チャータースクール14

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-== 見出し ==チャータースクールの特徴+== チャータースクールの定義==
- 特徴は大きく分けて5つある。それは、おおよそ誰でも創立しうること。ほとんどの州および地方の諸規則の適応を免除され、運営は基本的に自律的であること。家族が選択して、その子供たちを通わせる学校であること。そこを選んだ教育者たちが教員となること。満足な成果を上げなければ閉鎖されることに従わなければならないこと。以上の5つである。+
 + チャータースクールの定義は「選択制の独立した公立学校で、結果に責任を持つ以外は諸規則から自由となる」である。
-== チャータースクールの特性== 
- 特性としては2つの重要な事柄がある。+== チャータースクールとは==
- 1つ目は独立していること。その教育に対して外部機関に責任を持つけれど、チャータースクールには彼ら自身が最善と考えるような結果をつくることができる自由がある。また自分たちで管理する機関でもある。カリキュラム、教員、予算、内部の組織編制、学校の行事計画、予定などの領域において広い裁量権をもつことである。+ 特徴は大きく分けて5つある。それは、おおよそ誰でも創立しうること。ほとんどの州および地方の諸規則の適応を免除され、運営は基本的に自律的であること。家族が選択して、その子供たちを通わせる学校であること。そこを選んだ教育者たちが教員となること。満足な成果を上げなければ閉鎖されることに従わなければならないこと。以上の5つである。
- 2つ目は選択制の学校であること。なんぴともその意思に反して入学を割り当てらない。職場も同様である。入学する子の親は子供のために学校を選ぶ。しかし、注意点として新しいチャータースクールを選ぶときは実績がまだ明らかではないので、親が大きなリスクを背負うことになることがあげられる。+ 特性としては2つの重要な事柄がある。1つ目は独立していること。その教育に対して外部機関に責任を持つけれど、チャータースクールには彼ら自身が最善と考えるような結果をつくることができる自由がある。また自分たちで管理する機関でもある。カリキュラム、教員、予算、内部の組織編制、学校の行事計画、予定などの領域において広い裁量権をもつことである。2つ目は選択制の学校であること。なんぴともその意思に反して入学を割り当てらない。職場も同様である。入学する子の親は子供のために学校を選ぶ。しかし、注意点として新しいチャータースクールを選ぶときは実績がまだ明らかではないので、親が大きなリスクを背負うことになることがあげられる。
 + チャータースクールでは親のグループ、教師のチーム、病院などのような地域社会組織、大学あるいは保育センター、さらには民間企業でさえも運営者になることが可能なのである。教育機関が自らチャータースクールを設置しうるし、実際、既存の学校が地方の公立学校制度から離脱しようと試みたりしている。さらに、いくつかの地域では、授業料を徴収する私立学校から、租税で維持されるチャータースクールに変更したりすることが試みられている。チャータースクールのチャーターは許可状という意味である。そのため州もしくは地方の教育委員会の許可を得てチャータースクールは成り立っているのである。チャータースクールには有効期限がある。そのため期限がきたときチャーターの更新もあるが、更新できず閉鎖の可能性もあるのだ。中には法や規制、あるいは地域社会の規範に反したときは有効期限中であっても閉鎖されることがある
 + 
 +==チャータースクールの課題==
 +チャータースクールの現在の課題を六つに分けた。
 +第1に追加財政支出がないことに対する疑念。 規模の小さな学校の増加や行政側の監督体制整備のため、全体としての支出が増加していて財源的に厳しいところがある。
 +第2に学校事故についての不明確な責任の所在。チャータースクールにおいて重大な事故が発生した場合の責任の関係が明確化されていなこと。
 +第3に営利企業等による学業不振者等の追い出しの懸念。利益を得るためだけのコスト削減や、州統一テストの成績向上のための一つの方法としての濫用の懸念。
 +第4に差別発生の懸念。マイノリティや貧困地区に住む子どもたちを排除するような学校の設置。
 +第5に評価の在り方、教育内容の中立性についての課題 。州統一テストの成績中心の評価についての課題、評価の公平性についての懸念 、また特定の人種・思想・宗教等に偏った教育が実施された事例が発生していることによるもの
 +第6に不適切な教育環境の存在。教育の場に相応しい学校の敷地、校舎が確保できず、劣悪な環境で教育が行われる懸念。
 +参考 「チャータースクールの胎動」(2001)著者 チェスターEフィンjr  訳 高野 良一
 +    https://www.hosei.ac.jp/bungaku/museum/html/kiyo/48/yoko/takano.pdf 小さなチャータースクールの現実と可能性
-定義としては「選択制の独立した公立学校で、結果に責任を持つ以外は諸規則から自由となる」である。+投稿者 N、dragon

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チャータースクールの定義

 チャータースクールの定義は「選択制の独立した公立学校で、結果に責任を持つ以外は諸規則から自由となる」である。


チャータースクールとは

 特徴は大きく分けて5つある。それは、おおよそ誰でも創立しうること。ほとんどの州および地方の諸規則の適応を免除され、運営は基本的に自律的であること。家族が選択して、その子供たちを通わせる学校であること。そこを選んだ教育者たちが教員となること。満足な成果を上げなければ閉鎖されることに従わなければならないこと。以上の5つである。  特性としては2つの重要な事柄がある。1つ目は独立していること。その教育に対して外部機関に責任を持つけれど、チャータースクールには彼ら自身が最善と考えるような結果をつくることができる自由がある。また自分たちで管理する機関でもある。カリキュラム、教員、予算、内部の組織編制、学校の行事計画、予定などの領域において広い裁量権をもつことである。2つ目は選択制の学校であること。なんぴともその意思に反して入学を割り当てらない。職場も同様である。入学する子の親は子供のために学校を選ぶ。しかし、注意点として新しいチャータースクールを選ぶときは実績がまだ明らかではないので、親が大きなリスクを背負うことになることがあげられる。  チャータースクールでは親のグループ、教師のチーム、病院などのような地域社会組織、大学あるいは保育センター、さらには民間企業でさえも運営者になることが可能なのである。教育機関が自らチャータースクールを設置しうるし、実際、既存の学校が地方の公立学校制度から離脱しようと試みたりしている。さらに、いくつかの地域では、授業料を徴収する私立学校から、租税で維持されるチャータースクールに変更したりすることが試みられている。チャータースクールのチャーターは許可状という意味である。そのため州もしくは地方の教育委員会の許可を得てチャータースクールは成り立っているのである。チャータースクールには有効期限がある。そのため期限がきたときチャーターの更新もあるが、更新できず閉鎖の可能性もあるのだ。中には法や規制、あるいは地域社会の規範に反したときは有効期限中であっても閉鎖されることがある


チャータースクールの課題

チャータースクールの現在の課題を六つに分けた。 第1に追加財政支出がないことに対する疑念。 規模の小さな学校の増加や行政側の監督体制整備のため、全体としての支出が増加していて財源的に厳しいところがある。 第2に学校事故についての不明確な責任の所在。チャータースクールにおいて重大な事故が発生した場合の責任の関係が明確化されていなこと。 第3に営利企業等による学業不振者等の追い出しの懸念。利益を得るためだけのコスト削減や、州統一テストの成績向上のための一つの方法としての濫用の懸念。 第4に差別発生の懸念。マイノリティや貧困地区に住む子どもたちを排除するような学校の設置。 第5に評価の在り方、教育内容の中立性についての課題 。州統一テストの成績中心の評価についての課題、評価の公平性についての懸念 、また特定の人種・思想・宗教等に偏った教育が実施された事例が発生していることによるもの 第6に不適切な教育環境の存在。教育の場に相応しい学校の敷地、校舎が確保できず、劣悪な環境で教育が行われる懸念。

参考 「チャータースクールの胎動」(2001)著者 チェスターEフィンjr  訳 高野 良一

    https://www.hosei.ac.jp/bungaku/museum/html/kiyo/48/yoko/takano.pdf 小さなチャータースクールの現実と可能性

投稿者 N、dragon


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