LSS法
出典: Jinkawiki
2008年6月22日 (日) 15:20の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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4、パーソナル・アシスタント(個別介助)制度を導入し、当事者主体の援助とサービスの在り方を追究しようとする | 4、パーソナル・アシスタント(個別介助)制度を導入し、当事者主体の援助とサービスの在り方を追究しようとする | ||
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+ | '''<LSS法ができる前>''' | ||
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+ | 一定の機能的な障害を有する人のところに、市から派遣されたホームヘルパーが来ていた。しかしそのホームヘルパーはいつも同じ人とは限らなかった。多いときには1ヵ月の間に、60人ほどのホームヘルパーが来ることもあるそうだ。 | ||
+ | 派遣されるホームヘルパーは市がほとんど決めてしまい、またやることのほとんどはホームヘルパーが決めてしまっていた。そのため介護者は市から来るものをただありがたく受けることしかできなかった。介護者が決められることがあるとすれば、サンドウィッチに何をのっけるか、というものくらいであった。 | ||
+ | 今までに市から派遣されたホームヘルパーには気が合わない人もいたが、市に苦情を言っても何も対応をされず、そのままにされてしまっていた。 | ||
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+ | '''<LSS法ができてから>''' | ||
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+ | LSS法でパーソナル・アシスタント制度が導入されたことにより、パーソナル・アシスタントとして介護者が自分で誰を雇うかが決められるようになった。この制度ができたことにより、今までとは違った態度や知識が必要になっている。そしてパーソナル・アシスタントを雇うための事務的な手続きも介護者が自分で行うようになった。また今までは対応されなかった苦情なども市に言うことができ、処理されるようになった。 | ||
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+ | ・介護者の役割 | ||
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+ | 介護者が自分でパーソナル・アシスタントを雇うため、パーソナル・アシスタントに対しての責任、パーソナル・アシスタントの教育と補充、給料をいくらにするかの話し合いや判定、パーソナル・アシスタントと介護者の間の問題の解決などが介護者の役割となった。 | ||
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+ | ・パーソナル・アシスタントにお金を払う流れ | ||
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+ | パーソナル・アシスタントの給料は国からでている。まずは介護者が国からパーソナル・アシスタントに渡すお金を受け取る。そして介護者がパーソナル・アシスタントにそのお金を給料として与える、というような流れになっている。給料の金額は、基本的にはパーソナル・アシスタントの能力や年数などによって上がっていく。それも介護者がパーソナル・アシスタントとの話し合いで決めてよい。介護者が自分でパーソナル・アシスタントを雇っている形であるが、お金は国からでているため介護者の経済的な負担はない。 | ||
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+ | '''<パーソナル・アシスタントについて>''' | ||
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+ | 介護者がパーソナル・アシスタントを決めるときに、パーソナル・アシスタントができる人を知っているのであればその人を選んでいく。また職業紹介所などもあるので、そこのリストから自分に合いそうな人を選び、自分で手続きを行う。 | ||
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+ | パーソナル・アシスタントになるには資格は必要がない。必要とするならば運転免許証や社会性などである。介護者には、パーソナル・アシスタントに専門的な教育や知識ではなく、むしろ人間的な成長度(人間性)の方を優先する人が多い。 | ||
+ | パーソナル・アシスタントの中には、元添乗員、元店員だった人もいる。 | ||
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+ | '''<問題>''' | ||
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+ | LSS法ができる前では全てホームヘルパーがやることを決めてしまっていたので、自己決定や自己主張がまったくできない人がいる。そのため介護者がしてほしいことをパーソナル・アシスタントにうまく伝えることができず、介護者とパーソナル・アシスタントとの間でトラブルが発生してしまう、といった問題がでてきている。今は介護者が自己決定や自己主張をできるようにトレーニングを行っていく必要がある。 | ||
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+ | <参考> | ||
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+ | Stil(障害者当事者団体)におけるHELENAさんの話より | ||
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+ | http://www5f.biglobe.ne.jp/~chizuko/suwe-den2-20.htm | ||
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+ | http://www13.ocn.ne.jp/~jlid/JLNEWS/jl35.htm | ||
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最新版
LSS法とは、1944年1月1日にスウェーデンで施行された、一定の機能的な障害を有する人々の援助とサービスに関する法律である。新援護法に代わり、新たに制定された。 LSS…L:権利、S:サービス、S:サポート
LSS法では、一定の機能的な障害を有する人々が、アドバイスや個人的な支援、パーソナルアシスタントやコンタクトパーソン、レスパイトサービスやショートステイ住居、子どもや青少年、成人のための特別のケア、また成人の日常活動へのサービスを受ける権利を保証する支援法という性格を持っている。 そして一定の機能的な障害を有する人々が普通の人と同じような生活ができるように環境を整えることを行政は最優先させなければならず、また住居・就労のほか、余暇活動・文化活動においても、差別してはならないとした。 このような人々の生活条件の平等化と社会への完全参加を促進することを目的とし、その人たちの自己決定権とプライバシーの尊重を基本としている。
<LSS法の特徴>
1、「援護」から「権利の達成」へと援護とサービスの内容にかかわる新しい概念を示し、「自己決定権」にかかわる主体とその内容をさらに明確にした
2、「機能的な障害を有する人」という表現を用いて対象範囲の拡大をはかり、全ての障害をもつ人々を対象にした
3、特別病院や入所施設の解体計画を各県に1994年12月31日までに提出するように義務付けた。
4、パーソナル・アシスタント(個別介助)制度を導入し、当事者主体の援助とサービスの在り方を追究しようとする
<LSS法ができる前>
一定の機能的な障害を有する人のところに、市から派遣されたホームヘルパーが来ていた。しかしそのホームヘルパーはいつも同じ人とは限らなかった。多いときには1ヵ月の間に、60人ほどのホームヘルパーが来ることもあるそうだ。 派遣されるホームヘルパーは市がほとんど決めてしまい、またやることのほとんどはホームヘルパーが決めてしまっていた。そのため介護者は市から来るものをただありがたく受けることしかできなかった。介護者が決められることがあるとすれば、サンドウィッチに何をのっけるか、というものくらいであった。 今までに市から派遣されたホームヘルパーには気が合わない人もいたが、市に苦情を言っても何も対応をされず、そのままにされてしまっていた。
<LSS法ができてから>
LSS法でパーソナル・アシスタント制度が導入されたことにより、パーソナル・アシスタントとして介護者が自分で誰を雇うかが決められるようになった。この制度ができたことにより、今までとは違った態度や知識が必要になっている。そしてパーソナル・アシスタントを雇うための事務的な手続きも介護者が自分で行うようになった。また今までは対応されなかった苦情なども市に言うことができ、処理されるようになった。
・介護者の役割
介護者が自分でパーソナル・アシスタントを雇うため、パーソナル・アシスタントに対しての責任、パーソナル・アシスタントの教育と補充、給料をいくらにするかの話し合いや判定、パーソナル・アシスタントと介護者の間の問題の解決などが介護者の役割となった。
・パーソナル・アシスタントにお金を払う流れ
パーソナル・アシスタントの給料は国からでている。まずは介護者が国からパーソナル・アシスタントに渡すお金を受け取る。そして介護者がパーソナル・アシスタントにそのお金を給料として与える、というような流れになっている。給料の金額は、基本的にはパーソナル・アシスタントの能力や年数などによって上がっていく。それも介護者がパーソナル・アシスタントとの話し合いで決めてよい。介護者が自分でパーソナル・アシスタントを雇っている形であるが、お金は国からでているため介護者の経済的な負担はない。
<パーソナル・アシスタントについて>
介護者がパーソナル・アシスタントを決めるときに、パーソナル・アシスタントができる人を知っているのであればその人を選んでいく。また職業紹介所などもあるので、そこのリストから自分に合いそうな人を選び、自分で手続きを行う。
パーソナル・アシスタントになるには資格は必要がない。必要とするならば運転免許証や社会性などである。介護者には、パーソナル・アシスタントに専門的な教育や知識ではなく、むしろ人間的な成長度(人間性)の方を優先する人が多い。 パーソナル・アシスタントの中には、元添乗員、元店員だった人もいる。
<問題>
LSS法ができる前では全てホームヘルパーがやることを決めてしまっていたので、自己決定や自己主張がまったくできない人がいる。そのため介護者がしてほしいことをパーソナル・アシスタントにうまく伝えることができず、介護者とパーソナル・アシスタントとの間でトラブルが発生してしまう、といった問題がでてきている。今は介護者が自己決定や自己主張をできるようにトレーニングを行っていく必要がある。
<参考>
Stil(障害者当事者団体)におけるHELENAさんの話より
http://www5f.biglobe.ne.jp/~chizuko/suwe-den2-20.htm