子供一人あたりにつき年間最高60日である。

④父親の出生休暇手当

 父親が妻の出産立ち会いや、家事、子供の世話のために、出産を挟んだ10日前の休暇を取り、その所得が80%補償されているものである。2001年から出産や生まれた子供を養子にもらった場合に、父親以外にも認められるようになった。

⑤育児用勤務時間短縮

 両親保険によって育児のための時間短縮の権利が補償されている。子供が満8歳になるまで、両親は勤務時間を25%短縮することができる。不足分の給料は保険でカバーされる。子供が8歳に達した時点でフルタイムに戻すことができる。


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