LSS法

出典: Jinkawiki

(版間での差分)
2008年6月22日 (日) 15:20の版
Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録)

← 前の差分へ
2008年6月22日 (日) 15:20の版
Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録)

次の差分へ →
12 行 12 行
2、「機能的な障害を有する人」という表現を用いて対象範囲の拡大をはかり、全ての障害をもつ人々を対象にした 2、「機能的な障害を有する人」という表現を用いて対象範囲の拡大をはかり、全ての障害をもつ人々を対象にした
-3、特別病院や入所施設の解体計画を各県に1994年12月31日までに提出するように義務付けた。入所施設の解体は予定よりも早められ、1998年の12月末までには完了する予定になっている。+3、特別病院や入所施設の解体計画を各県に1994年12月31日までに提出するように義務付けた。
4、パーソナル・アシスタント(個別介助)制度を導入し、当事者主体の援助とサービスの在り方を追究しようとする 4、パーソナル・アシスタント(個別介助)制度を導入し、当事者主体の援助とサービスの在り方を追究しようとする

2008年6月22日 (日) 15:20の版

LSS法とは、1944年1月1日にスウェーデンで施行された、一定の機能的な障害を有する人々の援助とサービスに関する法律である。新援護法に代わり、新たに制定された。 LSS…L:権利、S:サービス、S:サポート

LSS法では、一定の機能的な障害を有する人々が、アドバイスや個人的な支援、パーソナルアシスタントやコンタクトパーソン、レスパイトサービスやショートステイ住居、子どもや青少年、成人のための特別のケア、また成人の日常活動へのサービスを受ける権利を保証する支援法という性格を持っている。 そして一定の機能的な障害を有する人々が普通の人と同じような生活ができるように環境を整えることを行政は最優先させなければならず、また住居・就労のほか、余暇活動・文化活動においても、差別してはならないとした。 このような人々の生活条件の平等化と社会への完全参加を促進することを目的とし、その人たちの自己決定権とプライバシーの尊重を基本としている。


<LSS法の特徴>

1、「援護」から「権利の達成」へと援護とサービスの内容にかかわる新しい概念を示し、「自己決定権」にかかわる主体とその内容をさらに明確にした

2、「機能的な障害を有する人」という表現を用いて対象範囲の拡大をはかり、全ての障害をもつ人々を対象にした

3、特別病院や入所施設の解体計画を各県に1994年12月31日までに提出するように義務付けた。

4、パーソナル・アシスタント(個別介助)制度を導入し、当事者主体の援助とサービスの在り方を追究しようとする


  人間科学大事典

    ---50音の分類リンク---
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                          
                  
          

  構成