児童労働問題
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- | ==児童労働とは== | + | 児童労働とは法律で定められた就業最低年齢を下回る年齢の児童(就業最低年齢は原則15歳、健康・安全・道徳を損なう恐れのある労働については18歳)によって行われる労働のことである。児童労働は、子どもに身体的、精神的、社会的または道徳的な悪影響を及ぼし、教育の機会を阻害するため問題とされている。 |
- | 法律で定められた就業最低年齢を下回る年齢の児童(就業最低年齢は原則15歳、健康・安全・道徳を損なう恐れのある労働については18歳)によって行われる労働。児童労働は、子どもに身体的、精神的、社会的または道徳的な悪影響を及ぼし、教育の機会を阻害します。 | + | |
==児童労働の原因== | ==児童労働の原因== | ||
- | 世界中で、多くの子どもたちが児童労働に陥る原因としては、以下のようなものが挙げられます。 | + | 世界中で、多くの子どもたちが児童労働に陥る主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。 |
*貧困 | *貧困 | ||
- | *教育機会の欠如(近くに通える学校がない、通学手段がない、制服代・文房具代・昼食代を払えない、不十分なカリキュラム、教員の不足、親が教育を受けていないため子どもを学校に通わせようとしない、など) | + | *教育機会の欠如 |
- | *児童労働を当然視する地域社会、また無関心 | + | *法律の不十分な施行 |
+ | *子供を働かせる社会や文化的な習慣 | ||
*差別 | *差別 | ||
- | *武力紛争や自然災害、HIV/エイズなどによる社会の混乱(子ども兵士、孤児、など) | + | *武力紛争や自然災害、HIV/エイズなどによる社会の混乱(子ども兵士、孤児など) |
- | *農村部から都市への移住によるスラム化 | + | *親が病気やけがなどで働けない |
- | *不適切な法律の施行、など | + | *安い労働力への需要など |
==児童労働の現状== | ==児童労働の現状== | ||
- | ILOの報告によると2012年時点で、世界の児童労働者数が1億6800万人いるとされている。性別は男性が1億人、女性が6800万人である。地域別では | + | 国際労働機関(ILO)の報告によると2012年時点で、世界の児童労働者数が1億6800万人いるとされている。性別は男性が1億人、女性が6800万人であり、世界の子どもの9人に1人が児童労働を強いられている。そのうち子ども兵士や人身売買を含む最悪な形の危険・有害労働に従事する子どもは8534万人もいるとされている。児童労働を強いられている子どもの約6割近くが農林産業関係の仕事として労働に従事している。また8時間以上働いても、1日1ドルに届かないくらいの低賃金で働かされているという現状がある。こうした現状のため児童労働を行っている子どもは学校に通っていないことも多く、教育の機会が失われてしまいさらなる貧困を招き、子どもが働かざるおえないという悪循環となってしまっている。 |
==児童労働に関する国際法・条約== | ==児童労働に関する国際法・条約== | ||
*国際労働機関(ILO)の国際基準 | *国際労働機関(ILO)の国際基準 | ||
- | *就業の最低年齢に関する条約 (第138号条約、1973年) | + | *就業の最低年齢に関する条約 (第138号条約、1973年) 「批准国168ヶ国・日本は2000年6月5日批准」 |
最低年齢は義務教育終了年齢後、原則15歳 | 最低年齢は義務教育終了年齢後、原則15歳 | ||
- | ただし、軽労働については、一定の条件の下に13歳以上15歳未満危険有害業務は18歳未満禁止開発途上国のための例外: 就業最低年齢は当面14歳、軽労働は12歳以上14歳未満 | + | ただし、軽労働については、一定の条件の下に13歳以上15歳未満危険有害業務は18歳未満禁止である。開発途上国のための例外: 就業最低年齢は当面14歳、軽労働は12歳以上14歳未満と規定されている。 |
- | *最悪の形態の児童労働条約 | + | *最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約(最悪の形態の児童労働条約) (第182号条約、1999年)「批准国179ヶ国・日本は2001年6月18日批准」 |
- | 最悪の形態の児童労働とは人身売買、徴兵を含む強制労働、債務労働などの奴隷労働・売春、ポルノ製造、わいせつな演技に使用、斡旋、提供・薬物の生産・取引など不正な活動に使用、斡旋、提供・児童の健康、安全、道徳を害するおそれのある労働と規定されている。 | + | *最悪の形態の児童労働として挙げられるものは |
- | *児童の権利に関する条約(子どもの権利条約) | + | **人身売買 |
- | 第32条で経済的搾取からの保護、第36条 他のあらゆる形態の搾取からの保護にふれられている。 | + | **性産業での労働(ポルノ、買春) |
+ | **麻薬の製造・密売などの不法行為 | ||
+ | **子ども兵士 | ||
+ | **強制・債務労働である。 | ||
+ | *国連による条約 | ||
+ | *児童の権利に関する条約(子どもの権利条約) (1990年) 「締約国195ヶ国・日本は1994年4月22日批准」 | ||
+ | 54条の子どもに関する権利についての条文があり、主に第32条の経済的搾取からの保護、第36条の他のあらゆる形態の搾取からの保護などで児童労働にふれられている。 | ||
+ | ==参考・引用== | ||
+ | *http://www.ilo.org/tokyo/areas-of-work/child-labour/lang--ja/index.htm 国際労働機関(ILO) | ||
+ | *http://www.ftcj.com/get-educated/child-labor.html NGO フリー・ザ・チルドレン・ジャパン | ||
+ | *http://acejapan.org/ NGO ACE | ||
+ | *http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html 外務省 児童の権利に関する条約全文 | ||
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+ | (S.T) |
最新版
児童労働とは法律で定められた就業最低年齢を下回る年齢の児童(就業最低年齢は原則15歳、健康・安全・道徳を損なう恐れのある労働については18歳)によって行われる労働のことである。児童労働は、子どもに身体的、精神的、社会的または道徳的な悪影響を及ぼし、教育の機会を阻害するため問題とされている。
目次 |
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児童労働の原因
世界中で、多くの子どもたちが児童労働に陥る主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。
- 貧困
- 教育機会の欠如
- 法律の不十分な施行
- 子供を働かせる社会や文化的な習慣
- 差別
- 武力紛争や自然災害、HIV/エイズなどによる社会の混乱(子ども兵士、孤児など)
- 親が病気やけがなどで働けない
- 安い労働力への需要など
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児童労働の現状
国際労働機関(ILO)の報告によると2012年時点で、世界の児童労働者数が1億6800万人いるとされている。性別は男性が1億人、女性が6800万人であり、世界の子どもの9人に1人が児童労働を強いられている。そのうち子ども兵士や人身売買を含む最悪な形の危険・有害労働に従事する子どもは8534万人もいるとされている。児童労働を強いられている子どもの約6割近くが農林産業関係の仕事として労働に従事している。また8時間以上働いても、1日1ドルに届かないくらいの低賃金で働かされているという現状がある。こうした現状のため児童労働を行っている子どもは学校に通っていないことも多く、教育の機会が失われてしまいさらなる貧困を招き、子どもが働かざるおえないという悪循環となってしまっている。
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児童労働に関する国際法・条約
- 国際労働機関(ILO)の国際基準
- 就業の最低年齢に関する条約 (第138号条約、1973年) 「批准国168ヶ国・日本は2000年6月5日批准」
最低年齢は義務教育終了年齢後、原則15歳 ただし、軽労働については、一定の条件の下に13歳以上15歳未満危険有害業務は18歳未満禁止である。開発途上国のための例外: 就業最低年齢は当面14歳、軽労働は12歳以上14歳未満と規定されている。
- 最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約(最悪の形態の児童労働条約) (第182号条約、1999年)「批准国179ヶ国・日本は2001年6月18日批准」
- 最悪の形態の児童労働として挙げられるものは
- 人身売買
- 性産業での労働(ポルノ、買春)
- 麻薬の製造・密売などの不法行為
- 子ども兵士
- 強制・債務労働である。
- 国連による条約
- 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約) (1990年) 「締約国195ヶ国・日本は1994年4月22日批准」
54条の子どもに関する権利についての条文があり、主に第32条の経済的搾取からの保護、第36条の他のあらゆる形態の搾取からの保護などで児童労働にふれられている。
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参考・引用
- http://www.ilo.org/tokyo/areas-of-work/child-labour/lang--ja/index.htm 国際労働機関(ILO)
- http://www.ftcj.com/get-educated/child-labor.html NGO フリー・ザ・チルドレン・ジャパン
- http://acejapan.org/ NGO ACE
- http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html 外務省 児童の権利に関する条約全文
(S.T)