東京裁判

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極東国際軍事裁判 極東国際軍事裁判
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ポツダム宣言受諾に基づき、太平洋戦争における日本の主要な戦争犯罪人に対して行われた裁判を指す。この裁判所は連合国軍最高司令官の命令で東京に設けられ、オーストラリアのウェッブ裁判長、アメリカのキー何首席検察官らのもとで、東条英機ら25被告を審理し、1946年5月開廷、48年4月弁論を終え、同年11月判決があった。 ポツダム宣言受諾に基づき、太平洋戦争における日本の主要な戦争犯罪人に対して行われた裁判を指す。この裁判所は連合国軍最高司令官の命令で東京に設けられ、オーストラリアのウェッブ裁判長、アメリカのキー何首席検察官らのもとで、東条英機ら25被告を審理し、1946年5月開廷、48年4月弁論を終え、同年11月判決があった。
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枢軸国の戦争犯罪に対する処罰方針は、ポツダム宣言直後の1945年8月8日、米英仏ソの代表によって結ばれたロンドン協定で決められた。ここで新たに定められたのが「平和に対する罪」と「人道に対する罪」である。 枢軸国の戦争犯罪に対する処罰方針は、ポツダム宣言直後の1945年8月8日、米英仏ソの代表によって結ばれたロンドン協定で決められた。ここで新たに定められたのが「平和に対する罪」と「人道に対する罪」である。
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*ロンドン協定…1945年8月8日、米・英・仏・ソ四ヶ国が締結した「欧州枢軸国の主要戦争犯罪人の訴追及び処罰に対する協定」の略称。ニュルンベルク裁判のための協定で、付属文書として国際軍事裁判所憲章がある。この協定では、上記の四ヶ国が対等の立場で裁判の運営にあたることとされ、かつ憲章では「主要戦争犯罪人」(A級戦犯)を処罰する方針として(1)通例の戦争犯罪、に加えて(2)平和に対する罪と(3)人道に対する罪を訴追の要件とするとされた。 *ロンドン協定…1945年8月8日、米・英・仏・ソ四ヶ国が締結した「欧州枢軸国の主要戦争犯罪人の訴追及び処罰に対する協定」の略称。ニュルンベルク裁判のための協定で、付属文書として国際軍事裁判所憲章がある。この協定では、上記の四ヶ国が対等の立場で裁判の運営にあたることとされ、かつ憲章では「主要戦争犯罪人」(A級戦犯)を処罰する方針として(1)通例の戦争犯罪、に加えて(2)平和に対する罪と(3)人道に対する罪を訴追の要件とするとされた。
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《処罰の対象》 《処罰の対象》
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(1)捕虜虐待、一般市民に対する虐殺・強制使役などの罪 (1)捕虜虐待、一般市民に対する虐殺・強制使役などの罪
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(2)侵略戦争の計画・準備・開始・遂行、またそのための共同謀議に参加した罪 (2)侵略戦争の計画・準備・開始・遂行、またそのための共同謀議に参加した罪
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(3)人種的差別や不当な政治支配のために民衆を大量に虐殺したり、非人道的な処遇を行ったりした者に対し、その計画・実行およびそのための共同謀議に参加した罪 (3)人種的差別や不当な政治支配のために民衆を大量に虐殺したり、非人道的な処遇を行ったりした者に対し、その計画・実行およびそのための共同謀議に参加した罪
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一方、この犯罪の対象は枢軸国側のものに限られ、連合国側の問題(アメリカによる原爆投下など)の責任は問われなかった。 一方、この犯罪の対象は枢軸国側のものに限られ、連合国側の問題(アメリカによる原爆投下など)の責任は問われなかった。
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参考文献 参考文献
広辞苑 広辞苑
佐々木隆璽著 『占領・復興期の日米関係』 山川出版社 2008年発行 佐々木隆璽著 『占領・復興期の日米関係』 山川出版社 2008年発行
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東京裁判

極東国際軍事裁判


ポツダム宣言受諾に基づき、太平洋戦争における日本の主要な戦争犯罪人に対して行われた裁判を指す。この裁判所は連合国軍最高司令官の命令で東京に設けられ、オーストラリアのウェッブ裁判長、アメリカのキー何首席検察官らのもとで、東条英機ら25被告を審理し、1946年5月開廷、48年4月弁論を終え、同年11月判決があった。


枢軸国の戦争犯罪に対する処罰方針は、ポツダム宣言直後の1945年8月8日、米英仏ソの代表によって結ばれたロンドン協定で決められた。ここで新たに定められたのが「平和に対する罪」と「人道に対する罪」である。


*ロンドン協定…1945年8月8日、米・英・仏・ソ四ヶ国が締結した「欧州枢軸国の主要戦争犯罪人の訴追及び処罰に対する協定」の略称。ニュルンベルク裁判のための協定で、付属文書として国際軍事裁判所憲章がある。この協定では、上記の四ヶ国が対等の立場で裁判の運営にあたることとされ、かつ憲章では「主要戦争犯罪人」(A級戦犯)を処罰する方針として(1)通例の戦争犯罪、に加えて(2)平和に対する罪と(3)人道に対する罪を訴追の要件とするとされた。


《処罰の対象》


(1)捕虜虐待、一般市民に対する虐殺・強制使役などの罪

(2)侵略戦争の計画・準備・開始・遂行、またそのための共同謀議に参加した罪

(3)人種的差別や不当な政治支配のために民衆を大量に虐殺したり、非人道的な処遇を行ったりした者に対し、その計画・実行およびそのための共同謀議に参加した罪


一方、この犯罪の対象は枢軸国側のものに限られ、連合国側の問題(アメリカによる原爆投下など)の責任は問われなかった。


参考文献 広辞苑 佐々木隆璽著 『占領・復興期の日米関係』 山川出版社 2008年発行 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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