戸籍
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奈良時代の律令体制の戸籍について
670年最初の全国的戸籍として庚午年籍が成立した。班田収授・氏姓確認の基本台帳で、律令では6年ごとの作成を規定した。戸口の名・続柄・性別・年齢・課不課の別などを記載。現存最古の戸籍は正倉院所蔵の702年美濃・筑前・豊前・豊後のものである。筑前国嶋郡川辺里のト部乃母曽(うらべのもそ)の戸籍がよくとりあげられる。
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戸籍の役割
戸籍は、律令公民制の身分支配の根幹をなす台帳である。また、口分田班給の台帳ともなった。
口分田班給の基礎台帳ともされた戸籍については、持統天皇4年(690)の庚寅年籍が最初となった。
中国では、毎年作っていた。しかし、日本では6年に1度造る。11月上旬から作り始め、2年目の5月30日までに里ごとに一巻にし、各三通作成して、そのうちの二通を国単位で政府に献上した。その冬から三年目の春にかけて、校田と言われる、班田できる土地の確認作業に着手した。11月から4年目の2月にかけて、班給される人の名を記入した班田図を作りつつ、班田していった。その際は、個人単位ではなくて、戸主に一括を支給した。
律令の規定では、六歳以上の良男には二段(一段は360歩)、良女にはその三分の二(一段120歩)、家人・私奴婢は良民の三分の一を支給するとある。
しかし、実際には戸籍の年に6歳でも、もらえるのは8歳になる。5歳だった子は、次の造籍の11歳で登録されて、はじめて田をもらえるのは13歳のときになる。死亡した場合もすぐには収公(没収)されなかった。
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参考文献
「日本史B用語集」 山川出版社
「早わかり古代史」 松尾 光