マグナ・カルタ 2
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1215年 イギリス国王ジョンの失敗に対して、封建貴族などが国王に強制し、著名させた勅許状。 | 1215年 イギリス国王ジョンの失敗に対して、封建貴族などが国王に強制し、著名させた勅許状。 | ||
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独断的な逮捕監禁に関する国王大権の制限、正当な裁判手続きの保障、課税権の制限を主な内容とし、 | 独断的な逮捕監禁に関する国王大権の制限、正当な裁判手続きの保障、課税権の制限を主な内容とし、 | ||
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国王の権力に対する国民の権利・自由の保障の基礎となる。 | 国王の権力に対する国民の権利・自由の保障の基礎となる。 | ||
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法の支配の原点として名高い。 | 法の支配の原点として名高い。 | ||
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第12条 一切の楯金もしくは援助金は、朕の王国の一般評議員会によるのでなければ、 | 第12条 一切の楯金もしくは援助金は、朕の王国の一般評議員会によるのでなければ、 | ||
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...これを課さない。... | ...これを課さない。... | ||
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第39条 自由人は、その同輩の号法廷裁判によるか、または国法によるものでなければ、 | 第39条 自由人は、その同輩の号法廷裁判によるか、または国法によるものでなければ、 | ||
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逮捕、監禁、差押、法外放置、もしくは追放をうけまたはその他の方法によって侵害されることはない。... | 逮捕、監禁、差押、法外放置、もしくは追放をうけまたはその他の方法によって侵害されることはない。... | ||
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最新版
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概要
1215年 イギリス国王ジョンの失敗に対して、封建貴族などが国王に強制し、著名させた勅許状。
独断的な逮捕監禁に関する国王大権の制限、正当な裁判手続きの保障、課税権の制限を主な内容とし、
国王の権力に対する国民の権利・自由の保障の基礎となる。
法の支配の原点として名高い。
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主な内容
第12条 一切の楯金もしくは援助金は、朕の王国の一般評議員会によるのでなければ、
...これを課さない。...
第39条 自由人は、その同輩の号法廷裁判によるか、または国法によるものでなければ、
逮捕、監禁、差押、法外放置、もしくは追放をうけまたはその他の方法によって侵害されることはない。...
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