弾劾裁判
出典: Jinkawiki
2008年12月5日 (金) 16:48の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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+ | ●弾劾裁判所 | ||
+ | 弾劾裁判所とは、衆議院と参議院に所属する国会議員で組織し、裁判官が犯した不正な事実などの責任を追及する機関である(日本国憲法64条)。国会議員で組織する裁判官訴追委員会で、辞めさせるようにとの罷免(ひめん)の訴追を受けたときに開かれる。 | ||
+ | 裁判官訴追委員会では、訴追をする必要があると判断すれば、出席委員の3分の2以上の賛成で弾劾裁判所に訴追することを決定する。弾劾裁判所は、衆議院と参議院からそれぞれ7人の国会議員が選ばれ、合わせて14人の裁判員で組織される。 | ||
- | 弾劾(だんがい)とは、法令により特別に身分を保障された公務員に職務違反や非行があった場合に、議会その他の国民代表機関の訴追を受けて、他の国家機関が審議して当該公務員を罷免または処罰する手続きである。 | + | 弾劾裁判所で裁判官の罷免を宣告する場合、その審理に関与した裁判員の3分の2以上の多数意見が必要となる。 |
- | 訴追の議決のみで罷免が可能となるする制度もあるが、弾劾制度を採用する多くの国では議会による訴追を契機として、罷免の理由となる義務違反や非行が認められるかの審査をする裁判手続き(弾劾裁判)が開始され、罷免の裁判によって公務員はその職を失う。 | + | 一般の裁判官を罷免する手段は、この弾劾裁判以外には、心身の故障のために職務を遂行できないと分限裁判で決定された場合に限られており、このため、裁判官の独立が担保されて、何者にも影響されずに公正な裁判ができるようになっている。ただし、最高裁判所の裁判官については、国民が直接その適格性を審査する国民審査制度があり、国民の投票により、その多数が罷免を可としたときも罷免される。 |
- | 司法権を行う裁判官や行政権を行う大統領などの一定の職にある公務員の地位を保障しつつも、国民代表たる議会により他の二権を統制することを目的とする、民主主義的制度である。罷免につき弾劾の制度が設けられている公務員は、弾劾以外に職を失う事由がないか、それがきわめて制限されているのが通常である。 | + | |
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+ | ●弾劾とは | ||
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+ | そもそも「弾劾」には、罪や不正を暴くとか、厳しく責任を問うといった意味がある。このことから、大統領や大臣あるいは裁判官など、強い身分保障を受けた公務員が非行(その人の地位にふさわしくない行為)を犯した場合に、国民(実際には、国民の代表者で構成される議会など)の意思によってその者を罷免する(辞めさせる)制度のことを一般に「弾劾制度」と呼んでいる。 | ||
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+ | ●各国の弾劾制度 | ||
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+ | 弾劾制度は、イギリスで誕生し、14世紀後半には、国王の任命する大臣や裁判官などが非行を犯した場合に、議会の裁判によって罷免したり、罰したりする制度として確立された。その後、アメリカ合衆国憲法に引き継がれた弾劾制度は、大統領を始め政府高官や連邦裁判官を罷免する制度として発展し、現在では、その形は様々ですが、世界中の多くの国々で採用されている。 | ||
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+ | 日本では、憲法により、裁判官を罷免するための制度として初めて採用され(憲法64条1項)、これに基づいて裁判官弾劾法が制定された。 | ||
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+ | ●過去の判例 | ||
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+ | 罷免訴追事件 | ||
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+ | 昭和23年(訴)第1号 | ||
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+ | 昭和23年(訴)第2号 | ||
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+ | 昭和30年(訴)第1号 | ||
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+ | 昭和52年(訴)第1号 | ||
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+ | 昭和56年(訴)第1号 | ||
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+ | 平成13年(訴)第1号 | ||
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+ | 過去、罷免訴追事件は7件あり、昭和23年の第一号から始まり、一番新しいものでは平成13年に、現金の供与を約束して、ホテルなどで3人の少女に児童買春をしたとして東京地方裁判所判事兼東京簡易裁判所判事が訴追されている。 | ||
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+ | 参考:裁判官弾劾裁判所公式サイト | ||
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●弾劾裁判所
弾劾裁判所とは、衆議院と参議院に所属する国会議員で組織し、裁判官が犯した不正な事実などの責任を追及する機関である(日本国憲法64条)。国会議員で組織する裁判官訴追委員会で、辞めさせるようにとの罷免(ひめん)の訴追を受けたときに開かれる。 裁判官訴追委員会では、訴追をする必要があると判断すれば、出席委員の3分の2以上の賛成で弾劾裁判所に訴追することを決定する。弾劾裁判所は、衆議院と参議院からそれぞれ7人の国会議員が選ばれ、合わせて14人の裁判員で組織される。
弾劾裁判所で裁判官の罷免を宣告する場合、その審理に関与した裁判員の3分の2以上の多数意見が必要となる。
一般の裁判官を罷免する手段は、この弾劾裁判以外には、心身の故障のために職務を遂行できないと分限裁判で決定された場合に限られており、このため、裁判官の独立が担保されて、何者にも影響されずに公正な裁判ができるようになっている。ただし、最高裁判所の裁判官については、国民が直接その適格性を審査する国民審査制度があり、国民の投票により、その多数が罷免を可としたときも罷免される。
●弾劾とは
そもそも「弾劾」には、罪や不正を暴くとか、厳しく責任を問うといった意味がある。このことから、大統領や大臣あるいは裁判官など、強い身分保障を受けた公務員が非行(その人の地位にふさわしくない行為)を犯した場合に、国民(実際には、国民の代表者で構成される議会など)の意思によってその者を罷免する(辞めさせる)制度のことを一般に「弾劾制度」と呼んでいる。
●各国の弾劾制度
弾劾制度は、イギリスで誕生し、14世紀後半には、国王の任命する大臣や裁判官などが非行を犯した場合に、議会の裁判によって罷免したり、罰したりする制度として確立された。その後、アメリカ合衆国憲法に引き継がれた弾劾制度は、大統領を始め政府高官や連邦裁判官を罷免する制度として発展し、現在では、その形は様々ですが、世界中の多くの国々で採用されている。
日本では、憲法により、裁判官を罷免するための制度として初めて採用され(憲法64条1項)、これに基づいて裁判官弾劾法が制定された。
●過去の判例
罷免訴追事件
昭和23年(訴)第1号
昭和23年(訴)第2号
昭和30年(訴)第1号
昭和32年(訴)第1号
昭和52年(訴)第1号
昭和56年(訴)第1号
平成13年(訴)第1号
過去、罷免訴追事件は7件あり、昭和23年の第一号から始まり、一番新しいものでは平成13年に、現金の供与を約束して、ホテルなどで3人の少女に児童買春をしたとして東京地方裁判所判事兼東京簡易裁判所判事が訴追されている。
参考:裁判官弾劾裁判所公式サイト
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