京都議定書21
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- | 地球温暖化防止を目的として、将来の温室効果ガスの排出削減に関する国際的な枠組みを定めたもので、1997年に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択された。具体的には、二酸化炭素などの6種の温室効果ガスについて、2008~2012年における先進国の排出削減を義務づけている。 | + | 地球温暖化防止を目的として、将来の温室効果ガスの排出削減に関する国際的な枠組みを定めたもので、1997年に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択された。具体的には、二酸化炭素などの6種の温室効果ガスについて、2008~2012年における先進国の排出削減を義務づけた。 |
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== 排出削減目標 == | == 排出削減目標 == | ||
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== 今後の課題 == | == 今後の課題 == | ||
- | 議定書は、各国の利害関係を超えて国際的に環境対策に取り組むという意味で前例のない壮大な試みである。市場メカニズムを活用して排出量を国際的に協調して削減するしくみや、途上国への技術移転を促進する制度が設けられている点などに実用的な工夫が凝らされている。 | + | 議定書は、各国を超えて国際的に環境対策に取り組むという意味で前例のないとても大きな試みである。市場メカニズムを活用して排出量を国際的に協調して削減するしくみや、途上国への技術移転を促進する制度が設けられている点などに実用的な工夫が成されている。 |
ただし、世界最大の排出国である米国が離脱したまま復帰のメドが立っておらず、また途上国に削減義務が課されていないことから、議定書が発効しても排出削減効果が限定的になる恐れがある。議定書の枠組みをいかに実効性のあるものとするか、それが今後の課題なのである。 | ただし、世界最大の排出国である米国が離脱したまま復帰のメドが立っておらず、また途上国に削減義務が課されていないことから、議定書が発効しても排出削減効果が限定的になる恐れがある。議定書の枠組みをいかに実効性のあるものとするか、それが今後の課題なのである。 | ||
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== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
経済用語の基礎知識 第一勧銀総合研究所 ダイヤモンド社 | 経済用語の基礎知識 第一勧銀総合研究所 ダイヤモンド社 | ||
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グローバル・エコノミー 岩本武和・奥和義・小倉明浩・金早雪・星野郁・有斐閣 | グローバル・エコノミー 岩本武和・奥和義・小倉明浩・金早雪・星野郁・有斐閣 | ||
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+ | 京都議定書の国際制度 髙村ゆかり・亀山康子 信山社 |
最新版
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京都議定書とは
地球温暖化防止を目的として、将来の温室効果ガスの排出削減に関する国際的な枠組みを定めたもので、1997年に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択された。具体的には、二酸化炭素などの6種の温室効果ガスについて、2008~2012年における先進国の排出削減を義務づけた。
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排出削減目標
削減目標は国ごとに異なり、90年比で日本が6%、EUが8%、米国が7%削減するとされている。削減義務の達成には、自国内の省エネルギーなどによる排出削減策に加えて、補完的措置として、他国で削減事業を実施したり、他国と排出権取引を行うことが認められている。また、森林が二酸化炭素を吸収する効果を、自国の排出削減量として換算する制度も導入されている。
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今後の課題
議定書は、各国を超えて国際的に環境対策に取り組むという意味で前例のないとても大きな試みである。市場メカニズムを活用して排出量を国際的に協調して削減するしくみや、途上国への技術移転を促進する制度が設けられている点などに実用的な工夫が成されている。 ただし、世界最大の排出国である米国が離脱したまま復帰のメドが立っておらず、また途上国に削減義務が課されていないことから、議定書が発効しても排出削減効果が限定的になる恐れがある。議定書の枠組みをいかに実効性のあるものとするか、それが今後の課題なのである。
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参考文献
経済用語の基礎知識 第一勧銀総合研究所 ダイヤモンド社
グローバル・エコノミー 岩本武和・奥和義・小倉明浩・金早雪・星野郁・有斐閣
京都議定書の国際制度 髙村ゆかり・亀山康子 信山社