ワシントン条約 2

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ア)附属書Ⅰ: ア)附属書Ⅰ:
-絶滅の恐れのある種であって取引による影響を受けており又は受けることのあるもの。商業取引を原則禁止する(商業目的でないと判断されるものとしては、個人利用、学術的目的、飼育繁殖事業が決議5.10であげられている)取引の時は輸出国および輸入国の科学当局からの助言を得るなどの必要があり、また輸出国の輸出許可書と及び輸入国の輸入許可書の発給を受けることが必要+絶滅の恐れのある種であって取引による影響を受けており又は受けることのあるもの。商業取引を原則禁止する(商業目的でないと判断されるものとしては、個人利用、学術的目的、飼育繁殖事業が決議5.10であげられている)取引の時は輸出国および輸入国の科学当局からの助言を得るなどの必要があり、また輸出国の輸出許可と及び輸入国の輸入の許可が必要。
イ)附属書Ⅱ: イ)附属書Ⅱ:
 +
 +現在必ずしも絶滅の恐れがある種ではないが、その標本の取引を厳重に規制しなければ絶滅の恐れのある種とこれらの標本の取引を効果的に取り締まるのに必要な種。取引の時は、輸出国側の許可が必要。
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 +ウ)附属書Ⅲ:
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2016年7月26日 (火) 23:59の版

目次

ワシントン条約

ワシントン条約(正式名称 絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、英文:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)とは、国際的に希少な動植物の取引を規制する条約である。条約のが採択された都市がワシントンだったのでワシントン条約と呼ばれる。または、英文表記の頭文字からCITES(サイテス)とも呼ばれる。

概要

野生生物の貿易目的の乱獲が生物の絶滅につながり、存続が脅かされることがないように規制をした条約である。出入国の相互が協力し絶滅危惧種の保護を図る。絶滅の危機に瀕している野生種の希少性に応じて3つのランクに分け条約の付随所Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに分けて合計30000種の動物を取引制限の対象にしている。 条約の規制は、野生動植物の保護、剥製、加工品、毛皮、牙、葉、根など生物の一部やそれらの製品も対象にある。

附属書 

ア)附属書Ⅰ:

絶滅の恐れのある種であって取引による影響を受けており又は受けることのあるもの。商業取引を原則禁止する(商業目的でないと判断されるものとしては、個人利用、学術的目的、飼育繁殖事業が決議5.10であげられている)取引の時は輸出国および輸入国の科学当局からの助言を得るなどの必要があり、また輸出国の輸出許可と及び輸入国の輸入の許可が必要。

イ)附属書Ⅱ:

現在必ずしも絶滅の恐れがある種ではないが、その標本の取引を厳重に規制しなければ絶滅の恐れのある種とこれらの標本の取引を効果的に取り締まるのに必要な種。取引の時は、輸出国側の許可が必要。

ウ)附属書Ⅲ:



目的

ワシントン条約は野生生物の国際取引の規制を輸出国と輸入国の両国が協力し、採取、捕獲を抑制して絶滅の恐れのある野生生物の保護を図ることが目的である。


設立の経緯

1972年6月5日から16日にかけて、スウェーデンのストックホルムで開催された、国際人間環境会議(ストックホルム会議)において、「特定の種の野生動植物の輸出、輸入、輸送に関する条約案を作成し、採択するための会議を迅速に招集すること」という勧告を受けて、アメリカ政府及び国際自然保護連合(IUCN)が中心となり、1973年にワシントンにおいて南アフリカ等81か国が参加した「野生動植物の特定の種国際取引に関する条約採択のための全権会議」が開催され、同年3月に採択された。本条約は1975年4月2日に発効条件を満たし、同年7月1日に施行された。

日本は、上記会議に出席し、1975年4月30日に署名したが、調整などを行い、1980年4月25日の第91回の通常国会において条約の締結が承認され、1980年11月4日から発行された。日本はこの条約に57番目に加盟している。2016年3月30日時点で、タジキスタン共和国の加盟により182か国がこの条約に加盟している。


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