通信の秘密

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2008年11月19日 (水) 16:06の版
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- [概要] 
- 通信の秘密は,電気通信事業法(第4条1項)により,何人も侵してはならないとされている。(一般の人であっても通信の秘密を侵せば罪に問われる。)+== 概要 ==
- 電子メールなどの通信の内容はもちろん,通信の相手方,通信の時刻などの「通信の存在の事実」,また,内容や「存在の事実」などを推知させる一切のことについても,秘密を侵してはならないことが定められている。+
   
- [漏えいに対する罰則] +通信の秘密は,電気通信事業法(第4条1項)により,何人も侵してはならないとされている。(一般の人であっても通信の秘密を侵せば罪に問われる。)
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 +電子メールなどの通信の内容はもちろん,通信の相手方,通信の時刻などの「通信の存在の事実」,また,内容や「存在の事実」などを推知させる一切のことについても,秘密を侵してはならないことが定められている。
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 +== 漏えいに対する罰則 ==
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 +憲法上の通信の秘密は政府など公権力に対する義務として課せられたものであるが、電気通信事業者に対しては、電気通信事業法第4条第1項で通信の秘密について「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」として定めている。
 +この義務は電話事業者のみならずインターネットサービスプロバイダなど、すべての電気通信事業者に課せられるものであるが、また一般個人に対しても課せられている。すなわち、一般個人であっても電話の盗聴などを行なうと電気通信事業法における通信の秘密を侵害したことになる。これに対する罰則は電気通信事業法第179条で「電気通信事業者の取扱中に係る通信(第164条第2項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められている。さらに同2項では「電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」とあり、電気通信事業者による通信の秘密の侵害に対してはさらに重い罰が課されている。
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 +== 海外における通信の秘密 ==
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 +意外な事に海外においては通信の秘密に関する憲法や法律上の規定を行なう例はあまり存在しない。わずかにヨーロッパなどで1990年代以降に民主化により憲法を制定した国に見られるにすぎない。アメリカにおいては、通信の秘密に相当する"Confidentiality of Communication"という言葉は憲法にも規定されておらず、また法的には存在しない。同様の概念は「プライバシーに対する合理的期待」として判例法上保証されているにすぎないと考えられている。
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- 憲法上の通信の秘密は政府など公権力に対する義務として課せられたものであるが、電気通信事業者に対しては、電気通信事業法第4条第1項で通信の秘密について「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」として定めている。この義務は電話事業者のみならずインターネットサービスプロバイダなど、すべての電気通信事業者に課せられるものであるが、また一般個人に対しても課せられている。すなわち、一般個人であっても電話の盗聴などを行なうと電気通信事業法における通信の秘密を侵害したことになる。これに対する罰則は電気通信事業法第179条で「電気通信事業者の取扱中に係る通信(第164条第2項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められている。さらに同2項では「電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」とあり、電気通信事業者による通信の秘密の侵害に対してはさらに重い罰が課されている。+== 参考文献 ==
 +フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 +     
 +EditNetナレッジデータベース
- [海外における通信の秘密]+新版 現代社会 実教出版株式会社 2006
- 意外な事に海外においては通信の秘密に関する憲法や法律上の規定を行なう例はあまり存在しない。わずかにヨーロッパなどで1990年代以降に民主化により憲法を制定した国に見られるにすぎない。アメリカにおいては、通信の秘密に相当する"Confidentiality of Communication"という言葉は憲法にも規定されておらず、また法的には存在しない。同様の概念は「プライバシーに対する合理的期待」として判例法上保証されているにすぎないと考えられている。+

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目次

概要

 

通信の秘密は,電気通信事業法(第4条1項)により,何人も侵してはならないとされている。(一般の人であっても通信の秘密を侵せば罪に問われる。)   電子メールなどの通信の内容はもちろん,通信の相手方,通信の時刻などの「通信の存在の事実」,また,内容や「存在の事実」などを推知させる一切のことについても,秘密を侵してはならないことが定められている。  

 


漏えいに対する罰則

憲法上の通信の秘密は政府など公権力に対する義務として課せられたものであるが、電気通信事業者に対しては、電気通信事業法第4条第1項で通信の秘密について「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」として定めている。 この義務は電話事業者のみならずインターネットサービスプロバイダなど、すべての電気通信事業者に課せられるものであるが、また一般個人に対しても課せられている。すなわち、一般個人であっても電話の盗聴などを行なうと電気通信事業法における通信の秘密を侵害したことになる。これに対する罰則は電気通信事業法第179条で「電気通信事業者の取扱中に係る通信(第164条第2項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められている。さらに同2項では「電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」とあり、電気通信事業者による通信の秘密の侵害に対してはさらに重い罰が課されている。


海外における通信の秘密

    意外な事に海外においては通信の秘密に関する憲法や法律上の規定を行なう例はあまり存在しない。わずかにヨーロッパなどで1990年代以降に民主化により憲法を制定した国に見られるにすぎない。アメリカにおいては、通信の秘密に相当する"Confidentiality of Communication"という言葉は憲法にも規定されておらず、また法的には存在しない。同様の概念は「プライバシーに対する合理的期待」として判例法上保証されているにすぎないと考えられている。



参考文献

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』       EditNetナレッジデータベース

新版 現代社会 実教出版株式会社 2006


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