立法権
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2009年1月23日 (金) 13:03の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) |
||
3 行 | 3 行 | ||
では国会を唯一の立法機関としているが、最高裁判所の規則・行政の命令(政令)・地方 | では国会を唯一の立法機関としているが、最高裁判所の規則・行政の命令(政令)・地方 | ||
公共団体の条例など、一定の範囲内で行政府や司法府などに立法権が認められている。 | 公共団体の条例など、一定の範囲内で行政府や司法府などに立法権が認められている。 | ||
+ | 立法の対象となる法規の捉え方については、その概念が議会制度の発達により変化したこともあり、 | ||
+ | 一義的に決まるものではないが、概ね以下のように考えられている。 | ||
+ | 国民の権利を直接に制限し、義務を課する法規範 | ||
+ | およそ一般的・抽象的な法規範 | ||
+ | 前者の考え方は、議会の勢力が弱かったころの主に立憲君主制の体制下で採用された見解であり、 | ||
+ | 一般的な法規範のうち、国民の自由と財産に関して定める権限を君主から奪い議会に留保するという | ||
+ | 考え方によるものである。大日本帝国憲法下における通説的な見解でもある。この考え方によると、 | ||
+ | 国家組織を定める一般的な法規範などは立法の範疇に入らない。 | ||
+ | 後者の考え方は、議会制民主主義の発展に伴い、前者の考え方では議会の守備範囲が狭すぎるという | ||
+ | 問題意識から採用されるに至った見解であり、「一般的・抽象的」というのは、不特定多数の人・場合・事件 | ||
+ | に適用されるという意味である。日本国憲法下で通説化した。 | ||
+ | <立法権の帰属> | ||
+ | 近代以後は、実質的意義における立法について議会の関与を必要とするのが一般的である。 | ||
+ | 日本においても、日本国憲法下では、国会は唯一の立法機関であるとされている(同憲法41条)。 | ||
+ | しかし、議院規則や最高裁判所規則などの例外が認められている。 | ||
+ | |||
+ | |||
参考文献 | 参考文献 |
最新版
立法権とは日本の三権分立の一つである。この権力は法規範を制定する権限であり、 立憲国家においてはこの権限を持つ機関(立法機関)は議会である。日本国憲法第41条 では国会を唯一の立法機関としているが、最高裁判所の規則・行政の命令(政令)・地方 公共団体の条例など、一定の範囲内で行政府や司法府などに立法権が認められている。 立法の対象となる法規の捉え方については、その概念が議会制度の発達により変化したこともあり、 一義的に決まるものではないが、概ね以下のように考えられている。 国民の権利を直接に制限し、義務を課する法規範 およそ一般的・抽象的な法規範 前者の考え方は、議会の勢力が弱かったころの主に立憲君主制の体制下で採用された見解であり、 一般的な法規範のうち、国民の自由と財産に関して定める権限を君主から奪い議会に留保するという 考え方によるものである。大日本帝国憲法下における通説的な見解でもある。この考え方によると、 国家組織を定める一般的な法規範などは立法の範疇に入らない。 後者の考え方は、議会制民主主義の発展に伴い、前者の考え方では議会の守備範囲が狭すぎるという 問題意識から採用されるに至った見解であり、「一般的・抽象的」というのは、不特定多数の人・場合・事件 に適用されるという意味である。日本国憲法下で通説化した。 <立法権の帰属> 近代以後は、実質的意義における立法について議会の関与を必要とするのが一般的である。 日本においても、日本国憲法下では、国会は唯一の立法機関であるとされている(同憲法41条)。 しかし、議院規則や最高裁判所規則などの例外が認められている。
参考文献 新政治経済資料集 本郷充 政治経済用語集 野澤伸平 百科事典「ウィキペディア」