インフォームド・コンセント
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2008年6月26日 (木) 00:30の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
インフォームド・コンセントとは医師が患者に対して、病名・病状・治療方法・治療の効果・回復の可能性・死期等に関する正確な情報を話し、患者の同意の下で治療していくというものである。また日本弁護士連合会によると、「正しい説明を受け、理解した上での、自主的な選択・同意・拒否」と表している。 | インフォームド・コンセントとは医師が患者に対して、病名・病状・治療方法・治療の効果・回復の可能性・死期等に関する正確な情報を話し、患者の同意の下で治療していくというものである。また日本弁護士連合会によると、「正しい説明を受け、理解した上での、自主的な選択・同意・拒否」と表している。 | ||
- | インフォームド・コンセントの法理 | + | |
+ | |||
+ | インフォームド・コンセントの法理 | ||
+ | |||
「患者の権利」 | 「患者の権利」 | ||
+ | |||
・診療を受ける権利 | ・診療を受ける権利 | ||
+ | |||
・真実を知る権利 | ・真実を知る権利 | ||
+ | |||
(説明を求める権利・医療における選択権・比較検討する自主的判断権) | (説明を求める権利・医療における選択権・比較検討する自主的判断権) | ||
+ | |||
・自己決定権に基づく診療要請 | ・自己決定権に基づく診療要請 | ||
+ | |||
(医学的侵襲を受けることを承知で特定の医療行為を受けることに同意する意思表示) | (医学的侵襲を受けることを承知で特定の医療行為を受けることに同意する意思表示) | ||
「医師の義務」 | 「医師の義務」 | ||
+ | |||
・診療の義務、守秘義務 | ・診療の義務、守秘義務 | ||
+ | |||
・説明の義務(患者自身の情報) | ・説明の義務(患者自身の情報) | ||
+ | |||
・説明の中に選択肢を提供する義務 | ・説明の中に選択肢を提供する義務 | ||
- | (目的・内容・利点と欠点・効果と危険性・治癒率と死亡率・医学的侵襲の内容と程度等について患者が比較検討できるように説明) | + | |
+ | (目的・内容・利点と欠点・効果と危険性・治癒率と死亡率・医学的侵襲の内容と程度等について | ||
+ | |||
+ | 患者が比較検討できるように説明) | ||
+ | |||
・患者が指定した診療要請の了承 | ・患者が指定した診療要請の了承 | ||
+ | |||
(医学的侵襲が避けられないことについて念を押す説明) | (医学的侵襲が避けられないことについて念を押す説明) | ||
+ | |||
インフォームド・コンセントは患者が同意し、意思表示することで合法的医療行為の実施が可能となる。しかしながら、未成年患者や精神病患者、意識障害や痴呆などによって意思疎通ができない患者、救急患者、がん患者(特に終末期)にはこのインフォームド・コンセントを適用することが難しい。インフォームド・コンセントは患者自身に十分な理解判断力と、十分な時間的余裕があるという前提で成り立っているものなのである。 | インフォームド・コンセントは患者が同意し、意思表示することで合法的医療行為の実施が可能となる。しかしながら、未成年患者や精神病患者、意識障害や痴呆などによって意思疎通ができない患者、救急患者、がん患者(特に終末期)にはこのインフォームド・コンセントを適用することが難しい。インフォームド・コンセントは患者自身に十分な理解判断力と、十分な時間的余裕があるという前提で成り立っているものなのである。 | ||
21 行 | 38 行 | ||
<参考文献> 星野一正『インフォームド・コンセント 患者が納得し同意する診療』 | <参考文献> 星野一正『インフォームド・コンセント 患者が納得し同意する診療』 | ||
- | 2003 丸善株式会社 | + | |
+ | 2003 丸善株式会社 |
最新版
インフォームド・コンセントとは医師が患者に対して、病名・病状・治療方法・治療の効果・回復の可能性・死期等に関する正確な情報を話し、患者の同意の下で治療していくというものである。また日本弁護士連合会によると、「正しい説明を受け、理解した上での、自主的な選択・同意・拒否」と表している。
インフォームド・コンセントの法理
「患者の権利」
・診療を受ける権利
・真実を知る権利
(説明を求める権利・医療における選択権・比較検討する自主的判断権)
・自己決定権に基づく診療要請
(医学的侵襲を受けることを承知で特定の医療行為を受けることに同意する意思表示)
「医師の義務」
・診療の義務、守秘義務
・説明の義務(患者自身の情報)
・説明の中に選択肢を提供する義務
(目的・内容・利点と欠点・効果と危険性・治癒率と死亡率・医学的侵襲の内容と程度等について
患者が比較検討できるように説明)
・患者が指定した診療要請の了承
(医学的侵襲が避けられないことについて念を押す説明)
インフォームド・コンセントは患者が同意し、意思表示することで合法的医療行為の実施が可能となる。しかしながら、未成年患者や精神病患者、意識障害や痴呆などによって意思疎通ができない患者、救急患者、がん患者(特に終末期)にはこのインフォームド・コンセントを適用することが難しい。インフォームド・コンセントは患者自身に十分な理解判断力と、十分な時間的余裕があるという前提で成り立っているものなのである。
<参考文献> 星野一正『インフォームド・コンセント 患者が納得し同意する診療』
2003 丸善株式会社