公務就任権2

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2018年1月23日 (火) 22:41の版
Daijiten2014 (ノート | 投稿記録)

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外国人の公務就任権について東京都管理職選考事件が起こった。この事案は、東京都人事委員会の実施した管理職選考試験を受験しようとしたところ、日本国籍を有しないことを理由に受験が認められなかったため、国家賠償を請求した事件である。これについて地方公共団体が、公務員制度を構築する「国民主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであること(憲法1条、15条1項参照)に照らし、原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されている」そして、公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職と包含する一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正な運用を図ることも、その判断により行うことができるものというべきである。そうすると、地方公共団体が上記のような管理職の任用制度を構築した上で、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置をとることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の措置は、労働基準法3条にも、憲法14条1項にも違反するものではないとした。 外国人の公務就任権について東京都管理職選考事件が起こった。この事案は、東京都人事委員会の実施した管理職選考試験を受験しようとしたところ、日本国籍を有しないことを理由に受験が認められなかったため、国家賠償を請求した事件である。これについて地方公共団体が、公務員制度を構築する「国民主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであること(憲法1条、15条1項参照)に照らし、原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されている」そして、公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職と包含する一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正な運用を図ることも、その判断により行うことができるものというべきである。そうすると、地方公共団体が上記のような管理職の任用制度を構築した上で、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置をとることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の措置は、労働基準法3条にも、憲法14条1項にも違反するものではないとした。
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結果として、この判例は、地方公共団体が日本国民である職員に限って管理職に昇任することができるとする措置をとることは、労働基準法3条、憲法14条1項に違反しないとしている。 結果として、この判例は、地方公共団体が日本国民である職員に限って管理職に昇任することができるとする措置をとることは、労働基準法3条、憲法14条1項に違反しないとしている。
最後にこの事件は、原告は既に東京都の地方公務員として採用されているので、最高裁は憲法が在留外国人に公務就任椎を保障しているかどうかを正面から判断していないことに注意が必要である。 最後にこの事件は、原告は既に東京都の地方公務員として採用されているので、最高裁は憲法が在留外国人に公務就任椎を保障しているかどうかを正面から判断していないことに注意が必要である。

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公務就任権とは、公務員として任用される権利であり、公民権の一種である。

近年では、外国人の公務就任権について注目を集めている。もともと一般の公務員は「公権力の行使または国家意思の形成への参画」にたずさわる公務員となるためには日本国籍が必要とされてきた。しかし、公務員の職種も多様であり、公務員の活動は憲法および法律に基づいて行われるから、国家主権の独立性を侵害せず、国民主権の原理と矛盾しないのなら、外国人にも公務就任権を認めるべきであると解することもできる。非管理的、非権力的な職務は、国家主権の独立性を侵害しないため、外国人の就任を認めてよいなどの見解が有力である。

外国人の公務就任権について東京都管理職選考事件が起こった。この事案は、東京都人事委員会の実施した管理職選考試験を受験しようとしたところ、日本国籍を有しないことを理由に受験が認められなかったため、国家賠償を請求した事件である。これについて地方公共団体が、公務員制度を構築する「国民主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであること(憲法1条、15条1項参照)に照らし、原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されている」そして、公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職と包含する一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正な運用を図ることも、その判断により行うことができるものというべきである。そうすると、地方公共団体が上記のような管理職の任用制度を構築した上で、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置をとることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の措置は、労働基準法3条にも、憲法14条1項にも違反するものではないとした。

結果として、この判例は、地方公共団体が日本国民である職員に限って管理職に昇任することができるとする措置をとることは、労働基準法3条、憲法14条1項に違反しないとしている。 最後にこの事件は、原告は既に東京都の地方公務員として採用されているので、最高裁は憲法が在留外国人に公務就任椎を保障しているかどうかを正面から判断していないことに注意が必要である。

つまり、この判例は「外国人に公務就任権が認められるか」が問題になったのではなく、「管理職登用試験の受験資格を、日本国籍を有する者と限定することの適法性」が争われた事案ということである。

参考 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%F8%CC%B1 https://www.shikaku-square.com/shihoshiken/kenpo_contents10

投稿者 k.s


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