社会福祉4

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児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置された、児童福祉の第一線の機関である。都道府県、指定都市に設置が義務付けられており、全国で205か所ある。児童相談所には、ソーシャルワーカー(児童福祉司、相談員)、児童心理司、医師(精神科医、小児科医)、その他の専門職員がいて、児童に関する相談業務、専門的な調査・診断・判定、それに基づく児童・保護者などへの指導、一時保護、児童福祉施設への入所措置などを行っている。 児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置された、児童福祉の第一線の機関である。都道府県、指定都市に設置が義務付けられており、全国で205か所ある。児童相談所には、ソーシャルワーカー(児童福祉司、相談員)、児童心理司、医師(精神科医、小児科医)、その他の専門職員がいて、児童に関する相談業務、専門的な調査・診断・判定、それに基づく児童・保護者などへの指導、一時保護、児童福祉施設への入所措置などを行っている。
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 +(4)地域における児童の健全育成・養護を必要とする児童の自立支援
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 +児童が心身ともに健全に育成されるためには、地域における遊びの場の確保や地域の活動が必要である。そこで、地域の組織活動(子ども会、親の会など)への支援、遊び場の確保のための児童厚生施設(児童館・児童遊園など)の整備、放課後児童クラブの育成などの施策が実施されている。保護者がいない、いても保護者に養育させることが適当でないなどの理由により、家庭での養育が困難な子どもについては、乳児院(1歳未満の児童が対象)、児童養護施設(1歳以上の児童が対象)が整備されている。また、「里親」家庭などへの委託が行われる。非行児童については児童自立支援施設、情緒障害児については情緒障害児短期治療施設により、健全な育成が図られている。

2020年1月24日 (金) 20:14の版

社会福祉制度

社会福祉制度とは、児童、母子、心身障害者、高齢者など、社会生活を送る上でハンディキャップを負った人々に対して、公的な支援を行う制度のことである。支援を必要とする社会的弱者が心身ともに健やかに育成され、能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援するとともに、社会福祉は救貧・防貧の機能も果たしている。


児童福祉

(1)保育所

保育所は、親の就労や病気などの事情で家庭で保育することのできない乳幼児を、保護者に代わって保育することを目的とする施設で、児童福祉法に基づく児童福祉施設の1つである。対象となるのは0歳から小学校入学前までの児童である。

(2)児童に関する手当

・子ども手当

次代の社会を担う子どもの1人ひとりの育ちを社会全体で応援すること、子育ての経済的負担を軽減し安心して出産し子どもを育てられる社会をつくることを目的として、平成22年4月から、子ども手当の制度が始まった。子ども手当施行以前に行われていた類似の制度である児童手当には所得制限があったが、子ども手当には所得制限がない。子ども手当の支給を受けるためには、住所地の市区町村への申請手続きが必要である。平成22年度は、中学校修了まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子ども1人につき、月額1万3000円が父母等に支給された。子ども手当の支給を受けた父母等は、子ども手当の趣旨に従って子ども手当を使用する責務がある。子ども手当の制度に関しては財源の確保が課題となっており、手当の金額については流動的な状況である。

・公立高等学校の授業料無償化・高等学校等就学支援金

家庭の状況にかかわらず、すべての高校生が安心して勉学に打ち込める社会を作ることを目的として、公立高等学校の授業料が、平成22年4月から、無償化された。無償化されるのは授業料のみで、入学金や教科書代、修学旅行費等、授業料以外の学費は無償とはならない。所得による制限はない。同様の趣旨から、国立・私立高等学校(全日制、定時制、通信制)等に在学する生徒については、月額9,900円を限度として高等学校等就学支援金が支給される。所得による制限はない。

(3)児童相談所

児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置された、児童福祉の第一線の機関である。都道府県、指定都市に設置が義務付けられており、全国で205か所ある。児童相談所には、ソーシャルワーカー(児童福祉司、相談員)、児童心理司、医師(精神科医、小児科医)、その他の専門職員がいて、児童に関する相談業務、専門的な調査・診断・判定、それに基づく児童・保護者などへの指導、一時保護、児童福祉施設への入所措置などを行っている。

(4)地域における児童の健全育成・養護を必要とする児童の自立支援

児童が心身ともに健全に育成されるためには、地域における遊びの場の確保や地域の活動が必要である。そこで、地域の組織活動(子ども会、親の会など)への支援、遊び場の確保のための児童厚生施設(児童館・児童遊園など)の整備、放課後児童クラブの育成などの施策が実施されている。保護者がいない、いても保護者に養育させることが適当でないなどの理由により、家庭での養育が困難な子どもについては、乳児院(1歳未満の児童が対象)、児童養護施設(1歳以上の児童が対象)が整備されている。また、「里親」家庭などへの委託が行われる。非行児童については児童自立支援施設、情緒障害児については情緒障害児短期治療施設により、健全な育成が図られている。


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