議会制民主主義
出典: Jinkawiki
2008年10月22日 (水) 17:00の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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議会制民主主義は、国民が選出した代表者で構成される議会の討議にもとづいて政治を運営していくことによって、国民の合意による政治という民主主義の理念を実現しようとするものである。議会制民主主義のもとでは、議会は、国民の意思を代表するものとして、政治の中心におかれることになる。対になる概念として直接民主制がある。現在ほとんどの国が「間接民主制」である。 | 議会制民主主義は、国民が選出した代表者で構成される議会の討議にもとづいて政治を運営していくことによって、国民の合意による政治という民主主義の理念を実現しようとするものである。議会制民主主義のもとでは、議会は、国民の意思を代表するものとして、政治の中心におかれることになる。対になる概念として直接民主制がある。現在ほとんどの国が「間接民主制」である。 | ||
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- | ●構成員の限定・実質的な議論の可能性の確保 | + | == 長所 == |
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直接民主制は国民などの構成員が増加すると対象者がそのまま増加することから運用が困難になる。相反する意見が存在する中で実質的な議論を行うためには、議論の参加者を限定することがむしろ望ましい。 | 直接民主制は国民などの構成員が増加すると対象者がそのまま増加することから運用が困難になる。相反する意見が存在する中で実質的な議論を行うためには、議論の参加者を限定することがむしろ望ましい。 | ||
- | ●衆愚政治の防止 | + | |
+ | ●衆愚政治の防止 | ||
直接民主制だと、構成員個々のエゴが直接政治に反映するため、構成員全体を考えた政治が妨げられる。これを防ぐため、個々のエゴが反映されにくい多数代表の選挙制度で議会を構成し、この議会を中心に政治を行うもの。フランスが採用している。また、現在のドイツでは1930年代にナチスが国民投票・住民投票という形で合法的にヒトラーによる独裁政権の確立や領土の併合を進めたことへの反省から、直接民主制の要素を一切排除している。 | 直接民主制だと、構成員個々のエゴが直接政治に反映するため、構成員全体を考えた政治が妨げられる。これを防ぐため、個々のエゴが反映されにくい多数代表の選挙制度で議会を構成し、この議会を中心に政治を行うもの。フランスが採用している。また、現在のドイツでは1930年代にナチスが国民投票・住民投票という形で合法的にヒトラーによる独裁政権の確立や領土の併合を進めたことへの反省から、直接民主制の要素を一切排除している。 | ||
- | ●政治の専門家の確保 | + | |
+ | ●政治の専門家の確保 | ||
直接民主制だと、議員の人数が国民の人数と等しくなるので、議員に歳費を割り当てる事が出来ない。このため、議員は生計を立てるために何らかの副業を営まければ成らず、複雑な政治課題の調査に専念する事が出来ない。間接民主制なら、議員の数を大幅に減らせるので、給料を支給して政治に専念させることができる。 | 直接民主制だと、議員の人数が国民の人数と等しくなるので、議員に歳費を割り当てる事が出来ない。このため、議員は生計を立てるために何らかの副業を営まければ成らず、複雑な政治課題の調査に専念する事が出来ない。間接民主制なら、議員の数を大幅に減らせるので、給料を支給して政治に専念させることができる。 | ||
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- | ●直接民主制を越える正当性を得られない | + | == 短所 == |
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+ | ●直接民主制を越える正当性を得られない | ||
議会選挙など、構成員による直接選挙=直接民主制がどこかに無くては全く正当性を得られないため、直接民主制の正当性が疑われれば、直ちに間接民主制の正当性も疑われてしまう。 | 議会選挙など、構成員による直接選挙=直接民主制がどこかに無くては全く正当性を得られないため、直接民主制の正当性が疑われれば、直ちに間接民主制の正当性も疑われてしまう。 | ||
- | ●民意の反映精度に支障 | + | |
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直接民主制は構成員から直接意見を収集するため、手間はかかるが収集洩れが無いことが保証される。間接民主制では、この作業は収集数・収集範囲を含め議員の裁量に任される。民意の反映精度は、議員そのものを更新する時に選挙(直接民主制)を使い、選挙での議員(と議員候補)との間の自由競争によって確保する。 | 直接民主制は構成員から直接意見を収集するため、手間はかかるが収集洩れが無いことが保証される。間接民主制では、この作業は収集数・収集範囲を含め議員の裁量に任される。民意の反映精度は、議員そのものを更新する時に選挙(直接民主制)を使い、選挙での議員(と議員候補)との間の自由競争によって確保する。 | ||
- | ●議会選挙のルールについて正当化が必要 | + | |
+ | ●議会選挙のルールについて正当化が必要 | ||
議会選挙のルールを操作する事によって、選出議員の民意反映特性が変わる。 | 議会選挙のルールを操作する事によって、選出議員の民意反映特性が変わる。 | ||
区割りのある選挙制度(少数代表)を使えば、アメリカ大統領選(国民が直接選ぶのは、大統領選挙人)のように、直接制での多数決と間接制での多数決が異なる決定を下すこと(逆転現象)が起きる。また、区割りを地域で区切るか、年齢で区切るか、職業で区切るかなど、区割り方法を操作する事で、議会に持ち込まれる対立の種類が変わる。 | 区割りのある選挙制度(少数代表)を使えば、アメリカ大統領選(国民が直接選ぶのは、大統領選挙人)のように、直接制での多数決と間接制での多数決が異なる決定を下すこと(逆転現象)が起きる。また、区割りを地域で区切るか、年齢で区切るか、職業で区切るかなど、区割り方法を操作する事で、議会に持ち込まれる対立の種類が変わる。 | ||
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- | (参考・引用) 高校政治・経済 実教出版株式会社 | + | |
- | フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | + | |
+ | == 参考文献 == | ||
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+ | 高校政治・経済 実教出版株式会社 2006 | ||
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+ | 自由と国家 いま「憲法」のもつ意味 樋口陽一著 岩波書店 1989 | ||
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+ | フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 |
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議会制民主主義
議会制民主主義は、国民が選出した代表者で構成される議会の討議にもとづいて政治を運営していくことによって、国民の合意による政治という民主主義の理念を実現しようとするものである。議会制民主主義のもとでは、議会は、国民の意思を代表するものとして、政治の中心におかれることになる。対になる概念として直接民主制がある。現在ほとんどの国が「間接民主制」である。
日本国憲法前文は、国民の代表者が権力を行使するものとし、国民は「正当に選挙された国会における代表者を通じて」行動すると述べて、議会制民主主義を採用することを明らかにしている。 議会制民主主義が本当に民主主義として機能するためには、代表者(議員)の構成が、民意を正しく反映するものでなければならない。したがって、国民の意思を可能なかぎり反映できるような選挙制度が要請される。また、議会においては、多数決による決定の前に、少数意見を最大限に尊重した冷静な討議がなされなければならない。
長所
●構成員の限定・実質的な議論の可能性の確保 直接民主制は国民などの構成員が増加すると対象者がそのまま増加することから運用が困難になる。相反する意見が存在する中で実質的な議論を行うためには、議論の参加者を限定することがむしろ望ましい。
●衆愚政治の防止 直接民主制だと、構成員個々のエゴが直接政治に反映するため、構成員全体を考えた政治が妨げられる。これを防ぐため、個々のエゴが反映されにくい多数代表の選挙制度で議会を構成し、この議会を中心に政治を行うもの。フランスが採用している。また、現在のドイツでは1930年代にナチスが国民投票・住民投票という形で合法的にヒトラーによる独裁政権の確立や領土の併合を進めたことへの反省から、直接民主制の要素を一切排除している。
●政治の専門家の確保
直接民主制だと、議員の人数が国民の人数と等しくなるので、議員に歳費を割り当てる事が出来ない。このため、議員は生計を立てるために何らかの副業を営まければ成らず、複雑な政治課題の調査に専念する事が出来ない。間接民主制なら、議員の数を大幅に減らせるので、給料を支給して政治に専念させることができる。
短所
●直接民主制を越える正当性を得られない 議会選挙など、構成員による直接選挙=直接民主制がどこかに無くては全く正当性を得られないため、直接民主制の正当性が疑われれば、直ちに間接民主制の正当性も疑われてしまう。
●民意の反映精度に支障
直接民主制は構成員から直接意見を収集するため、手間はかかるが収集洩れが無いことが保証される。間接民主制では、この作業は収集数・収集範囲を含め議員の裁量に任される。民意の反映精度は、議員そのものを更新する時に選挙(直接民主制)を使い、選挙での議員(と議員候補)との間の自由競争によって確保する。
●議会選挙のルールについて正当化が必要
議会選挙のルールを操作する事によって、選出議員の民意反映特性が変わる。
区割りのある選挙制度(少数代表)を使えば、アメリカ大統領選(国民が直接選ぶのは、大統領選挙人)のように、直接制での多数決と間接制での多数決が異なる決定を下すこと(逆転現象)が起きる。また、区割りを地域で区切るか、年齢で区切るか、職業で区切るかなど、区割り方法を操作する事で、議会に持ち込まれる対立の種類が変わる。
多数代表の選挙制度を使えば、ある政治問題で少数派の民意を反映する議員候補は、その問題で多数派に属する候補に破れるため、主要な政治問題全てで多数派に属する者しか議員になれない。このため、少数派との議論を議会で行なえず、多数派同士では、意見が一致しているため、議論が起こらない。
比例代表の選挙制度を使うと、直接制に似た振舞いの議会が出来、小党乱立が起きる。
:議会構成に使う選挙制度を決めていないと、時の為政者の都合で選出議員の民意反映特性が操作される事になる。
参考文献
高校政治・経済 実教出版株式会社 2006
自由と国家 いま「憲法」のもつ意味 樋口陽一著 岩波書店 1989
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』