社会福祉士
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+ | また、受験者や社会福祉士養成施設は年々増加していて、社会的な認知度も高まってきた。現状では、社会福祉士資格は「名称独占」資格であり、資格を持たない者も相談援助活動を行うことは出来る。しかし、近年はこの資格を採用時に求める施設・期間は増えつつある。 | ||
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+ | 参考文献:『社会福祉士のしごと』 日本社会福祉士会編 中央法規出版 1997 | ||
+ | 『社会福祉基礎』 山崎美貴子 村川浩一著 実教出版 2003 | ||
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社会福祉士とは
社会福祉士は、日本におけるはじめての社会福祉関係専門職の国家資格である。「社会福祉士及び介護福祉士法」(法律第30号)は、昭和62年5月26日に公布されて、昭和63年4月に施行された。
社会福祉士の定義
この法律は、資格を定めることにより、業務の適正を図り、社会福祉の増進につながるようにということを目的に制定された。法の第二条においては、
「第二十八条の登録を受け、社会福祉福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助活動(第七条においての「相談援助」にあたるものである。)を行うことを業とする者」
と定義されている。
社会福祉士の義務
社会福祉士には、義務が規定されている。
①信用失墜行為の禁止(社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。)
②秘密保持義務(正当な理由がないにもかかわらず、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。)
③連携(医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。)
④名称の使用制限(社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。)
という4つの義務が規定されている。従って、これを違反した場合は罰則規定も存在する。
社会福祉士の資格
社会福祉士の資格を得るためには、社会福祉士国家試験に合格しなければいけない。また、国家試験を受けるには、受験資格を満たしていなければいけない。福祉系大学等で指定科目を履修した後、社会福祉士試験を受験するのが一般的である。
また、受験者や社会福祉士養成施設は年々増加していて、社会的な認知度も高まってきた。現状では、社会福祉士資格は「名称独占」資格であり、資格を持たない者も相談援助活動を行うことは出来る。しかし、近年はこの資格を採用時に求める施設・期間は増えつつある。
参考文献:『社会福祉士のしごと』 日本社会福祉士会編 中央法規出版 1997
『社会福祉基礎』 山崎美貴子 村川浩一著 実教出版 2003
ハンドルネーム:hy0527