オランダの安楽死4

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・斎藤義彦(2002)『氏は誰のものか:高齢者の安楽死とターミナルケア』ミネルヴァ書房 ・斎藤義彦(2002)『氏は誰のものか:高齢者の安楽死とターミナルケア』ミネルヴァ書房
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2015年7月28日 (火) 11:20の版

 現在安楽死が認められている国はオランダ、スイス、ベルギー、ルクセンブルク、アメリカのオレゴン州、ワシントン州である。このなかでオランダが世界で初めて安楽死を法律によって認知したのである。日本ではまだ認められておらず、安楽死に関する法律がない。

オランダのホームドクター制度

 オランダではホームドクター制が浸透して、医療の中心となっている。オランダに住むすべての人が近所のホームドクターに属していて、救急以外は病院に入院するのも、専門医にかかるのも、医薬品を購入するのもすべて各自のホームドクターを通さなくてはならない。保険の支払いや専門医との関係においても完全に国の医療制度に組み込まれている。ホームドクターの医学的な治療だけに専念するだけでなく、患者にとって必要なケアを与えることが焦点とみなされている。安楽死を実施した経験のある医者のパーセンテージは専門医が44%、老人施設の医師が12%、ホームドクターが62%と圧倒的に多い。 ※ホームドクター制:かかりつけの医師制度

オランダの安楽死の歩み

 オランダで安楽死論争の火口を切ったのは、自分自身の母親に致死量のモルヒネを注射して安楽死させたトルース・ポストマンという女医の裁判だった。この裁判で安楽死を容認できる条件というもの初めて明らかにされて以来、いくつかの裁判によって安楽死の条件というものが固められていった。特に1981年のロッテルダム条件という裁判で安楽死が認められる条件が確立された。また、1984年には王立オランダ医師会が、医師の安楽死あるいは自殺幇助を実施する際にすべて充たさなくてはならない5要件を発表した。 1.要請者の自由意思に基づく自発的要請であること 2.熟慮された要請であること 3.持続性をもつ要請であること 4.受容できない苦痛を伴うこと 5.医師が同僚と相談した結果であること この5要件を充たしていれば、原則的には当該医師は訴追される恐れはなくなる。 その後ポストマ女医安楽死事件からちょうど30年目の2001年4月10日、オランダ議会上院において62%の賛成で、「要請に基づく生命の終焉ならびに自殺融助法」が制定された。


自分の考え

 私は安楽死に賛成です。もし大病になった時、余命わずかなら治る保障のない治療をするのならば苦しまずに死にたいと思うのは自然なことではないかと思います。安楽死が認められるのならば、自殺者はその分減るのではないか。ただ、何歳以上という年齢制限や細かい要件は決めなければならない。本人の意思が本物でこれ以上施す治療もない場合安楽死を選ぶことも許されてもいいのだと思います。簡単に出せない答えだとは思うがオランダなどの安楽死を認めている国の運動や法律を日本の人々は知っていかなくてはいけないと考える。


参考文献

・ジャネット・あかね・ジャボット/星野正監修(1995.1.31)『自ら死を選ぶ権利 オランダ安楽死のすべて』株式会社徳間書店

・斎藤義彦(2002)『氏は誰のものか:高齢者の安楽死とターミナルケア』ミネルヴァ書房

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