単一市場
出典: Jinkawiki
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- | 1958:同年に発行された鴎友経済共同体設立条約にて、関税同盟の結成、人・資本・サービスの自由な移動および共通市場市場の形成が目標として掲げられた。これが単一市場を形成するための基想となっている。 | + | ・1958 同年に発行された鴎友経済共同体設立条約にて、関税同盟の結成、人・資本・サービスの自由な移動および共通市場市場の形成が目標として掲げられた。これが単一市場を形成するための基想となっている。 |
- | 1968:当時EECに加盟していたベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルク、オランダの六か国内で輸入にかかる隊がいい関税の共通化と域内関税の撤廃が成ったことにより、関税同盟が完成した。しかし、数量制限や国境税などの疑似関税といったような非関税障壁の影響でものの動きは完全に自由化することはかなわなかった。 | + | |
- | 1985:ジャック・ドロール委員長が率いる欧州委員会が、非関税障壁の撤廃と単一市場の完成に向けた作業手順とスケジュールを示した域内市場白書を作成。EEC内のあらゆる物理的、技術的、財政的障壁の七年以内の撤廃を掲げる。 | + | ・1968 当時EECに加盟していたベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルク、オランダの六か国内で輸入にかかる隊がいい関税の共通化と域内関税の撤廃が成ったことにより、関税同盟が完成した。しかし、数量制限や国境税などの疑似関税といったような非関税障壁の影響でものの動きは完全に自由化することはかなわなかった。 |
- | 1987:前述の白書をもとに作成された「単一欧州議定書(Single European Act)」が発行される。そして、単一市場の成立の目標期限が1992年12月31日に設定された。それと並行して、欧州共同体の機構や制度の改革が進められた。統合に向けた政策決定の手続きを迅速にするためである。 | + | |
- | 1993:同年一月一日についに単一市場が成立する。当時の加盟国はベルギー、デンマーク、ドイツ、アイルランド、ギリシャ、スペイン、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガルの計十二か国である。 | + | ・1985 ジャック・ドロール委員長が率いる欧州委員会が、非関税障壁の撤廃と単一市場の完成に向けた作業手順とスケジュールを示した域内市場白書を作成。EEC内のあらゆる物理的、技術的、財政的障壁の七年以内の撤廃を掲げる。 |
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+ | ・1987 前述の白書をもとに作成された「単一欧州議定書(Single European Act)」が発行される。そして、単一市場の成立の目標期限が1992年12月31日に設定された。それと並行して、欧州共同体の機構や制度の改革が進められた。統合に向けた政策決定の手続きを迅速にするためである。 | ||
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+ | ・1993 同年一月一日についに単一市場が成立する。当時の加盟国はベルギー、デンマーク、ドイツ、アイルランド、ギリシャ、スペイン、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガルの計十二か国である。 | ||
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+ | 引用文献:EU MAG 単一市場 eumag.jp | ||
+ | 英国のEU離脱とEUの未来 須藤隆夫 2018年11月25日 日本評論社 |
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概要
単一市場(EU基本条約内では域内市場と呼ばれる)とは、参加国内に存在する国境のような物理的問題や税制のような財務的な障壁を取り払ったいわゆる共同市場をより進化させたものとなっている。TFEU26条2項では「商人・人・サービス・資本の自由移動が保障されている域内国境のない領域である」と定義されている。これは、本来主権国家の中で展開されている国内市場と似たようなシステムを持つ市場がEU加盟国の領域内で展開されているということになる。
国内市場との違い
似たようなシステムを持つ国内市場との違いとして、一つ目はどのような主権国家であれ一度成立した国内市場は常に安定した存在であるのに対して、単一市場はEUが定めた法の成立やEU司法裁判所の判例、EU加盟国の新たな法律が制定されることにより常に変化を余儀なくされるためにかなり不安定な存在となっている。二つ目はEU基本条約内で加盟国が公益上の理由により制約を維持することを一定の条件で許容し、さらにEU立法による調和処置が加盟国独自のより細かな国内規制を行うことができることを認めることになる可能性があることによる域内市場は加盟国法の相違による自由移動に制約がかかってしまうため、実際には国内市場とは同じ自由度にはならないことにある。
成立までの歴史
・1958 同年に発行された鴎友経済共同体設立条約にて、関税同盟の結成、人・資本・サービスの自由な移動および共通市場市場の形成が目標として掲げられた。これが単一市場を形成するための基想となっている。
・1968 当時EECに加盟していたベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルク、オランダの六か国内で輸入にかかる隊がいい関税の共通化と域内関税の撤廃が成ったことにより、関税同盟が完成した。しかし、数量制限や国境税などの疑似関税といったような非関税障壁の影響でものの動きは完全に自由化することはかなわなかった。
・1985 ジャック・ドロール委員長が率いる欧州委員会が、非関税障壁の撤廃と単一市場の完成に向けた作業手順とスケジュールを示した域内市場白書を作成。EEC内のあらゆる物理的、技術的、財政的障壁の七年以内の撤廃を掲げる。
・1987 前述の白書をもとに作成された「単一欧州議定書(Single European Act)」が発行される。そして、単一市場の成立の目標期限が1992年12月31日に設定された。それと並行して、欧州共同体の機構や制度の改革が進められた。統合に向けた政策決定の手続きを迅速にするためである。
・1993 同年一月一日についに単一市場が成立する。当時の加盟国はベルギー、デンマーク、ドイツ、アイルランド、ギリシャ、スペイン、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガルの計十二か国である。
引用文献:EU MAG 単一市場 eumag.jp
英国のEU離脱とEUの未来 須藤隆夫 2018年11月25日 日本評論社