公的年金制度

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== 公的年金制度とは == == 公的年金制度とは ==
 生きていくうえで、自分や家族の加齢・障害・死亡などのさまざまな要因で、自立した生活が困難になるリスクを背負って生活している。こうした生活上のリスクは予測することができないため、個人だけで備えることはできない。そこであらかじめ保険料を納めることで、必要なときに給付を受けることができる社会保険制度ができた。これが公的年金制度である。公的年金制度は現役世代の保険料によって現在の高齢者を支え、現在の現役世代が高齢になった時に自らが現役時代に保険料を納付した機関に応じて、次の世代が支払う保険料によって年金の給付を受けるという賦課方式が採用されている。しかし、少子高齢化の問題から年金受給者は増加し、制度を支える現役世代が減少するために負担をどのように調節するかが問題となっている。  生きていくうえで、自分や家族の加齢・障害・死亡などのさまざまな要因で、自立した生活が困難になるリスクを背負って生活している。こうした生活上のリスクは予測することができないため、個人だけで備えることはできない。そこであらかじめ保険料を納めることで、必要なときに給付を受けることができる社会保険制度ができた。これが公的年金制度である。公的年金制度は現役世代の保険料によって現在の高齢者を支え、現在の現役世代が高齢になった時に自らが現役時代に保険料を納付した機関に応じて、次の世代が支払う保険料によって年金の給付を受けるという賦課方式が採用されている。しかし、少子高齢化の問題から年金受給者は増加し、制度を支える現役世代が減少するために負担をどのように調節するかが問題となっている。
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== 年金制度の歴史 == == 年金制度の歴史 ==
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 公的年金制度は、その後自営業者を対象とした国民年金法が1961年から施行されたことにより国民皆保険時代の幕開けとなった。1985年の改正では女性の無年金者を解消するため会社員の配偶者も第3号被保険者として国民年金への加入が義務付けられる制度改革が行われ、全国面に共通の年金制度が作られて今日に至る。  公的年金制度は、その後自営業者を対象とした国民年金法が1961年から施行されたことにより国民皆保険時代の幕開けとなった。1985年の改正では女性の無年金者を解消するため会社員の配偶者も第3号被保険者として国民年金への加入が義務付けられる制度改革が行われ、全国面に共通の年金制度が作られて今日に至る。
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== 公的年金制度の概要 == == 公的年金制度の概要 ==
 20歳以上の被用者は厚生年金に加えて、自営業者らの加入する国民年金にも保険組合を通じて自動的に二重加入することで65歳以上になった時には国民年金の老齢基礎年金に加えて厚生年金の老齢年金も受け取る二階建て構造になっている。被保険者は20歳以上であり、就労形態により、自営業者や学生を第1号被保険者、サラリーマンや公務員を第2号被保険者、それらに扶養されている妻や夫を第3号被保険者としている。国民年金は2017年度は月額16,490円であり、厚生年金の保険料は2017年9月以降一般にボーナスを含めて標準給与の18,3%で固定されている。年金制度では給与に比例して高くなっていく。保険料は労使で折半するので会社員の場合の自己負担額は半額になる。また、第3号被保険者の国民年金分の保険料は夫または妻の保険料でまかなうことになっている。  20歳以上の被用者は厚生年金に加えて、自営業者らの加入する国民年金にも保険組合を通じて自動的に二重加入することで65歳以上になった時には国民年金の老齢基礎年金に加えて厚生年金の老齢年金も受け取る二階建て構造になっている。被保険者は20歳以上であり、就労形態により、自営業者や学生を第1号被保険者、サラリーマンや公務員を第2号被保険者、それらに扶養されている妻や夫を第3号被保険者としている。国民年金は2017年度は月額16,490円であり、厚生年金の保険料は2017年9月以降一般にボーナスを含めて標準給与の18,3%で固定されている。年金制度では給与に比例して高くなっていく。保険料は労使で折半するので会社員の場合の自己負担額は半額になる。また、第3号被保険者の国民年金分の保険料は夫または妻の保険料でまかなうことになっている。
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== 参考文献 == == 参考文献 ==
 新版初めての社会福祉(櫻井慶一)学文社  新版初めての社会福祉(櫻井慶一)学文社
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 厚生労働省HP公的年金制度の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei01/index.html  厚生労働省HP公的年金制度の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei01/index.html
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目次

公的年金制度とは

 生きていくうえで、自分や家族の加齢・障害・死亡などのさまざまな要因で、自立した生活が困難になるリスクを背負って生活している。こうした生活上のリスクは予測することができないため、個人だけで備えることはできない。そこであらかじめ保険料を納めることで、必要なときに給付を受けることができる社会保険制度ができた。これが公的年金制度である。公的年金制度は現役世代の保険料によって現在の高齢者を支え、現在の現役世代が高齢になった時に自らが現役時代に保険料を納付した機関に応じて、次の世代が支払う保険料によって年金の給付を受けるという賦課方式が採用されている。しかし、少子高齢化の問題から年金受給者は増加し、制度を支える現役世代が減少するために負担をどのように調節するかが問題となっている。


年金制度の歴史

 日本の年金制度は明治時代の軍人を対象にした恩給制度に原型があるが、公的なものとしては1942年からの男性工場労働者を対象とした労働者年金保険法が最初である。これは1944年に厚生年金に改称され、女性や一般職員も含まれた厚生年金制度の原型となった。

 公的年金制度は、その後自営業者を対象とした国民年金法が1961年から施行されたことにより国民皆保険時代の幕開けとなった。1985年の改正では女性の無年金者を解消するため会社員の配偶者も第3号被保険者として国民年金への加入が義務付けられる制度改革が行われ、全国面に共通の年金制度が作られて今日に至る。


公的年金制度の概要

 20歳以上の被用者は厚生年金に加えて、自営業者らの加入する国民年金にも保険組合を通じて自動的に二重加入することで65歳以上になった時には国民年金の老齢基礎年金に加えて厚生年金の老齢年金も受け取る二階建て構造になっている。被保険者は20歳以上であり、就労形態により、自営業者や学生を第1号被保険者、サラリーマンや公務員を第2号被保険者、それらに扶養されている妻や夫を第3号被保険者としている。国民年金は2017年度は月額16,490円であり、厚生年金の保険料は2017年9月以降一般にボーナスを含めて標準給与の18,3%で固定されている。年金制度では給与に比例して高くなっていく。保険料は労使で折半するので会社員の場合の自己負担額は半額になる。また、第3号被保険者の国民年金分の保険料は夫または妻の保険料でまかなうことになっている。


参考文献

 新版初めての社会福祉(櫻井慶一)学文社

 厚生労働省HP公的年金制度の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei01/index.html


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