フェアユース2

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概要

 フェアユースとは、私的利用における複製など、権利制限規定に該当しない場合でも、著作権の侵害を問うのは妥当ではない行為について、公正な利用の範囲として広く著作物の利用を認めようとする理論。現行法では、私的利用のための複製などの権利制限規定に該当する場合に限り、著作権者の許諾がなくても著作物を使用することができることが許容されているとしている、著作権法における「公正利用」であり、アメリカの著作権法上における概念である。

成立の流れと背景

フェアユースの成立は、1840年代のアメリカにおいて最初に確立されたものとされており、様々な裁判や判例を通じてフェアユースの法理は、1976年に制定された著作権改正法で初めて条文に盛り込まれた。しかし、この条文は確立されたものとしてではなく単に条文に盛り込んだものだとされている。

1976年に制定された著作権改正法では、「批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査等を目的とする」場合のフェアユースを認めているものの、いくつかの要素を判断指針とし、著作物の使用がフェアユースか否か判断する。

1976年の著作権改正法では著作物を無断使用されることがフェアユースとされる場合の要件を大まかに規定しており、あくまで判断指針として条文化しているに過ぎない。そのため、個々のケースについては著作物の無断使用が著作権の無断使用に当たるかどうか裁判所が判断する。裁判所は様々な要素を考慮し、フェアユースか否かを判断するが、裁判所が認めている事実として「市場への影響」の要素が最も重要視されていることが多い。

これらのことから、フェアユースの法理はあくまで抽象的な判断指針であり、とてもあいまいな点がある。そのため、個々のケースについて著作物の無断使用が著作権侵害になるか否かに関して深刻な争いになることがおおい。米国の著作権法には私的利用を目的とする複製についての規定が存在していないため、日本よりもそのような争いが深刻化しやすいと言える。

1992年の改正では、歴史研究の分野に悪影響を及ぼす恐れがあるとして未公開を理由にフェアユースの成立を否定する旨の改正を行った。

参考資料

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