優生思想
出典: Jinkawiki
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・森岡正博著 「生命学に何ができるか 脳死・フェミニズム・優生思想」勁草書房 2001年11月10日 | ・森岡正博著 「生命学に何ができるか 脳死・フェミニズム・優生思想」勁草書房 2001年11月10日 |
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目次 |
優生思想とは
生まれてきてほしい人間の生命と、そうでないものとを区別し、生まれてきてほしくない人間の生命は人工的に生まれないようにしてもかまわないとする考え方のことである。出生前診断を受けやすくなったことや受精卵診断からも、この背景であると考えられている。
・出生前診断…胎児に障害があることがわかったときに、胎児の障害を理由にして人工妊娠中絶を行うことを選別的中絶と呼ぶ。
・受精卵診断…障害のある受精卵を体外で廃棄するだけであり、人工妊娠中絶はともなわないが、選別的中絶と同じ倫理的問題がある。
「青い芝の会」
1957年、東京で脳性マヒ者の親睦団体をして発足。
その後支部が増えていき、現在では、福島県・神奈川県・東京都・長野県・大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・広島県・鹿児島県と広い地域に支部が設置されている。
「障害を理由にして胎児を中絶することは、いま生きている障害者の存在を否定することにつながる」という考え方を持ち、優生保護法改正の反対を訴えている。
優生保護法
第二次世界大戦直後の1948年に成立した法律である。1996年に、母体保護法へと改正されるまで、約50年間生き続けた。目的は2つあり、1つは優秀な子どもを産み、劣った子ども(不良な子孫)を産まないようにすることである。2つ目には人工妊娠中絶が許されるための条件を示すことであった。 中絶は刑法の罪に問われるものであった。しかし、この優生保護法の成立によってある条件が満たされれば中絶の違法性がキャンセルされ、犯罪とはみなされなくなったのである。
※中絶が認められるのは、妊娠22週未満(胎児が子宮の外へと取り出されたら生きていけない時期)に限られる。
中絶できるための理由
1.本人または配偶者が、精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身体疾患、遺伝性奇型をもっている場合
2.本人または配偶者の四等親以内の血族が、精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身体疾患、遺伝性奇型をもっている場合
3.本人または配偶者がらい疾患(ハンセン病)にかかっている場合
4.「妊娠の継続又は身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」
5.暴行や脅迫によって妊娠した場合
(第4以外は森岡氏の要約)
参考・引用文献
・青い芝の会 http://www.arsvi.com/o/a01.htm
・森岡正博著 「生命学に何ができるか 脳死・フェミニズム・優生思想」勁草書房 2001年11月10日